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何度もすみません!今度は減価償却費にすいて教えてください。

本当に何度もすみません。 減価償却費なんですが。 これも、前任者の仕訳が不明で・・・ 固定資産の台帳があるのですが、なぜか、平成16年からの記入が無いのですが、償却は、その後もしているものもあるし、無いものもあります。 あきらかに、耐用年数を過ぎてしまっているのに、償却しているものあるようですが、どうやって算出しているのか、全くわかりません。 私も、減価償却は不得意で、というか簿記の資格をとる時に勉強しただけで、実務では、経験が無いのです。 耐用年数まで、償却を続けるのでしょうか? それとも、建物や備品等によって、償却期間って決まっているのかどうか、わからないのですが、償却期間が決まっていたら、そこまでで良いのでしょうか? それとも、それとも・・・ 償却を続けて、資産の値が10万未満になったら、償却はしないのでしょうか? 固定資産は、新しいものでも、平成16年くらいです。 何度も申し訳ありませんが、ご教授ください。

  • ht218
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  • ksi5001
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回答No.3

こんばんは。 減価償却は個人は毎年強制償却ですが、法人の場合は決算書に減価償却費を計上していなければ 法人税法上も損金とはなりません。つまり、決算書に減価償却費を計上せずに申告書(別表)だけで 減価償却費分を減算するということ(申告調整)は認められていません。 この法人税法の規定を逆手にとって、 ○ 減価償却費を計上しなくても赤字になる場合 → 減価償却しない ○ 全部の減価償却資産を償却すると赤字になる場合 → 一部の資産だけ減価償却する といった方法を採ることがあります。これは主として決算の見栄えを重視したものです。 また、過年度の繰越欠損金(=法人税法上の青色欠損金)があるときは、 減価償却費を計上して純利益を減らすよりも、減価償却費を計上しないで(あるいは一部だけ計上して) 純利益を計算し、法人税法上の所得金額は過年度繰越欠損金を利用して減らすようにすることがあります。 このような方法を採るのは、繰越欠損金は最大で7年間という繰越期間の制限があるからです。 減価償却費は繰越欠損金を使った後の事業年度の決算書に計上すれば良い訳です。 前任者が「全く償却していない年度がある」「耐用年数を過ぎても償却している」のは 上記のような理由が関係していると思うのですが…。 法定耐用年数は「平均的に使用に耐え得る期間」を基に決定されているものと思いますが、 実務上は「減価償却費を計上できる期間」と考えても良いと思います。 極端な例を出してみますと・・・ 平成14年4月1日開業 同時に購入した普通自動車(法定耐用年数6年)を事業供用 1年決算    平成14年度 : 減価償却費を計上して黒字    平成15年度 : 減価償却費を計上しなくても赤字(法人税法上の青色欠損金50万円)              よって平成15年度は減価償却しない。    平成16年度 : 減価償却費を計上しなくても赤字(法人税法上の青色欠損金60万円)              よって平成16年度は減価償却しない。    平成17年度 : 減価償却費を計上して黒字(法人税法上の所得金額70万円) 減価償却前だと85万円              しかし繰越欠損金が110万円(平成15年度分+16年度分)あるため              減価償却せずに繰越欠損金85万円と所得金額85万円を相殺する。    平成18年度 : 減価償却費を計上して黒字(法人税法上の所得金額40万円)              残りの繰越欠損金25万円と相殺する(相殺後の所得金額15万円) この例では耐用年数だけ捉えれば既に5年経過していますが、減価償却費は平成14年度と18年度の 2年分しか計上していません(つまり平成19年度以降あと4年分は減価償却できることになります)。 ちなみに、減価償却は法人税法では「取得価額の5%に達するまで」できることになっています。 なお、平成19年4月1日以降に取得したものについては1円(備忘価額)になるまで減価償却できるようになります。     ・・・と、ここまで書いてきましたが、現在は「中小企業の会計に関する指針」が発表されていて それに関連した「チェックリスト」があります。その中には「減価償却は経営状況により任意に行うことなく、 継続して規則的な償却を行ったか」という項目があります。融資を受けている(受けようとする)金融機関は このチェックリストの提出を求めることが多くなっていますから、その点にはご注意下さい。     

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 最終的に決算をみてくれる上司は、公認会計士です。 一度、税務署がはいったこともあり、ご回答のように、損益の状況に応じて減価償却費等を、上司が調整しているのかもしれません。

その他の回答 (3)

  • wildcat
  • ベストアンサー率31% (349/1121)
回答No.4

償却資産の耐用年数は残存価額を取得額の10%として計算しますが、実際の減価償却費は残存価額5%になるまで償却が行われますので、耐用年数過ぎても残存価額が5%に達していなければ償却は継続します。 例えば、耐用年数2年の固定資産の場合、残存価額が5%に達するまで償却を続けると約3年かかります。

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 直属の上司では無いですが、決算を最終的に見る、公認会計士の違う部署の上司が、データとして持っているのかな?と思ってきました。 損益の状態を見て、あまり税金を支払わなくても良く、が、損失が出ないよう調整するのでは?と

  • zuhka
  • ベストアンサー率12% (2/16)
回答No.2

 まずは、耐用年数ですがこれは法律できちんと決められています。下記URLを参考にしてください。 http://www.zaimu.com/t_buz_contens/7.htm  減価償却の限度額ですが、これも商法で決められていて『取得価格の10%まで』(償却年数を超えて使用する場合は、最終的には5%まで償却できる)と決められています。つまり、取得価格が200万円だと最終の残存価格は20万円となります。  減価償却の方法ですが、「定額法」と「定率法」があります。おさらいの意味をこめて説明しますね。 『定額法』…毎年一定の額を償却してゆく償却法。 年間の減価償却費は、取得原価と残存価格の差を耐用年数で割って求めます。 『定率法』…定率法は、毎年その期首の残存価格に対して一定の率を償却していく償却法。 年間の減価償却費は、取得原価と減価償却累計額との差額(=つまり現在帳簿価格です)に償却率を乗じて求めます。 (先ほどのリンクの中に耐用年数ごとの償却率も載っていますので参考までに) どちらの方法でやってもかまいませんが、最初に選択した方法を途中で変えることは出来ません。 (1年目・定率法、2年目・定額法といったやりかたはダメです。) (建物Aは定額法、車両Bは定率法、というのはOKです。)  一つ例を挙げてやってみましょう。 取得価格100万円、耐用年数10年の固定資産を今期首に取得したとします(1年目ですね)。残存価格は10%とする。  まずは定額法の場合ですが、 (取得価格-残存価格)÷耐用年数 ですので (100万-(100万×10%)÷10=9万円 となります。  つづいて、定率法ですが、 (取得価格-減価償却累計額)×償却率 ですので (100万-0)×0.206[10年のときの償却率]=20万6千円 となります。  質問の意図と違っていたら、ごめんなさい

ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 耐用年数が過ぎても、償却することもあるとは知りませんでした。 一度税務署の方がこられて、修正したことがあるようです。 それから、減価償却のような、決算仕訳は、前任者の手をはなれ、決算をみる上司、公認会計士が担当しているのでは? と思うのですが・・・

  • tobymetal
  • ベストアンサー率25% (36/141)
回答No.1

資産の種類によって耐用年数が決まっています。 定率法または定額法でその耐用年数まで償却します。 貴社がどちらで償却しているか確認しましょう。 耐用年数が過ぎて償却していることはないと思いますが、償却が 終わっても計算上簿価が残ります。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%9B%E4%BE%A1%E5%84%9F%E5%8D%B4
ht218
質問者

お礼

ありがとうございます。 定率法のものと、定額法のものがあるのですが、一度税務署の方がこられて、修正したことがあるようです。 それから、減価償却のような、決算仕訳は、前任者の手をはなれ、決算をみる上司、公認会計士が担当しているのでは? と考えていたのですが~

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