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交通事故 人身傷害特約 家族の付添看護について

交通事故で10日ほど入院して家族の付添看護を医師に認めてもらいましたが、保険会社は付添看護の3日は認めるが、その交通費は認めませんと言われました。最近5年以内で付添看護の交通費を認めている判例などがあれば、教えて頂きたく、宜しくお願い致します。

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  • Tomo0416
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回答No.1

なにか勘違いされているようですが、人身傷害保険は保険会社との保険金給付契約に基づいて支払われるものです。 多くの保険会社では、入院中の看護料については「12歳以下の子供に近親者が付き添った場合は1日につき4,100円、それ以外の者に近親者等が付き添った場合は、医師等の要看護証明があるときなど、医療機関の実状、傷害の態様等からやむを得ない事情があるときに限り1日につき4,100円とする」というような規定になっています。つまり、看護料は付添者の収入等の事情を勘案せず定額ですし、13歳以上の被保険者に付き添った場合の看護料支払いは例外的な扱いで、「やむを得ない事情」を考慮して対象となる日数を保険会社が判断するということです。 また、付添看護者の通院費については治療関係費の項目に記載されておりません。つまり、支払い対象ではないということです。 これらは約款に明記してありますから、ご確認ください。 繰り返しますが、人身傷害保険は保険会社と保険契約者との契約内容に基づいて支払われるものです。契約で支払い対象となっていない費目を請求する裁判を提起したところで、裁判所が認めるはずがありませんから、ご期待に添える判例は存在しません。 なお、賠償責任者に対する損害賠償訴訟では、付添看護者の交通費が認定された判例はあります。つまり、対人賠償保険では付添看護者の交通費が認定される可能性はあるということですから、質問者様のケースも相手にも過失がある事故であれば相手側の保険会社に請求することが可能です。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110920133249.pdf http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20111117145818.pdf http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110516141141.pdf http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100824165047.pdf

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