• 締切済み

マスコミはなぜ警察に協力して腕章を貸すのがダメか

立てこもりをしている者を現行犯逮捕するために協力を求めた警察に報道腕章を貸した記者が注意処分を受けたそうです。 どういう理由で注意処分なのでしょうか? どうして犯人逮捕の協力をすることがだめなのでしょうか? 一般的に「取材テープ」を警察に手渡すのは、取材源の秘匿義務に反して、報道の信頼を損ねる可能性があり、すべきではないというのはわかります。 また、「容易に」腕章を貸すのはだめだとも分かります。 しかし、一刻もあらそう現行犯逮捕に協力することは人としてすべきことだとも思えます。 ほめられることこそすれ、その協力に注意を受けるというのは理解できません。 いったい、どういう理由で注意を受けたのでしょうか? おねがいします。

  • ringox
  • お礼率46% (643/1383)

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

こういうことをやると、以後、マスコミは 信用されなくなるからでしょう。 目の前の事件よりも、長く広い目でみた 利害を計算しての結果だと思われます。

ringox
質問者

補足

こういうことをやると信用をなくすというのを説明していただけないでしょうか? どういうことをやったというのでしょうか? 人質をとっている現行犯の逮捕に協力するのがどうして信用をなくすのでしょうか?

回答No.2

警察が被疑者を欺くことに協力したことになるからです。 マスコミは、被疑者が警察を欺くことに協力してもいけないし、その反対もいけないのです。 彼らは、事故で人が死に行くときでさえも、其の人を助けるのではなく、その死に行く姿を報道することが使命なのですね。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 会社の規則に反したから処分 だだのそれだけ  腕章管理規程 とかで 供与された腕章は他のものに貸出は違反になると思われます

ringox
質問者

補足

会社の規則違反であるのなら全国報道されないと思います。 千葉日報の記者が警察に腕章を貸したという問題について云々と報道されています。 つまり、マスコミ業界全体における問題行為だという認識がマスコミにあると思われます。

関連するQ&A

  • 警察に言われて物を貸したらダメ?

    千葉のバス事件で 記者の腕章を警察が借りたことが報道されていますね。 人名救助が優先、と一応は新聞社側は言っていますが、同時に貸した記者に厳重注意だそうな。 他の新聞記者は断ったそうです。 人質事件のとき、記者などになりすまして刑事が近づくのはよくある話ですね。 今回は緊急性もあったので準備ができなく、借りたのですが、これでもダメ? 貸さないのが原則? 警察が犯人を追っていて、その場に居合わせた車やバイクを貸して欲しい(貸すように!)と言われても、貸さないのが当たり前なのでしょうか? 今回は報道機関なので警察に協力するのが、何となく 恥ずかしい行為なのでしょうか? Q1)なぜ 報道機関は 「断る」のが原則で貸したら注意までされるのでしょうか? Q2)一般人が通行中、刑事から自転車などを借用依頼(犯人追跡中、警察手帳提示)されても断るのが普通でしょうか?  そんなことは警察はしてはいけない?

  • 私人逮捕~マスコミと政府は国民騙し協力をしている?

    私人=何らの強制力を持たない個人・法人 逮捕=強制的に身柄確保・拘束すること 【刑事訴訟法213条】 現行犯人は、何人(なんぴと)でも逮捕なくして、これを逮捕できる。 この概念は矛盾しています。 「できる」を反対解釈して、 私人逮捕のみの強制力を否定する バカ弁護士もいます。 マスコミは、私人による刑訴法による現行犯逮捕を、 「取り押さえ」と報道しています。 この表現は、上記の矛盾を誤魔化すために意図的に作られ、 わざと放送ことばブックにも載せないのでしょうか? 同じ刑訴法213条による逮捕でも、 警察官や旧国鉄職員による場合は「逮捕」です。 電波法で守られて競争のないインフラ企業であり、 私企業のヅラを被った 事実上の準国家機関であるマスコミ (報道機関としてのNHKも行政法学上は私人扱い)は、 この矛盾を誤魔化すため、国家機関と裏でつるんで、 国民を騙し続けているのでしょうか? 何か国と裏でつるんでいるとしか思えません。

  • マスコミの撮影止める権限、警察にありますか?

    岩手県山田町から緊急雇用事業を委託されたNPO法人の元代表が事業費3000万円を不正に流用したとして告訴されていた問題NPO法人大雪りばぁねっとの元代表理事・岡田栄悟容疑者が逮捕されました。 逮捕直前、ANNの取材に応じてカメラがずっと撮影していました。 入ってきたのは岩手県警の人は、室内にマスコミがいるの見て、 「これから令状の強制処分になるので出て下さい」と言っています。 意味がわからないのですが、令状の強制処分になるから出て行くことを強要されるのですか? カメラがあって何か不都合があるんでしょうか? むしろ、警察にとってはちゃんと仕事してるのを国民に見せるいい機会ではないのでしょうか? そもそもマスコミに出て行くことを要求する権利や権限はあるのですか? なぜ警察はこんなこと言ったのでしょう?

  • ファイル共有ソフト使用者逮捕について

    winny、share等様々なファイル共有ソフトでの使用者が数多く逮捕されていると報道で聞きます。中には現職警察官もいたと耳にしました。一般人を逮捕するという報道はニュース等で確認出来たのですが警察官の処分に関しては明確な報道を見かけません。そこで質問なのですが警察官は「逮捕」されないのでしょうか?書類送検という逮捕はせず厳重注意のような措置だけなのでしょうか?実際逮捕された警察官はいますか?されたのならその警察官の処分内容を知りたいです。もし警察官の逮捕者がいなければ、どの程度までの罰則が最高で与えられたのか知りたいです。 厳密には一般の逮捕者数や警察官の処分内容等詳しく知っておられる方ご享受下さいませ。

  • 警察の不祥事

    警察官の不祥事が日常の世の中ですが、特に神奈川県警ってテレビのニュースとかで 痴漢、下着泥棒、覗き とかで逮捕者まででて有名になりましたよね 本人は当然ですが、上司とかも処分されるのですか? 実名報道もありますが、巡査部長Aとか実名報道されない場合もあります なぜ実名報道される場合とされない場合があるのですか? 警察がマスコミに圧力かけてるのですか? 逮捕された警察官が依願退職すると退職金が払われますが、警察官という社会的地位のある者が逮捕されてるのに退職金が払われるのに違和感を覚えます 逮捕者の退職金に皆さんはどう考えますか? 警察の不祥事を減らすには私達 一般市民の厳しい視線や批判が必要と考えますが、他にどういう事が警察の不祥事を減らす事になると思いますか?

  • NHKは旧国鉄車掌らが司法警察職員だと知っていた?

    NHKの報道担当は、 旧国鉄の駅長・助役・専務車掌が司法警察職員であることを把握していた上で 報道していたのでしょうか? NHKは私人逮捕を「取り押さえ」、司法警察職員による現行犯逮捕を「逮捕」と表現しています。

  • 警察発表

    最近のニュース報道で気になるのですが、以前は「警察の発表によると」言っていた場面で「~の取材によると」と言うようになりました。何か事件が起きても、通常は報道機関はそのことを知るよしもなく、警察が発表するから知るのだと思います。そうだとすれば、以前の表現の方が、事情を正しくあらわしていると思うのですがいかがでしょう。どうして変わったのか、しかも一斉に、理由をご存知の方がいらっしゃったら教えて頂きたいのですが。

  • 小沢問題におけるマスコミのだらしなさ

    小沢問題におけるマスコミのだらしなさ ほとんどネタはないのに連日こればっかり、同じ映像を繰り返し流し、局に雇われたコメンテータが無責任な発言を繰り返す。 コピーワンスではないが、ニュース映像は一回しか使えないという法律ないものか 取材をして調査報道が基本だと思うが見込み発言の多いこと。 例えば4億円で売った側を取材して具体的な状況を報道するとか・・もっと独自に取材しろよ 小沢辞めろとか、検察の逮捕は行き過ぎだとか・・ 逮捕の是非だって、一応形式的にせよ裁判所が逮捕状を出したのでしょう。 検察は逮捕状を請求したが、コメンテータはその証拠等、逮捕の理由を知ってコメントしているのか? 例えばですよ、秘書の逮捕でも、奥さんから「本人の様子がおかしい自殺のおそれがある保護してほしい」と申し出があった場合どうでしょうか。 仮に自殺した場合、なぜ検察は早く身柄を確保しておかなかったのか・・とか言わないでしょうか。 すごい証拠があった場合逮捕は当然でしょう。 逆もありえます。 いずれにせよ何も公表されていない今の段階でコメントは出来ないはずです。 それなのにマスコミは自分で騒いで、自分で世論調査する。 この世論調査って、”これくらい騒ぐとどのくらいの数字になるか” の調査ではないだろうか 何か、おかしいのはマスコミのような気がしますが私の意見は間違ってますか?

  • 現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか?

    現行犯逮捕:あなたは自分で警察へ「連行」しますか? あなたがもし、万引きや住居侵入などの現行犯を捕まえたら、 その身柄をどうするでしょうか? すぐ警察へ通報するのは当然ですが、犯人を縛り付けて、 身柄を自分の手で警察に「連行」すると思いなすか? 一般の方はもちろん、特に小売店に勤めている店員の方や、 警備員の方からの回答を歓迎します。 あなたの会社では、どのように指導されていますか? 民間人にも現行犯逮捕は認められていますが、 その犯人を自分の手で警察に「連行」してもよいのか、 現状では裁判所も学者も明確な見解を示していません。 犯人を勝手に連行して、逆にこちらが罪に問われる危険性も、 必ずしもないとは言い切れません。 ただし、法律というのは、学問上は罪に問われるとされても、 実務上の運用は学問的解釈と異なることもしばしばあります。 そんな中、あなたはどんな選択をすると思いますか? 【補足的事項】 1.現行日本法において,私人による現行犯逮捕権については,   法律によって以下の規定が存在する。  (1)現行犯人は,これを何人でも逮捕できる(刑事訴訟法213条)。  (2)しかし,私人すなわち司法警察員ではない者が,    現行犯人を逮捕した場合,当該被疑者の身柄を,    『直ちに』司法警察員に引き渡さなければならない(同214条)。  (3)従って,理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,    被疑者を逮捕した私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。 2.そこで,刑事訴訟法214条に規定される『直ちに』の文言が,   具体的にどのような義務を私人に課しているのか,   明文の規定を欠くため問題となる。  (1)この点,当該条項の文言からは,    私人が現行犯逮捕を行った場合につき,    司法警察員への引渡しを行うための連行権,すなわち,    被疑者の身体を縛って警察暑などへ連行することをも,    逮捕を行った私人に権限として認めていると解し得る。  (2)他方,被疑者を逮捕現場から動かすことなしに,    司法警察員が現場に到着するのを待つことを,    逮捕を行った私人に要求したものとも解される。  (3)判例や通説は,これにつき明確な見解を示していない。    司法警察員ではない者が現行犯逮捕した被疑者の身柄につき,    どの程度まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,    裁判所も学説も正確には判断していない。 3.もっとも,私人に被疑者の連行権が認められないとすれば,   私人逮捕は逮捕権として実効性に乏しいものとも言える。   さらに,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,   管轄の警察暑名義による逮捕として報道発表がなされる。   この点,私人逮捕権が事実上形骸化する恐れはないのか,   懸念されるところである。                                        以上

  • 私有地へ警察が立ち入るには令状が必要ですか?

    (質問1) 令状主義(憲法35条)は現行犯の場合を除くようですが、現行犯人が第三者であった場合でも適用除外されるのでしょうか? (質問2) 憲法35条によれば、令状が必要な範囲は「住居、書類及び所持品」となっていますが、空き地の場合はどうなるのでしょうか? 例えば、警察に追われている現行犯人が友人の所有する空き地に逃げ込んだとき、そこにいた友人が空き地内への立ち入りを拒否したとしても、警察は立ち入って現行犯人を逮捕できるのでしょうか? 以下の条文を見つけたのですが、解釈がわかりません。 法律上の解釈を教えてください。 ・憲法35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ・警察法65条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。 ・刑事訴訟法220条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、第199条の規定により被疑者を逮捕する場合又は現行犯人を逮捕する場合において必要があるときは、左の処分をすることができる。第210条の規定により被疑者を逮捕する場合において必要があるときも、同様である。  一 人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること。