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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の元夫の生命保険の受取人はいつまで子供?)

離婚後の元夫の生命保険の受取人はいつまで子供?

kappanumaの回答

  • kappanuma
  • ベストアンサー率19% (13/66)
回答No.3

関係ないと言われるのは当たり前。 受取人を誰にしようが、保険を解約しようが、契約者(夫)の自由。 離婚予定の妻に指図も意見もされたくない。 子供にお金を残すのは嫌ではない。 子供に残したお金を、貴方が使うのが嫌なだけ。

osarukkoz
質問者

お礼

子供に残したお金を、貴方が使うのが嫌なだけ。 そう言われました! なので、養育費は保険などの支払い以外は意地でも使用しないって決めました!意地っ張りですよね・・ 公正証書を作成しても、契約者の自由で受取人変更できるんですよね・・まあ仕方ないです。 私の契約する保険に入ってもらいました。 回答ありがとうございました。

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