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開業に備えて購入した備品の減価償却につて

 2年後の定年を機にある事務所を開業しようと、物置を改造し、200万円ほどの備品を購入し、開業に向けた準備や、機器の操作方法を練習しています。  このような場合の備品の減価償却についてお教えください。 (1)来年の確定申告(給与収入のみ)から償却できる (2)開業してから、耐用年数の全てを償却できる(持ち越せる) (3)開業してから、残りの耐用年数期間のみ償却できる (4)その他 上記のいずれでしょうか。  よろしくご指導ください。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>それとも耐用年数から経過したと見なされた期間を引いた残年数… こちら。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)来年の確定申告(給与収入のみ)から償却できる… できません。 >(2)開業してから、耐用年数の全てを償却できる(持ち越せる)… だめです。 >(3)開業してから、残りの耐用年数期間のみ償却できる… 開業前の分は、非事業用として 1/2 の期間を法定耐用年数に繰入。 つまり、非事業用として 2年間使用するなら、開業時には既に 1年が過ぎたものとして 2年目からの償却分を経費に算入。 (参考) 「所得税法」 第135条 非事業用資産を業務の用に供した場合の償却費の計算の特例 居住者がその有する家屋その他使用又は期間の経過により減価する資産で不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないものを当該業務の用に供した場合(次条の規定に該当する場合を除く。)には、当該業務の用に供した後における当該資産の償却費の額は、当該業務の用に供した日に当該資産の譲渡があつたものとみなして法 第38条 第2項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定を適用した場合に当該資産の取得費とされる金額に相当する金額を同日における当該資産の償却後の価額として計算するものとし、当該資産の第126条(減価償却資産の取得価額)及び第127条(資本的支出があつた場合の減価償却資産の取得価額の特例)の規定に準じて計算した取得価額と当該償却後の価額との差額に相当する金額は、前条の規定の適用については、当該資産の償却費としてその者の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入された金額とみなすものとする。

imanimiteiro
質問者

お礼

 mukaiyama様、早速ありがとうございます。  確認させてください。この場合、経過したと見なされた期間分だけ償却されたものと見なして、その残りを事業用として償却できるということだと思いますが、開業してから償却できる期間は、耐用年数ですか、それとも耐用年数から経過したと見なされた期間を引いた残年数なのでしょうか。   当方、会計事務には全くの素人です。よろしくお願いいたします。

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