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第二子の育児休業について
こんにちは! いろいろ調べましたがよくわからなかったので質問させてください。 H27.6.20に第一子を出産し一年の育休を取得し今年の6月より職場復帰しました! この度第二子の妊娠がわかり、予定日はH29.7.8の予定です。 この場合第二子の育休手当はいただけないのでしょうか?( ; ; ) また第一子を出産するまえに切迫早産になり下記の期間お休みをいただきそのまま産休・出産になりました。 雇用保険被保険者資格取得日は H21.4.1 切迫早産による休業開始日は 2015.3月分は全部有給を使わせてもらったため関係ないと思うので 2015.4.1~2015.5.30 産前休業期間は 2015.5.31~2015.6.20 育児休業開始日は 2015.8.16~2015.5.31 第二子の出産予定日は 2017.7.8 です。 第一子は予定日よりも1ヶ月早く産まれたためこのようになっております。 いろいろ調べると第二子育休開始日の二年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月分必要とのことですが切迫早産でお休みをいただいた期間は産休・育休中のように遡って考えることができるのでしょうか? どなたかお分かりになるかたよろしくお願いいたします( ; ; )
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- tknkk7
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8ケ月程度OKでした。
- smilebox
- ベストアンサー率61% (441/717)
育児休業給付の算定対象期間(育休開始日から遡って2年間)の延長の条件は、「算定対象期間内に30日以上賃金が支払われない期間があった場合」です。 質問者さんの場合、第2子を出産予定日に出産したと仮定すると、育児休業開始日は2017/9/3になります。 この場合、育児休業給付の算定対象期間は2015/9/3~2017/9/2となり、切迫早産による休業期間は期間外になるので、追加で遡る対象として認められません。 もちろん出産が早まればその分だけ算定対象期間も遡ることになりますが、4ヶ月も出産が早まるのはあり得ないので、切迫早産による休業分は考えてはいけないということになります。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18131)
http://okwave.jp/qa/q9250746.html ここに書いておいたから。
お礼
ほんとうに詳しく教えていただきありがとうございます( ; ; )!!!
補足
なるほど、、、そうなのですね、、、 そしたらもう1つお伺いしたいのですが今回の第二子の出産前にまた切迫早産になり入院などになった場合はどうなりますでしょうか?( ; ; ) この場合は遡る対象になりますでしょうか?