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業務中の暴力事件について

業務中に従業員がお客様に暴力を働いた場合に、会社として被害者に治療費、慰謝料等の支払をしなければならないものでしょうか?雇用者としての教育不足があった事に責任はあると思いますが、実際の治療費等は個人として加害者である従業員が対応するべきだと考えます。詳しい方がみえましたらご教授願います。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

(使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 (2) 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 (3) 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 教育不足は、会社の教育体制が不備であったことの証拠でしかありません。 被害者には、会社が「全責任」を負うしかありませんから、示談後に当該社員と割合で話し合えばいいことです。 その割合が決まらないという理由では、被害者への補償や治療費・慰謝料に不払いは認められません。 訴訟を覚悟で、話し合いまで待たせると余計な費用が加算されるだけです。

  • patent123
  • ベストアンサー率36% (260/719)
回答No.5

今までの回答にあるように、民法715条に使用者責任が規定されており、原則として会社が被害者に対して、治療費、慰謝料等を支払う義務があります。 従業員に対する教育不足があるのは、会社の過失であり、治療費等を支払わないですむ免責事由になりません。 会社と従業員が連帯して被害者に治療費等を支払うことになります。不真正連帯債務ということは、被害者は、会社に対して請求してもよいし、従業員に対して請求してもよいものです。 不真正連帯債務ということは、次のようなことです。会社が慰謝料等の損害賠償の金額を被害者に全額支払い、会社が立替えただけなので、従業員に対して立て替えた金額を請求するということになるかもしれません。会社と従業員が裁判になるかもという説明は、この立替払いの請求です。 ご参考までに。

参考URL:
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC715%E6%9D%A1
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

場合によりますが、通常は使用者責任と いうことで、従業員と供に、企業も、 責任を負います(不真性連帯債務)。 昔、休日を利用して、警官が制服姿で 殺人を侵したことがありましたが、それでも 警察署の責任が認められた判例があります。 従業員も、企業も生じた全損害を倍賞する ことになります。 企業が全部賠償した場合、その額のどの程度を 従業員に求償できるか、は別問題で 企業と従業員の間で話し合って決めます。 話し合いがつかなければ裁判という ことになります。

回答No.3

業務中であれば 会社とぉ客様になりますので 会社としての治療費、慰謝料、お見舞いなどの対応ゎ必然的です。 会社から従業員への減給や解雇などをされてゎいかがでしょうか?

noname#144057
noname#144057
回答No.2

使用者責任と言う概念は、当然ご存じの訳ですが、今般事例がこの範疇を免れるか否かはご質問内容からは判断できません。 通常は、被害者への補償は会社が行い、当該従業員には会社が損害賠償請求をするのが流れではないのでしょうか。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.1

会社には使用者責任がありますので、被害者は従業員にのみではなく、会社に請求することもできます。 >実際の治療費等は個人として加害者である従業員が対応するべきだと考えます こんな甘い考え方では、使用者は務まりません。

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