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道路

教えて下さい。 現居の前面道路は、3mしかありませんのでこれから増築するに当たって、セットバックをしないといけないと思うのですが、道路の種類によってセットバックしても意味がないとか、もともと増築等の建築は不可能だったとかいう事はありますか? また、前面道路の種類に関しては、どこで調べればわかるのでしょうか?不安でしょうがないです。

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  • dr_suguru
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回答No.5

建築基準法では、4m以上の道路に2m以上接していない敷地には、建築物を建てることはできません。 しかし、古くからの市街地や住宅が密集している地区では、幅員4m未満の道に接した敷地に建築されている例が少なくありません。幅員4m未満の道が、建築基準法では道路としてみなされませんと、これらの敷地には、新築や増改築などの再建築ができなくなってしまいます。そのため、建築基準法の施行(昭和25年)時、現に建物が建ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、道路とみなして建築することができます。この道路を「42条2項道路」もしくは「みなし道路」と呼んでいます。 「42条2項道路」に接した敷地では、道路の中心から2m後退した線を道路境界線とする後退義務が生じます。後退部分は、道路とみなす部分なので、建ぺい率や容積率には、敷地面積として算入できません。また、建築物(建築設備を含む)に限らず、門や塀などの、道路としての機能を阻害し通行上・避難上支障をきたすものは築造できません。) このように、建替え時の後退によって幅員4mの道路が出来上がる仕組みになっています。

その他の回答 (4)

  • sekkeiya
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回答No.4

僭越ながら、No.3の方の補足をさせていただきます。m(_ _)m >自治体のマークが付いていれば、道路幅員が3mとのことなので建築基準法で云うところの「42条2項道路」になるので 地域性もあるでしょうが、原則として4m未満の公道=2項道路ではありません。 2項道路は管轄する特定行政庁が同項の規定(正確には2~6項)に適合すると認め「指定した道路」のみです。 逆に上記の条件を満たせば私道でも指定されることがあります。

  • wojaru
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回答No.3

まずは、道路と敷地の境界の杭を見てください。自治体のマークが付いていれば、道路幅員が3mとのことなので建築基準法で云うところの「42条2項道路」になるので、そのことを踏まえて建築指導課で相談してください。 もしも杭にマークが付いてなっかたら、お住まいの自治体の「土木部道路管理化」で、『道路台帳』を閲覧(無料)して、前面道路の「道路番号」が割り振られているか調べてください。 道路番号が付いていれば、自治体の管理する道路ですので『道路台帳』をコピー(有料・大体1枚30円)して、建築指導下に持参すれば話は早いですよ。

  • sekkeiya
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回答No.2

>道路の種類によってセットバックしても意味がないとか 基本的には建築基準法第42条2項に規定される道路(いわゆる2項道路)に指定されていなければ後退自体が不要です。 ただし、お察しの通り現況4m未満の道路であれば基本的には2項道路に指定されていなければ建物を建てることは出来ません。(区域等により例外はありますが) >もともと増築等の建築は不可能だったとかいう事はありますか? 現在の建物の建築確認はどの様になっていますか? 確認が下りていて現況の建物に違法性がなければまず問題ないはずです。 >前面道路の種類に関しては、どこで調べればわかるのでしょうか? 2項道路かどうかは大抵の場合、市区町村役場の建築課等(建築確認を審査する課)となります。 また、公道であれば幅員や種別(市区町村道)は道路課で教えてくれます。 建築計画がある程度決まっているのであれば、申請は専門家に依頼するでしょうからその方に調べてもらえば簡単に分かりますよ。(工務店等の施工者でも調べられます)

回答No.1

お住まいの市町村の建築指導担当課にお尋ねになるのが一番確実かと存じます。道路条件に限らず、住宅建築に関する法規制を担当している部署です。