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後遺症慰謝料について

交通事故などの人身傷害により重度の後遺障害を残した場合は、本人だけでなく配偶者、子にも固有の慰謝料が認められるとあり、実際の判例でも数多く認められているようなのですが、子の配偶者についてはどうなのでしょうか?  実際に家族として病院での付添い看護や交渉事などもあり、当然認められるべきと思えるのですが、どなたか教えていただけないでしょうか?

みんなの回答

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

それは慰謝料ではなく、家族介護費用として算定されるのではないでしょうか?

参考URL:
http://www.higaishasien.com/topics/saiban4.html, http://www.furuta-law.com/ala/hanrei1.html

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