• 締切済み

誓約書を書かされました 無効か何か対抗手段はありますか

接客業ですが お客様、及び関連企業からの苦情を一切出さない。 クレームかどうかは会社が判断する。 それに対する処分に従うこと。 決定事項に対して抗議の権利を放棄すること。 これを会社側が提示してきました、承諾しなければ解雇という状態ですから承諾するしかなかったわけですが、これは法的に問題は無いのでしょうか? 人権侵害で訴えて無効にできる? 承諾しても圧倒的な力関係でこの承諾書は無効? ほかアドバイスがあればよろしくお願いします

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.9

無効確認の訴えができますが、放置しておいても問題ないと思います。 もし、処分された場合、その処分に納得がいかなければ 処分無効の訴えをすればよいわけですから。 抗議の権利といっているのはよくわかりませんが、 裁判を禁止する定めなのですかね。 裁判所はこんな規定無視して裁判してくれるから大丈夫ですよ。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

ご質問がよくわかりません。 >お客様、及び関連企業からの苦情を一切出さない。 まあこれはそういわれても、、、という話はありますけど誓約書ですよね。 努力規定と解釈することは出来ないのですか?つまり自ら進んで苦情になることをするのは論外ですけど、苦情を出さないように努力しても、苦情が出ることはあるわけで、その場合でも、これに反したとして処分があるということなのでしょうか? だとすれば問題ですし、もしそれで罰金いくらなんて定めたとしたら労働基準法違反ですけど、そうでなければ特に問題になる話ではありません。 つまりこれが問題というより、その先に何があるのかが問題なのです。 >クレームかどうかは会社が判断する。 >それに対する処分に従うこと。 >決定事項に対して抗議の権利を放棄すること。 これは当然にしてもっている会社の権利を確認したに過ぎませんね。 会社には指揮命令権があり、従業員はそれに従う義務があります。 それが労働者の労働条件を変更するものならば話は別ですけど。 業務に関して労働者に会社の決定事項に講義する権利なんて初めから存在しませんよ。 会社の業務の決定の権限は社長以下役員と決まっています。昔も今も。 (そして株主は重要決定事項についての承諾や、その役員選任の承諾などをする) 従業員は基本的に会社の組織の中で、自らの与えられた仕事をこなすために存在するのみです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.7

皆さんの回答が厳しい回答ばかりで これでは質問者さんも浮かばれませんよね♪ あなたが書かされた誓約書は、会社にとって都合の良い物です。 クレームを発生させた行為に処分が下されても抗議してはいけない、なんて前時代的でどこにも通用する物ではありません。 当然なこととして、どんな処分が下されるのかは今はわかりませんが、あなたの賃金や労働条件は法によってある程度は守られますから、法を逸脱した処分が下された時にはいくら誓約書にサインしていても無効です。安心して下さい。 >人権侵害で訴えて無効にできる? 誓約書を書かされたくらいでは人権侵害しているとまでは言えません。 それによってあなたの人権がどれくらい侵害されたのか証明する方が大変です。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#84191
noname#84191
回答No.6

嫌なら辞める。 首が嫌なのでサインしたなら、会社の方針に従う・・・ 二者択一・・・極めて簡単な話です。 それ以上なにが言いたいのでしょう。 辞める自由・・・何時でもありますよ。 もっとも、タコ部屋にでも入れられて、監禁拘束、辞める自由もないのなら、人権侵害でしょうが・・ 現在身柄拘束でもされているのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#84191
noname#84191
回答No.5

嫌なら辞める自由はあるのですから、黙ってさっさと辞めれば良いでけでは? あれこれ言っていないで辞めるのが一番。 どこの組織の規則でも、使われる側からみれば多少の理不尽さは感じるものです。 それが嫌なら、自分で会社を作れば良いだけです。 自分の思うようにできます・・・

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 人権侵害で訴えて無効にできる? 誓約書の事は「そんなつもりで書いていない/サインしていない」とでもバックレてクレームを上げれば良いのですから、人権は関係ないかと。 恫喝された状態での契約、制約は無効ですから、そちらは意味無いものです。 会社の手元にあるのがわずらわしいのなら、取り消しする旨をハッキリと伝えては? そういう状況での相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.3

接客業経験者です 管理業務も経験しました あなたが署名を求められた誓約書の内容ですが、 はっきり言って、問題があると思う人は 接客業辞めた方がいいですよ 接客業につく者として当然の心構えと、 その心構えを持ってしても起きてしまうであろう事態の 対応に対しての会社の方針がかかれていて それに従う事を求められているのですから

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Tamtam9
  • ベストアンサー率29% (31/106)
回答No.2

-クレームかどうかは会社が判断する。 -決定事項に対して抗議の権利を放棄すること。 この2点をご指摘されていますが、個人的には もっともな事としか思えません。 質問者さまは人権侵害で訴えることも示唆されてますよね? つまり、質問者さまが懸念されている"サインをしないとその時点で クビですからせざるを得ません"の、更に斜め上を言っていますよね。 具体的にどのように質問者さまが納得出来ない事案が、あったのでしょうか? クレーム処理として質問者さまが納得が行かない事があったのですか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Tamtam9
  • ベストアンサー率29% (31/106)
回答No.1

もうサインされたのですよね? サインする、しないの判断は質問者さまが出来るわけで、 サインしてからそれは無いかな~とか思います。 とくに人権侵害とは私は思いません。 -お客様、及び関連企業からの苦情を一切出さない。 -クレームかどうかは会社が判断する。 -それに対する処分に従うこと。 -決定事項に対して抗議の権利を放棄すること。 具体的にどの条項に不満をお持ちなのですか?

need-hear
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます サインをしないとその時点でクビですからせざるを得ません 仕事をしていればいろんな事があります 仕事中に苦情などを出さないようにするのは当たり前ですが 何かあったときにこの誓約書の為何もできません -クレームかどうかは会社が判断する。<これは話し合って決めることでは無いでしょうか -それに対する処分に従うこと。<労働者は異議申し立てをする権利があるはずです -決定事項に対して抗議の権利を放棄すること。<これも異議申し立ての権利があるはずです 異議申し立てする権利を剥奪することは問題ではないでしょうか 労働者の人権を奪うことにはならないでしょうか 乱文はご容赦ください

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自衛権は自然権か?

    自衛権は自然権だ、と言う言い方を良く聞くようになりましたが実はこの自然権と言う言い方が私には良く解りません。 この時に自然権だという事によって、どのような効果があるのか?具体例で教えていただけないでしょうか? 基本的人権は自然権だといわれていますが、この時の自然権ということには、どういう効果があるのでしょうか? 基本的人権は、法律によって制限することのできない権利だ、という事だとして、そのことにどういう意味があるのでしょうか? 仮に憲法で自衛権を放棄したとして、その場合その放棄は無効だ、ということなのでしょうか?

  • 不当解雇について。

    アルバイト先で、 「名指しでのクレームが君たち(3人)きている。  とりあえず事の落ち着くまで、土日のみの出勤か、 6月で退職かを選んでくれ」と言われました。 長い職場の人曰く、  「名指しクレームなんて、3年に一回ぐらいだよ」 と言ってました。 明らかに嘘で、まとめた解雇予告でした・・。 ここで聞きたいのは、「証明」です! 「使用者が「客観的に合理的な理由」の存在を主張し証明することに成功しなければ、解雇無効となります。」と法律には記してるのですが、「証明」となるものが、職場になかったら、解雇は無効になるでしょうか? それと上司にも問い詰めたところ、 「俺もおかしいと抗議したんだよ。だけど権限がないからどうしよもないんだよ。」と言ってました。 これも「客観的に合理的な理由」    「誰もが納得する理由」ではないとみなし、 不当解雇にあたりますでしょうか? よろしくお願いします。 

  • 国家主権って何?主権は国民ではないか?

    すみません、ちと質問なのですが、 よく拉致問題で「国家主権の侵害だ!」って 言いますけど、日本国の主権は国民では? 主権在民、戦争の放棄、基本的人権の尊重は 日本国憲法の三大事項と学びましたが。。。 主権国家という意味が今ひとつ分かりません。 お願いします。

  • 外国の社歴/会社都合をネガティブに転職回数にカウントして就業拒否ー人権侵害ではないか?

    10年弱ですが英語圏に住んでIT企業を4社経験しました。IT業界でのキャリアは一貫しています。但し、英語圏5カ国(米・英・加・豪・NZ)は、それぞれ多少の差はありますが日本と比べると労働者側の権利はほとんどありません。いわゆるAt-Will 任意契約が労働契約 の基礎であるため、「いつでも、どんな理由でも(公民権法に抵触しない限り)解雇できる。また労働者側も、いつでも退社できる。」のが現実です。 最近日本に帰国して求職活動をしているのですが、外資系を含めて 1)「転職回数が多い」との理由で書類選考でアウトになるケースが多発しています。 これまで50社に応募して40社が上記の対応でした。 「外国での社歴をカウントすべきではない。市場環境が違う」 と抗議しても「国外の社歴は理由はどうあれ、ネガティブにとらえる。それぞれ1回の日本国内での転職とカウントする。」との回答でした。 海外から帰国した人たち、あるいは外国から日本に移住した人たちへの差別ではないかと思います。また、会社倒産によるやむなき転職回数もカウントす出来ではないのでしょうか? 実際、西日本の大都市の人権課が問題視した例もあります。 皆さん、どうお考えでしょうか?以下の1~3でお答えいただき、コメントもいただければ幸いです。 1)あきらかに差別待遇で人権侵害。直ちに人権侵害としての手続きを取り、また外国人で母国が大国の場合は関係する自国の外国機関にも通報して「対日人権侵害勧告書」に盛り込んでもらうなり、「国連制裁」として日本に制裁を課すべきである。 2)人権侵害とまではいかないが企業側に柔軟性が求められる。企業側が姿勢をどうしても変えないならば、日本国内での解決として日本の法務局に訴えてもいい。日本国内の転職回数でも倒産などの会社都合の場合も同様に、人権侵害に当たる。 3)外国の社歴も日本での社歴としてカウントしても問題ない。そういう国に在住していたり、生まれた方が悪い。 現状では、日本ですと憲法13条の権利侵害。国際人権B規約違反と判断しています。

  • 外国の社歴をネガティブに転職回数にカウントして就業拒否ー人権侵害ではないか?

    10年弱ですが英語圏に住んでIT企業を4社経験しました。IT業界でのキャリアは一貫しています。但し、英語圏5カ国(米・英・加・豪・NZ)は、それぞれ多少の差はありますが日本と比べると労働者側の権利はほとんどありません。いわゆるAt-Will 任意契約が労働契約 の基礎であるため、「いつでも、どんな理由でも(公民権法に抵触しない限り)解雇できる。また労働者側も、いつでも退社できる。」のが現実です。 最近日本に帰国して求職活動をしているのですが、外資系を含めて 1)「転職回数が多い」との理由で書類選考でアウトになるケースが多発しています。 これまで50社に応募して40社が上記の対応でした。 「外国での社歴をカウントすべきではない。市場環境が違う」 と抗議しても「国外の社歴は理由はどうあれ、ネガティブにとらえる。それぞれ1回の日本国内での転職とカウントする。」との回答でした。 海外から帰国した人たち、あるいは外国から日本に移住した人たちへの差別ではないかと思います。地方ですと人権課が問題視した例もあります。 皆さん、どうお考えでしょうか?以下の1~3でお答えいただき、コメントもいただければ幸いです。 1)あきらかに差別待遇で人権侵害。直ちに人権侵害としての手続きを取り、また外国人で母国が大国の場合は関係する自国の外国機関にも通報して「対日人権侵害勧告書」に盛り込んでもらうなり、「国連制裁」として日本に制裁を課すべきである。 2)人権侵害とまではいかないが企業側に柔軟性が求められる。企業側が姿勢をどうしても変えないならば、日本国内での解決として日本の法務局に訴えてもいい。 3)外国の社歴も日本での社歴としてカウントしても問題ない。そういう国に在住していたり、生まれた方が悪い。 現状では、日本ですと憲法13条の権利侵害。国際人権B規約違反と判断しています。

  • 個人情報を晒されて困っています・・・。

     ある掲示板で個人情報を晒された上、あることないこと書いた酷い誹謗中傷がされており、困惑しています。  掲示板運営元の会社に情報開示要求を行おうと思うのですが(詳しくはこちら http://rentalbbs.livedoor.com/guideline.html)、「権利の侵害であるとみなした根拠を提示」するよう書いてあります。  その書き込みは私の名字とプロフィールが書かれており、あとはあることないこと酷い誹謗中傷が書かれています。  よって、権利の侵害の根拠としては「プライバシーの侵害」と「名誉毀損」といったことを挙げればよいのでしょうか。他にも何か権利の侵害の根拠があるでしょうか。  また、メールアドレスを晒された上に「このアドレスに誹謗中傷のメールを送りまくってこいつを亡き者にしよう!社会のゴミだ!」と書かれています。これも何らかの権利の侵害に当たるでしょうか?  法律に全く詳しくなく、こちらにて質問させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 店の出入り禁止は法律にふれるかどうか

    ある飲食店にいくとそこは安くていいのですが 店主が感情的で常識がなくて 普通にしていても少し気に食わないことがあると 二度と来るなといいます。 例えば、店のどこどこがこうなっていて怪我するから直してほしいとか いってもいっこうに改善されません。そして店主は飲むとさらに エスカレートし いったほうが出入り禁止にされます。 このようなことは客の権利を奪い不愉快にして人権侵害に あたると思うのですが、法律的にはどうなのでしょうか? 店は味もよく安いので多少そのようなことがあっても 客は減らないのでそのような態度だと思います。 店をだすときの許可とかで接客に対しての規則とかないのでしょうか?

  • 先日、お財布を拾いました。

    先日、お財布を拾いました。 近所の交番にすぐに届けたのですが、その際、報労金を受ける権利を放棄するという署名をしました。 それなのにも関わらず、後日落とし主の方からお礼のお電話とお礼の品が自宅に送られてきました。 電話でお話した時に私が報労金の権利を放棄したことは警察官から聞いているが、お財布が見つかったことがとても嬉しかったので無理を言って私の電話番号や住所を聞いたと言われました。 私自身、落とし主が見つかって、お礼を言われて嬉しくなかったワケではないのですが、個人情報開示について厳しいこのご時世で、私の承諾も得ずに勝手に個人情報を教えた警察官に憤りを覚えました。 こういった苦情はどこに言えばよいのでしょう?

  • 退職した会社の内部告発をしたいが、気がかりなことが・・・

    最近辞めた会社の労働環境がひどかったので、内部告発したいと思っております。ひどいことの1つにパワハラがあったのですが、パワハラに抗して声を上げたのがきっかけで解雇になり、解雇撤回を求めて労働委員会に斡旋を頼みました。和解になり斡旋案に同意したのですが、その斡旋案の中に「xx(私の姓)及び会社は、本件紛争に係る一連の経緯について、一切これを口外しないこととする」という文言が入っているのです。 ということは、内部告発しても、会社内にひどいパワハラが蔓延しているという事実は言ってはダメということになるのでしょうか? それとも、パワハラが存在することと「一連の経緯」は別問題だから、言ってもよいのでしょうか? また私は次にようにも考えるのです→中国でチベット問題が起こった時に、それに抗議したフランス政府に中国は、内政干渉するなと言いました。それに対し仏政府は「人権は全ての人間の問題だ。人権を守ることは内政不干渉の原則より上にあるものだ」と反論しました。 それで私も思うのですが「パワハラハ重大なる人権侵害」と法務省も言ってるし、斡旋案の文言に捕らわれてパワハラを告発しないのは間違っているし、もし告発しても理は自分にあると。 法律はどうなってるでしょうか?諸先生方よろしくお願いします。

  • 労働者に不利な誓約書

    私の会社(中小企業)では、入社時の誓約書とは別に、社長の気にくわない社員に誓約書にサインをさせています。 サインをしないと社員扱いされなかったりクビにされる雰囲気です(社長がそう言った訳ではありませんが) その内容は、 ミスをしない、遅れない、前向きに仕事に取り組む等、当たり前の事がほとんどなのですが、遵守事項がとても多く、全てをクリアするのはとても困難な内容です。 そして、この誓約を守れなかった場合、クビにされても、降格されても文句は言いませんと書いてあります。 クビにされても良い、というのは「解雇許諾文言付きの労働契約」となり労働契約法第16条に違反するので無効だと思うのですが、 降格の方はどうなるのでしょうか?法的効力はあるのでしょうか? また、こういった違法な誓約書にサインさせる事自体には罰則などないのでしょうか? 誓約書にサインしてしまったらその通りに従わなければならないと思ってしまう人は少なくないはずなので、このような無知な弱者に付け込むような行為は許しがたいと思っています。 会社と戦いたいと思っているわけではなく、何とか改善していきたいと思っている次第です。 どうかお力をお貸しください。よろしくお願いします。