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テナントから3か月以内に出て行ってくれと言われ

テナントを賃貸して学習塾しています。大家さんから、「突然3か月以内に出て行ってくれ」 といわれました。大家さんに理由を尋ねても「こちらの都合で」とか教えてくれませんでした。地方ですので、近くの不動産に尋ねてみると、大家さんがこの物件を売るそうで、しかも、学習塾をする会社が買うのがわかりました。契約書では確かに大家さんの都合の場合3か月以内に出なければなりません。やはり、出ていかなければいけないのでしょうか?

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回答No.2

不動産会社勤務のど素人です。 貸主の言いなりになって退去するのは非常にもったいないです。 売却する等とそんな身勝手な理由で退去を申し入れる家主には、徹底的に戦うべきです。 退去するなら退去するで立退き料、次の事業用賃貸物件を契約する費用等を 請求した上で、退去するべきでしょう。 契約内容がわからないので、なんとも言えませんがおそらく 【普通賃貸借契約の事業用(更新可能)】で契約されているのなら、 貸主の正当事由は認められにくいと思います。 期限付きの【定期建物賃貸借契約】でしたら、期限の到来により、 貸主が再契約を認めない等の自由が考えられ、 再契約を締結できない場合も考えられますが。。 契約時の【契約書】【重要事項説明書】をよく読みなおしてください。 【立退き料について】@以下URLから抜粋 貸主は、立退き料を払えば立退き要求できるものではなく、 正当事由が充分でない場合の補完要素です。 また金額の相場はありません。話し合いです。 移転実費(引越費用、敷金差額、礼金、仲介手数料、半年から数年分の家賃差額) 建物を使用していたことで得ていた経済的利益の損失分 営業用物件では、立退きで生じた営業上の損失補填額 ▼参考 http://www.landlord.jp/zenjyu/ref00001.php

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回答No.1

民法では合意が全てに優先されます。 質問者さまは「居住」しているわけではなく「業」としてテナント賃貸しているので借地借家法で保護されません。 契約どおり退去する必要があります。

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