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自転車とタクシーが接触。慰謝料が3万円!

terhiの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.5

非常に難しいと思います。 慰謝料に付いてはもう少しは増やせそうですが、その他は通院の付き添い費用が少し出るかも知れないと言うくらいです。 事故の対応を知らずに損をしてしまった典型的な事例です。 残念ですが、たとえ裁判をやっても大幅な増額は見込めないと思います。 >6月になるまで運動もできない状態が続きました 通院していないと、何ら補償の対象に成りません。 >通院は6日でしたが、学校は2週間休みました 慰謝料は通院日数によって決まりますが、休学に付いては、逸失利益を認められないので補償の対象に成りません。 >付き添いなどのため会社を休まなければならなかったそうですが・・・ 付き添いは、医師による付き添いが必要であるとの証明が有れば、支給される事は有りますが、無ければ出ない事が殆どです。 >急いで警察署に向かったタクシー代も・・・ 加害者に予測不能の出費に付いては、保証されないのが一般的です。 >本人や家族の「精神的苦痛」に対する慰謝料は請求できないものでしょうか? 精神的苦痛は、損害賠償の内の損害とは認められないので保障は有りません。 >頭を打っているので、後遺症などが何年かして出てきた場合・・・ 医師による治療が終了。もしくは中断後。示談が結ばれた段階で、完治と見なされますので、その後後遺症が出た場合、事故との関係性が証明されなければ補償はされません。 出来る事としては、今の内に後遺障害認定を受けるぐらいです。 事故の状況がどんな物だったか分らないので、過失相殺に付いては分りませんが。 慰謝料が総治療日数の二倍×6~7000円程度の保障で、80000円くらいの請求をする感じでしょうか。

ame1225
質問者

お礼

terhiさま 難しいケースということですね。事故にあった場合は、やはり通院日数をできるだけ増やしたほうがいいのでしょうが、知識がないとそういうことも後で知ることになり、本当に損をしますね。 >慰謝料が総治療日数の二倍×6~7000円程度の保障で、80000円くらいの請求をする感じでしょうか こういう計算方法があるのですね。精神的損害に対する慰謝料ということでしょうか。 やはり最低このくらいは請求していいのだということですよね。 貴重なご意見、ありがとうございました!

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