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年金分割について詳しい方お願いします

srafpの回答

  • srafp
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回答No.2

これだけでは判りません。 先ず、年金分割とは年金記録の一部移管であり、金額を幾ら移行するという物では御座いません。 仮にご質問者様が20歳で結婚なさり、40歳に至るこの20年間の全てが『国民年金第3号被保険者』であれば、後述する「3号分割」に該当致します。この場合、「平成20年4月1日~離婚成立」までの期間の夫の厚生年金の記録の50%が強制的に移管となります。 次に分割には2種類あります。 1 国民年金第3号被保険者であった期間に対する「3号分割」   ⇒大まかに書けば、該当期間中の相手の年金記録[厚生年金又は共済年金に限る]の50%が強制的に移管   ⇒例えば、そんな計算用の単位はないけれど・・・夫の方の記録が「20厚生年金」だとした場合、妻には「10厚生年金」と言う記録が移管され、他に厚生年金の加入履歴が妻の方に無いのであれば、「10厚生年金」を計算の基礎数字に使って、妻に老齢厚生年金が支給される事となる。 2 国民年金第3号被保険者ではなかった期間に対する「合意分割」   ⇒大まかに書けば、該当期間中の両者の年金記録[厚生年金又は共済年金に限る]を合算し、最大で50:50までの任意の比率で記録を移管し合う。この比率は話し合いで決める。   ⇒例えば、そんな計算用の単位はないけれど・・・妻の方の記録が「100厚生年金」で、夫の方の記録が「20厚生年金」だとした場合、50:50で話しが決着したのであれば、妻から夫に「40厚生年金」移管して、両者の記録は共に「60厚生年金」になる。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html と言う事で、50%で按分と言われても、年金分割に関する資料を見た事のない私たちには、これだけでは判りません。 まあ~仮にですよ、仮に、書かれているのが合意分割の対象となる厚生年金の記録であるとしたら、50%按分をすると、夫と妻の数値の差額の50%である1500万[単位は不明]が、妻の方に移管されると考えます。 最後に余計な事ですが・・・ ソモソモ現時点で40歳なので、老齢厚生年金の金額は確定していませんよ!

nozomikanatte
質問者

お礼

詳しく回答下さりありがとうございます。 おっしゃる通り、まだ25年掛けてもいませんし、年金事務所で計算できるのは50歳以降と言われました。 しかし、分割は婚姻期間中の分のみ分割となっていますので、大まかにでも計算できてもおかしくないと思うのですが… この金額は変わらない訳で… 年金事務所で年金分割の資料を下さいとお願いして、とにかく出てくる各々の金額の高い人→安い人へ分割されるといわれるだけで、非常に不親切な対応でした。 計算式はないのでしょうかね…

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