• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の元夫の生命保険の受取人はいつまで子供?)

離婚後の元夫の生命保険の受取人はいつまで子供?

noname#150287の回答

  • ベストアンサー
noname#150287
noname#150287
回答No.4

そうですね… やっぱり他の方の回答同様、 いつまで…と言う期限はないと私も思います。 これは離婚した理由や状態によっても変わってくると思いますが、 受取人を実の子供にするのが嫌なのではなくて 離婚する妻に渡したくないって理由を言う男性は多いですよ。 離婚する=相手が嫌いとか憎しみあってるってパターンが 殆どですから、そんな相手には渡したくないんでしょうね。 元夫が明日受取人を変更しようが 保険を解約しようが、それは個人の自由ですから、 もし公正証書に記載しようと思っても、 多分難しいかと思います。 実際、私の兄弟が同じように離婚した際、 保険の受取人を私に変更しました。 兄弟曰く、もし自分が先に死んだら保険を私に受取ってもらい、 自分の子供が成人になったら渡して欲しいと頼まれたんです。 成人になって子供の判断が付くようになった後、 元妻に渡そうがそれは自由なんだからと言ってました。 結局、数年後に再婚した時に新しい保険に加入し、 その受取人は現在の奥さんや子供ですが、 以前の保険が1つだけ残されており…それは元の子供の分で、 私が受取人のままになっています。 やっぱり離婚して離れても、自分の子供は忘れてない… その気持ちは変わらないって男性も沢山います。 osarukkozさんが離婚の際に、こんな話をすればするほど、 多分…相手は拒否すると思いますよ。 元夫が「成人した後は…」って言ってる事が不満だと思いますが、 逆に考えてみれば成人するまでは子供を受取人にしてくれるって 思ってくれてるだけでも有り難いと思いますよ。 保険は財産と言う考え方が、少し違うような気もします。 保険は何かあった時に生活に困らないように加入する物で、 実際に離婚し、生活が別々になれば、 この関係はかなり違ってくるかと思うんですが… 子供が成人して自分の力で歩んで行けるならば、 元夫の保険を当てにする必要はありませんよね。 それでも元夫が子供を受取人にしてくれてれば… それはそれで感謝だと思います。 そんなふうにosarukkozさんが思わせるような関係を この先子供と築けているなら… きっと元夫は先々の事も考えてくれるかも知れませんよ。 osarukkozさんには何も言わなくても…

osarukkoz
質問者

お礼

『成人するまでは子供を受取人にしてくれるって思ってくれてるだけでも有り難い』・・と思っていたんですけど、もったいないから1/3ね。って言われてしまいました。 ribidoさんの兄弟さんのように、子供の事を第一に考えてくれる人は本当に愛を感じます! 別に他人になる私にはどうでもイイんです!(笑) 『子供が成人して自分の力で歩んで行けるならば、元夫の保険を当てにする必要はありませんよね。 それでも元夫が子供を受取人にしてくれてれば…それはそれで感謝だと思います。』 そうですね!そう思う事にしました!的を獲た回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 元夫に生命保険は掛けれますか?

    離婚した元夫に生命保険は掛けれるでしょうか? 私は他人なので受取人にならなくてもいいのですが 引き取った子供に受け取らせてあげたいのです。 (子供の戸籍は元夫に入っています) 元夫を契約者にしてしまうと受取人を今後再婚した場合に再婚相手や 子供にしてしまうかもしれないので第一子の子供を契約者にしたいのですが無理な話でしょうか? (もちろん子供なので収入などない身なので実質私が払うことになります・もしくは子供宛の養育費はあります) できるなら私が元夫にかけるのがシンプルでいいのですがそんなこと できるのでしょうか?

  • 離婚 生命保険の受け取りが元妻で大丈夫?

    近々離婚する予定です。 養育費の支払いに関して、もし今の旦那が亡くなっていまった場合を考えて、受取人を子供にしてもらうように提案しました。 しかし、会社加入で保険の人に、規定で未成年の受け取りはできない。 と言われたそうです。 彼いわく、生命保険の受取人は今の妻である私にしておくと言ってくれています。 贈与税がかかってくるのでは?と思っています。 またウソのような気がするので、公正証書に書き残すつもりです。 何か問題や注意点があれば教えていただけますか? 困っています。お願いします。

  • 離婚時の生命保険受取人について

    妻を受取人としている生命保険は離婚した場合に受取人を変更しなかったら、万が一の際は前妻に保険金は支払われるのでしょうか?母親が親権を有する子供?それとも第三者?誰に受取人を変更したらいいのでしょうか?解約でしょうか?また離婚時に解約し返戻金が生じる場合は財産とみなされるのでしょうか?

  • 元夫から確実に養育費をもらう方法

    元夫との間に子どもが2人います。 私はシングルマザーです。 最近元夫が再婚して子どもも産まれたと聞きました。 万が一子ども達が成人する前に元夫が亡くなったら養育費がもらえなくなることに不安を覚えています。 そこで、受取人を子どもにした生命保険に元夫に入ってもらい、万が一亡くなったときはそこから養育費の代わりとしてもらいたいと思うのですが。 ただ、元夫が再婚して子どもまでいると、生命保険を私の子だけが全部受けとることは、難しくなるのでしょうか? メリットやデメリットを教えていただきたいです。

  • 離婚後の生命保険の受取人について相談です。

    離婚をしたときに元夫は生命保険の受取人を娘にせずに自分の姉にしました。離婚調停の時娘にするのが普通ではないかと話し合ったところ、元夫の弁護士が「相続の権利は娘さんにあるのだから誰が受け取っても娘さんのものになるから今変える必要はない」と言って変えませんでした。娘に相続させる気持ちはあるようですが変更はしないという、、、 受取人は受取人だと思うのですが、、、法律的には受取人を指定してるのだからその人に行くと思うのですが、、ちなみに元夫の相続財産はこの保険だけです。将来のトラブルをさけたいのですが、夫は変更してくれません。 ちなみに元夫は結婚した時も受取人を自分の姉から配偶者になった私に変えようとはせず「誰が受取人でもおれが死んだらお前にくれるべ!保険保険って、そんなに俺に死んでほしいのか?」となかなか変えてくれませんでした。ようはちょっと意地悪でじらして楽しんでいるのですが 受取人がだれでも法的に本当に娘が相続できるようになっていますか?

  • 生命保険の受取人を他人にできますか?

    生命保険で、もし亡くなった時、受取人を、 恋人などの、他人ににしておく事は、できますか? また、受け取りの際、手続きなどは、簡単にいきますか? 離婚をして、子供と、元妻、元夫などいた場合、 離婚はしていても、相続で、半分とか、いくらか支払われたりするのですか? 詳しい方、回答、お願い致します。 もし、あれば、その保険の種類を教えて下さい。

  • 離婚後、前妻との子供に会う義務

    2人の子どもの親権を前妻に渡し離婚しました。公正証書を作成し、 「前妻が、月に1回の面会交流を認める」ことが書かれています(養育費は払っています)。 再婚することになり、再婚相手が2人の子供に会うことを嫌っています。 「会わない」としたことで、前妻から訴えられるなど法的な措置が取られる可能性はあるでしょうか。

  • 元夫に子供を会わせるかどうか・・・

    離婚して一年くらいです。 当時子供は一歳三ヶ月でした。たぶん覚えていないと思いますが、どうしようか迷っています。 離婚してからは一度も会わせていません。 もし会わせて、元夫がずっと「あわせろ」と言って来たら嫌だな・・という気持ちはあります。 まだ、子供も分からない時期なのでこのまま子供が「会いたい」というまで会わせないでおくか、会わせるべきか。。。 離婚のとき作った公正証書には、「子供の心境によって決める」とかいています。 よろしくお願いします。

  • 離婚の際、生命保険の契約者等の変更について

    生命保険の変更について。現在の契約は、契約者と被保険者が夫、受取人が妻です。 夫とは離婚を考えており、離婚に際し、生命保険の変更をしたいと思っています。 契約者と被保険者はそのまま、受取人を子供にしたいのですが、それですと、離婚後に夫が勝手に受取人を変更されてしまう可能性があります。 そのため、契約者を私、被保険者を夫(離婚後は元夫になりますが)、受取人を子供2人にしようと思っています。 (保険料は夫から貰うつもり) 元夫が亡くなった場合、子供が保険金を受け取るには、それが一番確実だと思うのですが。(税金が高くなってしまうのは仕方ありません) そのような変更は可能でしょうか?

  • 生命保険の受取人

    兄が亡くなりました。 兄は3年前に離婚をしていました。 生前、生命保険の受取人を父に変更したいと言ってたのですが、突然の死で前妻のままになっているのですが、これはもう仕方ないのですか?

専門家に質問してみよう