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免許取り消し後、最短で再取得できるのはいつ?

10月に友人に無免許の友人にバイクを貸して、その友人が事故にあい、11月末に退院し、月末に現場検証をします。 そうなると、私の免許取り消しの確定日はいつになるのでしょうか。 免許取り消しになってから、最短で免許が取得できるのはいつになるのでしょうか。 仮免までは、取得することができると聞きましたが、最短で免許を取得できるように事前に仮免まで自動車学校に通って取得しておいてよいのでしょうか。 就職を控えており、少しでも早く免許を取得したいと思っています。

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回答No.3

免取り経験者です。 免許を返還した日から丸々一年は、免許を新たに取れないので、実質違反した日から一年以上新たに免許を手にすることはできない事になりますね~。 現場検証して、違反が確定した日から一年間。ではなく、たしか、免許を返還した日から一年間だったと思います。 仮免を取っておく事、違反者講習会を終了しておく事。 これはやっておいた方がいいです! ちなみに違反者講習はかなり予約が埋まっているので、数ヶ月先の予約になると思うので、なるべくお早めに! ちなみに講習受けてから一年以内(だったかな?)に免許を取得しないとダメです。 講習有効期限があります。 これから、かなり、面倒な事が待っています。 最短で免許取れて2012年12月や2013年1月くらいじゃないかしら? はっきりわかりませんが、あくまで私の経験上から予測したお話です。 ご参考ください。

parks05
質問者

お礼

回答いただきまして、ありかどうございます。 ご指摘のとおりであれば、かなりスケジュール的はタイとですので、とりこぼしのないよう準備しなくてはならないですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#143712
noname#143712
回答No.2

確かに無免許の人間にバイクを貸した時、あなたの免許も失効になる可能性はありますが 警察から行政処分されたのですか? その辺、詳しくないので微妙ですが・・・ 無免許運転幇助なるものがあるんですね。 赤切符と同じ扱いだと、裁判(公聴会)?あると思いますので、欠格期間が決まるでしょう。 そのあとに、教習所なり、試験場で取るなりした方がよろしいと思います。 1年欠格だと、取り消し者講習も受けなきゃダメだしね

parks05
質問者

お礼

まだ現場検証がおわっていないので、処分は何もすんでいません。 ご回答ありがとうございます。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5253/13739)
回答No.1

欠格期間は最短で1年、最長で3年です。 前歴と今回課させる違反点数によって期間が決まります。

parks05
質問者

補足

早速回答ありがとうございます。 一年であった場合、来年の10月に取り消し期間が終了しますので、卒業検定の直前までクリアしていればよいということでしょうか。

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