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マルチ商法?

マルチ商法をやるうえでの注意点、最低これだけ守っていれば違法にはならないよ!を教えて下さい

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  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.9

明らかに間違った回等があまりに多いので注意をして下さい。 まずマルチ商法はMLM、マルチレベル・マーケティングとも呼ばれるもので、特定商取引法では連鎖販売取引と呼ばれるものです。 これまでの回答の中ではこのマルチ商法への反感の余りに、ねずみ講、法律では無限連鎖講(むげんれんさこう)と混同している間違いがあります。この無限連鎖講は犯罪であり、主催者も加入者も厳しく罰せられます。 マルチ商法そのものは法律を守っていればもちろん違法ではありません。しかし国はわざわざこの商法をターゲットに厳しい規制法を設けています。通常のビジネスや企業活動などでこれほどまでに厳しい規制がされているものは他には見当たりません。 その理由は、マルチ商法がピラミッドのような会員組織を作らないと発展しないために、既存会員が常に新しい会員を求めて活動するところにあります。この点ではねずみ講(無限連鎖講)とそっくりなのです。新しい会員を獲得する活動の途上で、大げさなメリットを虚偽(うそ)を交えて執拗に繰り返して勧誘するのです。例えば誰でも年間1000万円稼げる、副業でできる、製品でガンが治る、余暇を利用するだけで稼げる、別荘や外車を持てる、などです。 もちろん非常に数は少ないですが、これらを実現した人がいることは事実です。しかし日本最大のマルチ商法であるアムウェイ(本社アメリカ)は公称70万人の会員がいますが、年間1000万円を稼ぐ従事者はせいぜい数百人程度でしょう。97%の従事者は年間の収入が1万円以下です。コンビニでのアルバイトのほうがよほど稼げます。誰でも成功するなんてものでは決してありません。 すでに最新の回答にもあるように、従事者として勧誘活動をするには特定商取引法に定められた手順を踏まなければなりません。しかしながら法に定められた規制をしっかりと守っていれば、一人として新会員を獲得することは出来ないでしょう。 「私はアムウェイの新会員とするためにあなたにお会いしています。このビジネスは誰でも始められますが、成功する人は極く僅かです。97%の既存会員の収入は年間1万円以下です。」 法律を守る従事者にこう言われて、そのマルチ商法に加わりたい人はいるでしょうか? つまりマルチ商法は事実上、がんじがらめの禁止対象ビジネスなんだ、かぎりなく犯罪に近いビジネスなんだ、と理解しておかねばなりません。

その他の回答 (8)

回答No.8

初めまして。 マルチ商法をされる前に、“ネットワークビジネス9の罠”と言う本をお読みになることを、 強くお薦めいたします。 面白い文面でマルチ商法(ネットワークビジネス)の仕組みや裏事情を、 とても分かり易く解説されていますよ。

回答No.7

追記です。 僕も昔規制がゆるい時やってましたし、ネットワークビジネスもやってました。 まぁ友達捨てる恨まれる訴えられる覚悟でやって下さい。 あえて言うなら騙したら詐欺、相手に心身的ダメージを与えたら慰謝料。 ってところでしょうか? ちなみに子がマルチ商法方自体で捕まるのでしょうかねぇ?? 無限連鎖法はあくまでも組織に適した法だと思っていましたから・・・・・

回答No.6

マルチ商法自体は違法ではありません。 特定商取引法33条~40条の3に具体的に規定されていますから、これを守れば合法的に商売をすることができます。 連鎖販売取引(マルチ商法)に対する特定商取引法の規制 【行政規制】 (1) 氏名などの明示(法第33条の2)  統括者(連鎖販売業を実質的に掌握している者)、勧誘者(統括者が勧誘を行わせる者)または一般連鎖販売業者(統括者または勧誘者以外の連鎖販売業を行う者)は、連鎖販売取引を行うときには、勧誘に先立って、消費者に対して、次のような事項を告げなければなりません。 1.統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者の氏名(名称)(勧誘者、一般連鎖販売業者にあっては統括者の氏名(名称)を含む) 2.特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨 3.その勧誘にかかわる商品または役務の種類 (2)禁止行為(法第34条)  特定商取引法は、統括者または勧誘者が契約の締結についての勧誘を行う際、取引の相手方に契約を解除させないようにするために嘘をつくことやおどすことなどの不当な行為を禁止しております。具体的には以下のようなことが禁じられています。 1.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、商品の品質・性能など、特定利益、特定負担、契約解除の条件、そのほかの重要事項について事実を告げないこと、あるいは事実と違うことを告げること。 2.勧誘の際、または契約の締結後、その解除を妨げるために、相手方をおどして困惑させること。 3.勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)によって誘った消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘を行うこと。 (3)広告の表示(法第35条)  統括者、勧誘者、一般連鎖販売業者は、その統括者の統括する一連の連鎖販売業にかかわる連鎖販売取引について広告する場合には、その連鎖販売に関して、以下のような事項を表示することが義務づけられています。 1.商品(役務)の種類 2.取引に伴う特定負担に関する事項 3.特定利益について広告をするときにはその計算方法 4.統括者などの氏名(名称)、住所、電話番号 5.統括者などが法人で、電子情報処理組織を使用する方法によって広告をする場合には、当該統括者などの代表者または連鎖販売業に関する業務の責任者の氏名 6.商品名 7.電子メールによる商業広告を送る場合には、統括者などの電子メールアドレス (4)誇大広告などの禁止(法第36条)  特定商取引法は、誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、表示事項などについて、「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」を禁止しています。 (5)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止(法第36条の3)  消費者があらかじめ承諾しない限り、統括者、勧誘者または一般連鎖販売業者は連鎖販売取引電子メール広告を送信することを、原則禁止しています。(オプトイン規制)  この規制は、連鎖販売事業者のみならず、連鎖販売取引電子メール広告受託事業者も対象となります。したがって、当該電子メール広告の提供について、消費者から承諾や請求を受けた場合は、最後に電子メール広告を送信した日から3年間、その承諾や請求があった記録を保存することが必要です。以下のような場合は、規制の対象外となります。 1)「契約の成立」「注文確認」「発送通知」などに付随した広告 契約内容や契約履行に関する通知など「重要な事項」を通知するメールの一部に広告が含まれる場合 2)メルマガに付随した広告 消費者からの請求や承諾を得て送信する電子メール広告の一部に広告を記載する場合 3)フリーメール等に付随した広告 インターネット上で、無料でメールアドレスを取得できるサービスで、無料の条件として、利用者がそのアドレスからメールを送ると、当該メールに広告が記載されるものなどの一部に広告を記載する場合。 (6) 書面の交付(法第37条)  特定商取引法は、連鎖販売業を行う者が連鎖販売取引について契約する場合、それぞれ以下の書面を消費者に渡さなければならないと定めています。 A.契約の締結前には、当該連鎖販売業の概要を記載した書面(概要書面) を渡さなくてはなりません。「概要書面」には、以下の事項を記載することが定められています。 1.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名 2.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名 3.商品の種類、性能、品質に関する重要な事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する重要な事項) 4.商品名 5.商品の販売価格、引渡時期および方法そのほかの販売条件に関する重要な事項(権利の販売条件、役務の提供条件に関する重要な事項) 6.特定利益に関する事項 7.特定負担の内容 8.契約の解除の条件そのほかの契約に関する重要な事項 9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 10.法第34条に規定する禁止行為に関する事項 B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなくてはなりません。「契約書面」には、以下の事項を記載することが定められています。 1.商品の種類、性能、品質に関する事項(権利、役務の種類およびこれらの内容に関する事項) 2.商品の再販売、受託販売、販売のあっせん(同種役務の提供、役務の提供のあっせん)についての条件に関する事項 3.特定負担に関する事項 4.連鎖販売契約の解除に関する事項 5.統括者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名 6.連鎖販売業を行う者が統括者でない場合には、当該連鎖販売業を行う者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名 7.契約年月日 8.商標、商号そのほか特定の表示に関する事項 9.特定利益に関する事項 10.特定負担以外の義務についての定めがあるときには、その内容 11.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項 12.法第34条に規定する禁止行為に関する事項 (7) 行政処分・罰則  上記行政規制に違反した者は、業務改善指示(法第38条)や業務停止命令(法第39条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。 【民事ルール】 (8)契約の解除(クーリング・オフ制度)(法第40条)  連鎖販売取引の際、消費者(無店舗個人)が契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から数えて20日間以内であれば、消費者は連鎖販売業を行う者に対して、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。  なお、平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、事実と違うことを言ったりおどしたりすることなどにより、消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかった場合には、上記期間を経過していても、消費者はクーリング・オフをできます(クーリング・オフを行う際には、後々のトラブルをさけるためにも配達記録郵便、書留、内容証明郵便などで行うことが薦められます)。  なお、この場合、業者は契約の解除に伴う損害賠償や違約金の支払いを請求できず、商品の引取り費用も業者の負担となります。ただし、原状回復義務については、契約を解除する双方が負うことになります。業者は支払われた代金、取引料を返還するとともに、消費者は引渡しを受けた商品を業者に返還しなければなりません。 (9) 中途解約・返品ルール(法第40条の2)  平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者(無店舗個人)は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。 1.入会後1年を経過していないこと 2.引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること 3.商品を再販売していないこと 4.商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く) 5.自らの責任で商品を滅失またはき損していないこと (10) 契約の申し込みまたはその承諾の意思表示の取消し(法第40条の3)  平成16年11月11日以降の契約については、連鎖販売業を行う者が、契約の締結について勧誘をする際、以下の行為をしたことにより、消費者がそれぞれ以下の誤認をし、それによって契約の申し込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、その意思表示を取り消すことができます。 1.事実と違うことを告げられた場合であって、その告げられた内容が事実であると誤認した場合 2.故意に事実を告げられなかった場合であって、その事実が存在しないと誤認した場合

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7788)
回答No.5

合法、非合法を問わず 所詮は詐欺なので、いつでも被害者から包丁で刺されたり散弾銃で撃たれることを覚悟してください

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

第一条(目的) この法律は、無限連鎖講が、終局において破綻すべき性質のものであるのにかかわらず、いたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものである事に鑑み、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓蒙活動について規定を設ける事により、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止する事を目的とする。 -------------------------------------------------------------------------------- 第二条(定義) この法律において、「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に2以上の倍率をもって増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領する事を内容とする金品の配当組織をいう。 -------------------------------------------------------------------------------- 第三条 (無限連鎖講の禁止) 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入する事を勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。 -------------------------------------------------------------------------------- 第四条 (国及び地方公共団体の任務) 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓蒙活動を行う様に努めなければならない。 -------------------------------------------------------------------------------- 第五条(罰則) 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 -------------------------------------------------------------------------------- 第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万以下の罰金に処する。 -------------------------------------------------------------------------------- 第七条 無限連鎖講に加入する事を勧誘した者は、ニ十万円以下の罰金に処する。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

マルチ自体が、違法な行為ですからすること自体が犯罪になります。 名称を変えても、「ねずみ講」「ネットビジネス」である限りは違法です。 無限連鎖講の防止に関する法律で厳しく規制されています。

osu05lyn
質問者

お礼

ありがとう

回答No.2

マルチ商法は無限販売法に触れています。違法です。 もしやるならネットワークビジネスと言う本が書店に並んでいるので、読んでみたらいいと 思います。何処かそういったビジネスを決めてらっしゃるのかな?

noname#157410
noname#157410
回答No.1

マルチ自体商法に抵触しているので、回答できません。 アムウエイやれば??唯一潰れていない、MLMです。

osu05lyn
質問者

お礼

☆☆

osu05lyn
質問者

補足

回答ありがとうアムウエイMLMとマルチ商法やねずみ講何が違うのでしょう??

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