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輸送業者に責任額

米国法の商事取引からです。 AはRetailerで$600の品物を輸送業者に委託するのですが、下記の分は輸送業者の責任は$100までですよという意味でしょうか。 A, retailer, shipped goods worth $600 to a customer by using a common carrier,and agreed to by A, limited liability to $100 unless a higher fee is paid. A did not pay the higher fee. The goods were shipped FOB destination point and were destroyed in transit due to a flash flood.

  • nada
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

Gです。 >これはShipperが行うのですよね。実際の支払いがないというところが疑問です。これは後払いということでしょうか。 このPayと言う事は、実際の支払いがあるかどうかと言うよりは、支払う意志と義務があることを認める、という解釈が認められます. 個人で出荷する場合以外は殆んど場合、運送会社は、輸送費・保険料金、ともに、請求書invoiceによって、支払われます. open termである、と言う事です. ですから、支払いは後になります. しかし、保険料金は賠償が払われる前に(実際には差し引かれるわけですが)払うことにはなります. また、このsales termがF.O.B.Destinationとなっているのであれば、shipperは保険で支払われるかどうかにかかわらず、代わりの商品を再度出荷する責任があります. つまり、受取人は、保険に関係なく、商品を受け取る権利は残ります. Sales termが逆であれば、保険金が受取人に支払われるかどうかは関係なく、商品が欲しければ、再度注文しなければならない、ということでもあります. Intrastate Commerce Commission, Interstate Commerce Commission,Federal Aviation Administration, Federal Martime Commissionなど、時にはDepartment of TransporationがこのInsurance regulations, laws, rulings等に関与する、非常に複雑な物なんですね.

nada
質問者

お礼

どうもありがとうございます。本件に関しては知識がどんどん深くなるばかりです。Gさんをはじめ皆さんにはただ、感謝ばかりです。いったんここでとめといて、また、なにかあれば質問させてください。

その他の回答 (5)

回答No.5

Gです。 >この場合、洪水の為、Act of Godから輸送業者の責任は免責されますが、そうでない場合は小売店が$600の保険を掛けるも、$100は輸送業者から賠償額を受け取ることがでるので保険会社は小売店に差額の$500を支払うのですね。つまり小売店は保険を掛けるときに輸送業者の賠償限度額を事前に保険会社に知らせておく。保険会社はそれにもとづいて料率を設定するのでしょうか。 普通このような、発送側と輸送会社の間には、Open Blacket Policyという年間契約の損害補償が契約されている時が多いのですが、よって、これか、一回毎にかける保険があります. この一回毎にかけるものの代表的なものが、aminaseさんがおっしゃっていたUPSとかFedexなどのB/Lにチェックマークをつけ保険を依頼するものですね. しかし、小売店自身が、別の保険(それがあったため、追加料金を払わずに単なるLimited Liabilityだけにしたのだと思いますが)を持っていれば、その保険の契約条件によって、$600、$500、ないしもっと少ない金額を払うことになります. この金額の違いは、その保険で決められた支払い条件の違いからきますので、この文章からは全く分かる余地がありません. ここで分かっている事は、 商品は$600の価値がある. F.O.B. Destinationと条件で出荷された 洪水で商品が全損事故に遭った. 追加料金を支払っていなかったので$100までの責任が輸送会社にある。 これだけです.保険契約によって、Act of Godも支払い対象になるものもあります. All Riskと言われる物ですね.しかし、all risk coverageであっても、例えば、梱包が悪かった場合など、支払わない理由にもなりかねません. all riskでも、その契約によって、exceptionをつけている可能性もあります. よって、例えば、war riskなどは、別に契約対象になる事が多いわけです. 私のいいたいことは、天災だからどうのこうのではなく、保険契約条件、または、根本的な梱包の不手際や不可抗力によっても、損害賠償の対象、支払えるかどうかは変わってくる、と言う事です. つまり、一概には言えない、と言うことでもあります. >それ以上の保険をかける必要があるのであれば、追加料金が必要である >これはLimited liabilityが$100までで、それ以上望むのであれば、小売店が輸送業者に追加料金を払う。輸送業者が追加料金分を輸送業者が保険を掛けるということでしょうか。 これは、たとえ支払わなくとも、追加保険をかける意志があるかどうかで十分だということでも可能な場合もあるんですね. 例えば、B/L上に$600の保険をかけたいと明記すれば、実際の支払いがなくても可能なわけです. 輸送会社が追加保険をかけるという意味ではなく、輸送会社が使っている保険会社との契約で、その保険会社が損害賠償のキャップが変わってるということです. これは重複全損求償が認められるかどうかも同じ事です. だからこそ、保険書類が何十枚ものページにわたって、詳細がかかれているわけです. ある事情で、transportation insuranceの代理店をしなくてはならない時がありました、その時に使われたバインダーは二センチほどの厚みがありました. 

nada
質問者

補足

どうもありがとうございます。Gさんの知識の深さには関心するばかりです。 >これは、たとえ支払わなくとも、追加保険をかける意志があるかどうかで十分だということでも可能な場合もあるんですね. >例えば、B/L上に$600の保険をかけたいと明記すれば、実際の支払いがなくても可能なわけです. これはShipperが行うのですよね。実際の支払いがないというところが疑問です。これは後払いということでしょうか。

  • bartleby
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.4

ANo.#3です。 UPSのウェブページなどにあるサービス約款をご覧頂ければお分かり頂けると思います。日本語もありますので。 UPSの場合ですが、$100以上の部分に対する損害保険を荷主を代行して付保する事が可能であり、追加料金はその部分の対価であるとの事です。従い、事故が発生した場合、荷主は保険求償を輸送業者宛のみに行い、輸送業者は$100以上の部分については保険会社に代理求償する事になるはずです。 一方、全てのcommon carrierが同じサービス約款で運用しているとは限らないので、その辺りは個別に調査する必要はあるでしょう。

nada
質問者

補足

>$100以上の部分に対する損害保険を荷主を代行して付保する事が可能であり、追加料金はその部分の対価であるとの事です。従い、事故が発生した場合、荷主は保険求償を輸送業者宛のみに行い、輸送業者は$100以上の部分については保険会社に代理求償する事になるはずです。 このご説明からクリア-になりました。要は追加料金を払っていなにので輸送業者の限度額は$100までで、もし、払えば、輸送業者はご説明のようなアクションをするのですね。どうもありがとうございました。

  • bartleby
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.3

要点はlimited liabilityの定義ではないでしょうか。 金額的にキャップされている契約上の損害賠償条件ですが、多分不可抗力と天災(Force Majeure)についても免責事項が契約上存在すると思われます。 よって、契約上の賠償責任金額の上限が$100ですが、今回の破損原因がflash floodであれば、天災である故求償できるものではないと考えるのが自然であるかと思います。 又、ご質問の二重取りですが、実務においては(このような少額クレームは簡素化された処理を行うのが一般的ですが)高額の保険求償クレームの場合、まずは保険ブローカー経由で求償手続きを行い、保険会社が必要に応じて運送会社等に二次的に損害賠償の請求を行う手順を取るので、普通は二重取りにはなりません。又、損害保険を複数の保険会社に付保した場合で全損事故が発生した場合、それぞれ独立した全損求償はできるものの、実際には保険会社の横の繋がりからそう簡単に全損金額の数倍の求償はできない仕組みになっています。

nada
質問者

補足

どうもです。 >保険会社が必要に応じて運送会社等に二次的に損害賠償の請求を行う手順を取るので、普通は二重取りにはなりません。 >損害保険を複数の保険会社に付保した場合で全損事故が発生した場合、それぞれ独立した全損求償はできるものの、実際には保険会社の横の繋がりからそう簡単に全損金額の数倍の求償はできない仕組みになっています。 以上なるほどといった感じでよく理解できました。下の方の質問でも書かせてもらったのですが、この場合の追加料金はどのように解釈すればいいのでしょうか。

回答No.2

アメリカで小さな商社を営んでいる者です。 私なりに書かせてくださいね。 この商品、洪水の被害を受けたようですね. ここで言っているのは、aminaseさんがおっしゃっているように、この小売店は輸送会社との契約で損害賠償は一件につき$100.00まで払います. それ以上の保険をかける必要があるのであれば、追加料金が必要である、と言う契約になっています. しかし、この追加料金は支払われなかったし、この商品はF.O.B. Destination pointで出荷されたので、契約は小売店との物となります. つまり、輸送会社としての責任は、小売店にたして100ドルの損害賠償を払います.と言う事で、小売店と買い手との間の問題ではなくなります. よって、小売店がもつ買い手に対しての責任問題については解決しなくてはなりません. もし、これが、F.O.B. Shipping Pointであったら、責任問題は、買い手と輸送会社との問題になります. これでいかがでしょうか。 分かりにくい点がありましたら、補足質問してください。

nada
質問者

補足

ありがとうございます。下記に疑問点をまとめました。 この場合、洪水の為、Act of Godから輸送業者の責任は免責されますが、そうでない場合は小売店が$600の保険を掛けるも、$100は輸送業者から賠償額を受け取ることがでるので保険会社は小売店に差額の$500を支払うのですね。つまり小売店は保険を掛けるときに輸送業者の賠償限度額を事前に保険会社に知らせておく。保険会社はそれにもとづいて料率を設定するのでしょうか。 >それ以上の保険をかける必要があるのであれば、追加料金が必要である これはLimited liabilityが$100までで、それ以上望むのであれば、小売店が輸送業者に追加料金を払う。輸送業者が追加料金分を輸送業者が保険を掛けるということでしょうか。

noname#195872
noname#195872
回答No.1

小売業者のAはSHIPPERとしての責任を持ち、FOB ではSHIPPERが輸送コスト及び保険金を支払いますので、当件による被害を買主に対してどう補償するかはあくまで小売業者の責任です。この前提で、Aが回収できる金額は、輸送業者との事前の合意(契約)の通りで、しかも追加料金を輸送業者に対して支払っていませんので、100ドルまでです。商品がダメになったのは残念ですが、輸送業者はAとの合意(契約)に従い、委託された業務を完了しています。 こうした経験のある小売業者及びUPS取扱代理店としての経験及び立場から解釈しましたが、商社や輸出入業ご専門の方からのご説明も戴いて下さい。 +++++ 以上

nada
質問者

お礼

どうもです。Shipperは自分で保険を掛けているので、なにかあれば保険会社に請求し、輸送業者からは取り決めにより100ドルまでが限度ですか。これだとShipperは二重取りの感じです。いかがでしょうか。

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