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育児休業給付金

来年3月8日予定日なのですが、昨日から切迫早産で入院してしまいました。 まだあと4ヶ月も予定日まであります。。 このままずっと入院、または自宅療養で出産まで休んだ場合、育児休業給付金の計算はどうなるのでしょうか? 計算の範囲期間に給料が0円だと給付金も0円になってしまうのでしょうか? ちなみに、去年12月15日から今の会社で正社員として働いており、育児休業あけには復帰する予定です。 体が一番大事ですが、入院費用もかなりかかると思いますし、金銭的にかなり不安です。 どうかご回答よろしくお願いいたしますm(__)m

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  • origo10
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回答No.4

 No.1、No.2です。  前回のアドバイスを一部訂正させていただきます。  混乱させてしまい、申し訳ありません。 (産前休業に入る月については、原則として育児休業開始前直近6ヶ月の賃金からは原則として除外されるようです。) 【誤】 例えば、  ご出産予定日:平成24年3月8日  給与の締め日:月末  産前休業期間:平成24年1月27日~平成24年3月8日【42日:出産手当金支給期間】  ご  出  産:平成24年3月8日  産後休業期間:平成24年3月9日~平成24年5月3日【56日:出産手当金支給期間】  育児休業期間:平成24年5月4日~ の場合、  育児休業給付の休業開始時賃金日額の算定する場合の直近6ヶ月の賃金の算定については、次のようになるのではないかと思います。 (1)平成23年6月1日~平成23年6月30日の期間の賃金 (2)平成23年7月1日~平成23年7月31日の期間の賃金 (3)平成23年8月1日~平成23年8月31日の期間の賃金 (4)平成23年9月1日~平成23年9月30日の期間の賃金 (5)平成23年10月1日~平成23年10月31日の期間の賃金 (6)平成23年11月1日~平成23年11月30日の期間の賃金 (7)平成23年12月1日~平成23年12月31日の期間の賃金 (8)平成24年1月1日~平成24年1月31日の期間の賃金 ■平成24年1月27日~平成24年3月8日【産前休業 42日】 (9)平成24年2月1日~平成24年2月29日の期間の賃金 ★平成24年3月8日【ご出産】 (10)平成24年3月1日~平成24年3月31日の期間の賃金 ■平成24年3月9日~平成24年5月3日【産後休業 56日】 (11)平成24年4月1日~平成24年4月30日の期間の賃金 ■平成24年5月4日~【育児休業】  育児休業開始前直近6ヶ月の賃金は、(6)~(11)となりますが、(9)~(11)が産前休業及び産後休業のために「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以下」で除外し、(3)~(5)を代わりに算入します。((3)~(8)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金)  この期間の賃金総額を180で割って、支給日数と50%を掛けると支給額となります。  切迫早産で休業された期間(傷病手当金支給期間等)のため、(5)の賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(6)を除外し、代わりに(2)を算入します。((2)~(5)+(7)~(8)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金)  (7)も賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(7)除外し、代わりに(1)を算入します。((1)~(5)+(8)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金) 【正】 例えば、  ご出産予定日:平成24年3月8日  給与の締め日:月末  産前休業期間:平成24年1月27日~平成24年3月8日【42日:出産手当金支給期間】  ご  出  産:平成24年3月8日  産後休業期間:平成24年3月9日~平成24年5月3日【56日:出産手当金支給期間】  育児休業期間:平成24年5月4日~ の場合、  育児休業給付の休業開始時賃金日額の算定する場合の直近6ヶ月の賃金の算定については、次のようになるのではないかと思います。 (1)平成23年6月1日~平成23年6月30日の期間の賃金 (2)平成23年7月1日~平成23年7月31日の期間の賃金 (3)平成23年8月1日~平成23年8月31日の期間の賃金 (4)平成23年9月1日~平成23年9月30日の期間の賃金 (5)平成23年10月1日~平成23年10月31日の期間の賃金 (6)平成23年11月1日~平成23年11月30日の期間の賃金 (7)平成23年12月1日~平成23年12月31日の期間の賃金 (8)平成24年1月1日~平成24年1月31日の期間の賃金 ■平成24年1月27日~平成24年3月8日【産前休業 42日】 (9)平成24年2月1日~平成24年2月29日の期間の賃金 ★平成24年3月8日【ご出産】 (10)平成24年3月1日~平成24年3月31日の期間の賃金 ■平成24年3月9日~平成24年5月3日【産後休業 56日】 (11)平成24年4月1日~平成24年4月30日の期間の賃金 ■平成24年5月4日~【育児休業】  育児休業開始前直近6ヶ月の賃金は、(6)~(11)となりますが、(9)~(11)が産前休業及び産後休業のために「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以下」で除外し、(3)~(5)を代わりに算入します。  また、(8)も産前休業に入る月分なので除外し、代わりに(2)を算入します。 ((2)~(7)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金)  この期間の賃金総額を180で割って、支給日数と50%を掛けると支給額となります。  切迫早産で休業された期間(傷病手当金支給期間等)のため、(6)の賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(6)を除外し、代わりに(1)を算入します。((1)~(5)+(7)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金)  (7)も賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(7)除外し、代わりにその1ヶ月前(平成23年5月1日~平成23年5月31日の期間)の賃金を算入します。 http://okwave.jp/qa/q7039590.html(育児休業給付金算出と産休開始月の取扱い:No.2,No.3の方の回答) http://okwave.jp/qa/q5957330.html(育児休業給付金の日額計算:No.2の方の回答(1))

その他の回答 (3)

  • origo10
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回答No.3

http://okwave.jp/qa/q6376213.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q7039590.html(育児休業給付金算出と産休開始月の取扱い) http://okwave.jp/qa/q7034127.html(切迫早産と傷病手当金) http://okwave.jp/qa/q6692548.html(切迫早産と傷病手当金) http://okwave.jp/qa/q6650626.html(切迫早産) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=9311(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の一部施行(第二次施行分)について(平成9年11月4日付け基発第695号、女発第36号)) http://okwave.jp/qa/q6776690.html(育児休業) http://okwave.jp/qa/q4128155.html(労働基準法の産前産後休業と出産手当金対象期間) http://okinawa-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/question_2.html(労働基準法の産前産後休業) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) ■労働基準法第65条第1項■  使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ■労働基準法第65条第2項■  使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%92%8d%4e%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=T11HO070&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(健康保険法) ■健康保険法第102条■  被保険者が出産したときは、【出産の日】(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(予定日と実出産日:協会けんぽ三重県支部) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/45979/20100618-153546.pdf(産前産後休業早見表) http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/6637/watasi.html(私があなたを選びました:以前こちらのサイトで紹介されていたものです(オルゴール音が出ます) http://www.youtube.com/watch?v=Id9Vua1sApg(いっぱい大好き:曲が始まります)) http://www.universal-music.co.jp/muragishi_kanna/(このせかいに・村岸カンナ:NHK 2009年6月度/7月度「みんなのうた」) (http://www.dailymotion.com/video/x5wwdn_yyyyy-yyyyyy_music(このせかいに:曲が始まります)) http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20100726-OYT8T00316.htm(保育士がこたえる育児相談サイト) http://www.z-hoikushikai.com/qa/index.htm(保育士がこたえる子育てQ&A) http://kodomo-qq.jp/index.html(こどもの救急箱)

mango15
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。入院中で色んなことが不安になっていた中、すぐにご回答いただけて、大変助かりました。 また、とても詳しく明記してくださったので、分かりやく、理解できました。 どうもありがとうございました。

  • origo10
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回答No.2

 育児休業給付金の日額の算定については、育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡った期間に【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上である月】に限って、直近の6ヶ月分を足して、180で割ることと規定されています。  傷病手当金は賃金に含まれないようですので、切迫早産による休業のため「1ヶ月の賃金支払基礎日数が10日以下」となった場合は、その月の賃金は算定から除外され、代わりにその1ヶ月前の賃金を入れて計算されるのではないかと思います。 http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p99_109.pdf(PDF3ページ:支給額:愛知労働局 雇用保険のしおり)  育児休業給付金については、 「育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の40%(当分の間は50%)相当額」「『賃金日額』は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6か月の賃金を180で除した額」(ハローワークインターネットサービス)と説明されています。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2(支給額:ハローワークインターネットサービス)  切迫早産で入院されている期間については、「年次有給休暇中の給与」や「傷病手当金」の支払いがある場合があります。  「年次有給休暇」や「傷病手当金」と「賃金支払基礎日数」の取扱いについては、次のようになると思います。  雇用保険法上の賃金については、 「賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのものをいいます。 すなわち (1)事業主が労働者に支払ったものであること (2)労働の対償として支払われたものであること の二つの要件を備えているものをいいます。」 (愛知労働局)と説明されています。(雇用保険法第4条第4項)  雇用保険法上の「賃金」については、厚生労働省から解釈が出ていて、「年次有給休暇」に対して支払われる給料は「賃金」に含まれます。((1)(2)の要件を満たしているため、育児休業給付の金額の算定に含まれる) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p20_22.pdf(PDF3ページ:賃金と解されるものと、解されないものの例:愛知労働局 雇用保険のしおり)  健康保険の傷病手当金は、保険者(協会けんぽ又は健康保険組合)から支給されますので、事業主が支払うものではありません。このため、傷病手当金は「賃金」とはみなされず、傷病手当金は育児休業給付の金額の算定から除外(育児休業給付の金額の算定に含まれない)されると思います。  育児休業給付金の日額の算定については、育児休業開始日から1ヶ月ずつ遡った期間に【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上である月】に限って、直近の6ヶ月分を足して、180で割ることと規定されています。(雇用保険法第61条の4第4項、第17条第1項、第14条第1項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) 例えば、   給与の締め日:月末  産前休業期間:平成24年1月27日~平成24年3月8日【42日:出産手当金支給期間】  ご出産予定日:平成24年3月8日  産後休業期間:平成24年3月9日~平成24年5月3日【56日:出産手当金支給期間】  育児休業期間:平成24年5月4日~  育児休業給付の休業開始時賃金日額の算定する場合の直近6ヶ月の賃金の算定については、次のようになるのではないかと思います。 (1)平成23年6月1日~平成23年6月30日の期間の賃金 (2)平成23年7月1日~平成23年7月31日の期間の賃金 (3)平成23年8月1日~平成23年8月31日の期間の賃金 (4)平成23年9月1日~平成23年9月30日の期間の賃金 (5)平成23年10月1日~平成23年10月31日の期間の賃金 (6)平成23年11月1日~平成23年11月30日の期間の賃金 (7)平成23年12月1日~平成23年12月31日の期間の賃金 (8)平成24年1月1日~平成24年1月31日の期間の賃金 ■平成24年1月27日~平成24年3月8日【産前休業 42日】 (9)平成24年2月1日~平成24年2月29日の期間の賃金 ★平成24年3月8日【ご出産】 (10)平成24年3月1日~平成24年3月31日の期間の賃金 ■平成24年3月9日~平成24年5月3日【産後休業 56日】 (11)平成24年4月1日~平成24年4月30日の期間の賃金 ■平成24年5月4日~【育児休業】  育児休業開始前直近6ヶ月の賃金は、(6)~(11)となりますが、(9)~(11)が産前休業及び産後休業のために「賃金の支払いの基礎となった日数が11日以下」で除外し、(3)~(5)を代わりに算入します。((3)~(8)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金)  この期間の賃金総額を180で割って、支給日数と50%を掛けると支給額となります。  切迫早産で休業された期間(傷病手当金支給期間等)のため、(5)の賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(6)を除外し、代わりに(2)を算入します。((2)~(5)+(7)~(8)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金)  (7)も賃金支払基礎日数が10日以下となっていれば、(7)除外し、代わりに(1)を算入します。((1)~(5)+(8)が育児休業開始前直近6ヶ月の賃金) http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/aichi-roudoukyoku/headlines/roudouhoken/pdf/siori2010-10-p110_113.pdf(PDF1ページ) ※ 育児休業開始日が平成22年5月22日と約2年違っていますが参考まで。 ※ 休業開始時賃金月額証明書の(7)と(8)は、ハローワークで質問者さんの育児休業給付の受給要件の有無を確認するための欄で、「原則過去2年間(加算期間がある場合はその期間を加えて最大4年間)、に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか」を記入するものです。  (9)と(10)と(11)は、ハローワークで質問者さんの育児休業給付金の金額を決めるための欄で、「賃金支払基礎日数11日以上の直近6ヶ月」の賃金を記入するものです。  詳細はハローワークに確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) 【参考URL等】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法) ■雇用保険法第61条の4第4項■  育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る休業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とする。 ■雇用保険法第17条第1項■  賃金日額は、算定対象期間において第14条の規定により被保険者期間として計算された【最後の6箇月間に支払われた賃金】の総額を180で除して得た額とする。 ■雇用保険法第14条第1項■  被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間【賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。】を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。 ■雇用保険法第4条第4項■  この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

会社の諸規則にもよるのかもしれませんが、育児休暇は、その前にある産前産後休暇の終了後から計算するでしょう。予定日より早まった分は、産前休暇が減るだけで、産後休暇は出産日を起算とし、育児休暇も産後休暇の終わりを起算とすると思います。 ですので、産後休暇終了後から育児休暇として手続きができるように思いますね。 私は、事務担当者として手続きをした際には、そのような流れで行ったように思います。 勤務先の担当者にご確認されるべきだと思いますよ。 会社で手続きを求める場合には、事前の届出と異なる実態になることもあることでしょう。生命の誕生は神秘ですしね。お子さんのためにも早く安心できるように確認しましょう。

mango15
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。入院中で色んなことが不安になっていた中、すぐにご回答いただけて、大変助かりました。 どうもありがとうございました。

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