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道路から離す建物の距離について

ここは住居地域で、建物前面に4mの道路があります。この道路に面し1mほど離して住宅が建てられているのですが、最近増築により50cmほど前面にせり出したため、道路と建物の距離は50cmほどに縮まってしまいました。 この行為は違法建築にならないのでしようか。近隣の方々は、違法建築だと騒いでいるのですが、4mの道路に、どれほど近づけば違法建築になるのでしようか。ご教示宜しくお願い致します。 この建物は木造二階建の一般的な建物です。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.2

4メートルの意味をどのようにとらえていますか? 建築基準法の道路幅員というのは「消防車が支障なく通れる道幅を確保する」というところから始まっているのをご存知ですか。 つまりブロックなどの構築物はそのまま立っているので境界線より内側にあれば問題ありません。 しかし建物には「屋根・ひさし」と言うものがあります。 建物の外壁が敷地内に収まっていればOKというものではなく、軒先が収まっていないといけないのですね。 もし外壁が道路まで50センチの増築の軒って横樋まで含めると30センチ程度しか作れませんから外見上不細工な建物になりますね。 大工・工務店はこんな常識を破ってまで工事はしないでしょう。基準法に違反したりすると業務的に処分をうけるのですから、わずかの儲けに変わるほどのそんな大きなリスクを犯すとは思えませんけど。 近所の人たちに増築後の建蔽率やら容積率がわかるはずもなく、屋根がはみ出してみえるから「違法だ」と騒ぐのでしょう。 きちんと建築確認のおりた工事だと表示してやっていれば、あるいは施主が近所に書面で説明すれば事足りる話ではありませんか。 隣家との間隔は昔ながらの境界から三尺引くというのが、雨だれのかからないという基準になるでしょう。これではなく前面道路に対して「せり出した」ことを言われているのでしょ。

skmerry
質問者

お礼

早々ご教示頂き有難うございました。こういうことは素人でよくわかりませんが、いろいろ寄せられた ご教示から何となくわかってきた気がします。ご親切に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.4

>住居地域 現行こんな用途はないけどね。 >最近増築により50cmほど前面にせり出したため ■第1種、第2種低層住居専用地域 これらの地域では、都市計画法の規制により、外壁後退を、境界から1~1.5mに離しなさい、とい規制があり。 これの違反じゃないの? 質問は正確に。

skmerry
質問者

お礼

早々わざわざご教示頂き有難うございました。 何となくわかるような気がします。参考になりました。有難うございました。

  • toteccorp
  • ベストアンサー率18% (752/4134)
回答No.3

確認申請せずに10m2以上増築したとか。 道路には出なければ良いでしょう。

skmerry
質問者

お礼

早々ご回答賜り有難うございました。参考になりました。

  • Zechariah
  • ベストアンサー率76% (42/55)
回答No.1

    前面道路の幅員が4mであればセットバックもなく、また用途地域が住居地域であれば “ 壁面線 ” の指定も有り得ず、 道 路 からの後退距離だけでは違法建築と問われるとは考えられませんね。  これ以外に考えられる観点としては、他でもご質問された通り、隣地との後退ですね。      但し、増築によって建物の延べ床面積が変わりますから、ここで建蔽率や容積率の上限を超えてしまうと違法建築として扱われ、他には “ 道路斜線制限 ” に抵触してしまった可能性等が考えられます。    

skmerry
質問者

お礼

早々ご回答有難うございました。色々な方からご教示頂き、素人の私にはまだよくわかりませんが、何となく理解ができそうな気がします。有難うございました。

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