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所得税について・・・

個人事業主なんですが、個人事業主の仕事の利益が少なくて収入が少なければ、従業員の所得税を払わなくて良いって聞いたんですが、そこのところどうなのか、教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.5

質問の「従業員の所得税を払う」とはどういう意味かはっきりしませんが、 個人事業主(法人でも)が従業員の払うべき所得税を、事業所の経費から支払うことはもともとありません。 利益が少なくても莫大でも 払わなくていいのですから、 「個人事業主の仕事の利益が少なくて収入が少なければ、従業員の所得税を払わなくて良い」は不適切な言い回しではありますが、完全に間違っているわけではありません。 ただし「個人事業主の仕事の利益が多くて収入が多くても、従業員の所得税は払わなくていい」のです。 他方、「従業員の所得税を払う」ということが、「従業員の所得税を預かって、国に納付する」(源泉徴収)のことであれば、完全に間違いです。 源泉徴収義務者であれば、利益の多少にかかわらず、従業員から預かった所得税は納めなくてはなりません。

その他の回答 (4)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

税理士受験5年、税理士事務所勤務5年、会社経営(総務担当役員)10年ですが、そんな話しは聞いたことはありません。 所得税は個人単位の税金です。他人である従業員のことと一緒に考えることは出来ません。 専従者給与の部分であれば、給与の額を減らすことで所得税のかからない程度に抑えることも可能かもしれませんがね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

仕事の利益が少なくて収入が少なければ、従業員の所得税を払わなくて良い」に。 嘘です。 従業員の給与に対してかかる所得税は事業主が源泉徴収や年末調整をして精算するわけですが、すべて預かり金です。 事業主が赤字だと、従業員から預かってる金を納付しなくて良いという理屈が成り立ったら大変です。 銀行員がお客様から集金したお金つまり預かり金を、店舗に入金せずに自分の借金に充ててしまったら「業務上横領」です。 冒頭の言葉を正しいとするなら「借金まみれの銀行員なら、お客さんから預かったお金を自分の借金返済に充ててもよい」理屈が成り立ってしまいます。 明らかに間違いです。 消費税でも利益が出てる限りは発生します。 冒頭の言は、税金について知ったかぶりしたい人が言ったことでしょう。 年末になると多くなる「おれは知ってる」人間でしょうね。

masahiroda
質問者

お礼

ありがとうございました。  頭の悪い僕でも、  解りやすかったです。

  • 33411211
  • ベストアンサー率41% (68/163)
回答No.2

そんなの聞いた事ないです。 所得税は時の如く 給与所得(給与収入)に対して課せられる直接税です。 事業の売り上げには全く関係ないですけど。 多分、消費税と違いますか。 事業売上が芳しくない場合は、消費税の免除みたいな事は聞いた事はあります。 こういう問題は税理士さんに聞いた方がいいですよ。 税務署に聞くより民間の税理士さんに聞く方が抵抗ないでしょうから。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

嘘です。そんなことはありません。従業員の所得税は従業員の問題であり、支払者自身の収入などとは関係ありません。 人を雇って給与を支払う以上、支払う側は決まった額の所得税を徴収して国に納付する必要があります。月給の場合、扶養控除申告書の提出があり(甲欄)、月額が87999円以下なら徴収税額は0になりますが。

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