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店の出入り禁止は法律にふれるかどうか
ある飲食店にいくとそこは安くていいのですが 店主が感情的で常識がなくて 普通にしていても少し気に食わないことがあると 二度と来るなといいます。 例えば、店のどこどこがこうなっていて怪我するから直してほしいとか いってもいっこうに改善されません。そして店主は飲むとさらに エスカレートし いったほうが出入り禁止にされます。 このようなことは客の権利を奪い不愉快にして人権侵害に あたると思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか? 店は味もよく安いので多少そのようなことがあっても 客は減らないのでそのような態度だと思います。 店をだすときの許可とかで接客に対しての規則とかないのでしょうか?
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法的には、何らの規制もできませんし問題もありません。 客に、店を選ぶ権利があるように、店にも客を選ぶ権利があります。 その店舗では、店側が法律であり規則になります。 その店主が、気に入らないからという理由であっても出入り禁止とするのは違法ではありません。 また、閉店時間を決めるのは店主ですから、早く閉めることにも違法性はありません。 客と店主の間で、時間に関する契約が締結されていれば、早い時間の閉店は契約不履行になります。 店の看板・店内に閉店時間が書いてあっても、その時間まで店に居ると契約をされていない限りは閉店と言われればそれで終わりです。 再度、相談者が当該店舗に行けば、その身勝手な内容を認めたことになります。 要は、その店舗の対応及び閉店時間は、法的に取り締まることもできないということです。
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- ISO_de_1091
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先の方の回答にあるとおり、客には店を選ぶ権利があり、安くて美味い店でも店長の態度が気に入らなければ行かなければ良いということになります。お客は、提供される商品の価値と店主の態度を天秤にかけて行くか否か決めればよい訳です。 但し、出入り禁止にする理由としての発言内容に人権侵害の要素(人種、性別、思想、宗教、門地、出身など)があるようなら問題になるかと思いますが、ご質問の内容からは読み取れませんので、結果としては問題なしと考えます。
- RTO
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客に危害を加えない限り 店主の勝手です 飲食店で物を食うのは 一種の契約ですが 契約に合意ができなければ どちらからでも契約を拒否できます。 「店にふさわしい言動を取る」のも契約条件の一つと考えられます。 ただし公共交通機関や電気ガス水道などの公共インフラでは客が危害を加えない限り業者は契約に応じる義務があります。(最低限の生活に必要だから) 「店のどこどこがこうなっていて怪我するから直してほしいとか いってもいっこうに改善されません」 ものは言いようですが 余計なお世話と感じれば それまでです
お礼
店主にも道徳心があってほしいものです。 ただ、店の閉店ぎりぎり間際でまだ閉店時間にならないのに 早く帰れといいます。これは営業時間内は提供するという条件で 入店した客との契約違反にあたらないでしょうか?
お礼
客と店主の間で、時間に関する契約が締結されていれば、早い時間の閉店は契約不履行になります。 わざわざ、契約の締結までただの食事をしにいくのにしないですよ。 店主の勝手な行動は腹立たしいことです。 こちらはお金払っているのに。