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給料未払い

shin-shiの回答

  • shin-shi
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回答No.1

<賠償問題と勤務した分の給料支払は別では?> その通りです。労働基準法(法24条)にも規定されているようにあなたが積極的に同意でもしていない限り不当かつ違法です。反したときは会社に30万以下の罰金が課されることになっているので地元の労働基準監督署へ会社名を明示して指導してもらって下さい。しかも賃金と損害賠償債務とを相殺してはならないとされています。 交通事故による人身損害は、被害者に対して運転者とともに会社にも賠償責任を負うことになっています(民法715条)。従って従業員に損害の全てを押し付けるのは適当でないとの考え方が普通です。「従業員に対し損害額の4分の1にとどめた」過去の判決(最高裁S51.7.8判決)もありますので会社からの過分な請求に対しては争う必要があります。事故を起こしたことに必要以上に卑屈になる必要はありません。不当な請求には堂々闘って下さい。

tomokun0929
質問者

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