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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣社員の産前産後休業と育児休業について)

派遣社員の産前産後休業と育児休業について

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の産前産後休業や育児休業について聞きたい。
  • 産休・育休の取得条件や支給について詳しく教えてほしい。
  • 派遣先との契約ができなかった場合、派遣元で産休・育休を取得できるのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.2

>(1)出産予定日42日前が1月9日土曜日で派遣先の休業日となるが、その場合は1月8日までの勤務で大丈夫なのか。 2/19が出産予定日なら、法律上1/9から産前休業に入ることが可能です。 派遣元の言う「出産予定日42日前まで勤務」は、「1/8まで」という意味だと思います。 >(2)1月9日以降まで契約があっても、給与の支払いがなければ出産手当金の支給があるのか。 何を心配されているか分かっていませんが、そもそも契約があるから、産休が取れて休業補償(出産手当金)があるのです。 ちなみに産休の間に給与の支給があっても、その額が手当金の支給額以下であれば、給与分を減額した額が支給されます。 >(3)派遣先との契約が延長できなかった場合、派遣元との契約ができれば産休・育休を取得できるのか。 >(4)ネットで調べていたときに見つけた、「派遣スタッフが産休開始まで働いた場合、派遣元には産休育休の為の雇用契約を結ぶ義務があります。(労働基準監督署の労働相談窓口で確認しました2008年現在)」という情報はまだ活きているのか。 有期契約労働者の育児休業取得推進マニュアル|厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/yuukikeiyaku.html 上記で配布されている事業主向けのPDFにおいて、そのように指導があります。 先の回答でも述べていますが、雇用契約がなければ休業は取れないので、派遣元で直接雇用する等の方法で雇用契約を提供しなさい、ということです。 >(5)育児休業給付金を受けとるためには、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上という条件なので、1月も11日以上の出勤が必要。有給が3日残っているので、8日間以上出勤すれば大丈夫なのか。 大丈夫ですが、その有休が職場復帰後には消えている等でなければ、残しておいた方がいいと思います。 復帰後、子どもが病気で保育園に預けられないことが割としょっちゅうあるので。

jai-as
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変失礼しました。 疑問に的確に回答いただき、ありがとうございます。 >そもそも契約があるから、産休が取れて休業補償(出産手当金)があるのです。 そうですよね。あちこちで調べて混乱していたようで、基本的なことまで思い違いをしてしまっていました。 調べたことを大まかには理解できていたことと、疑問点の確認ができて安心しました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>(1)出産予定日42日前が1月9日土曜日で派遣先の休業日となるが、その場合は1月8日までの勤務で大丈夫なのか。 産休に関しては、 派遣先と労働者派遣契約を締結しているのは派遣元であって、 特定の人物を指定しての派遣はできませんので、 派遣元で、質問者様の産休代替として別の人を入れればいいだけのことです。 産前休暇は妊娠した労働者が申し入れることで取得できるもので、 出産予定日の6週間前から出来ます(多胎の場合は14週間前から)。 出産予定日の6週間前になったからと、強制的に休みになるわけではないです。 産後休暇は、産後8週間までは原則働かせることができません。 ただし、出産した労働者が産後6週間で復職したいと申し出た場合、 その労働者について医師が労働するのに「支障はない」と認めた業務に就かせることは可能です。 産前・産後休暇中に派遣元との有期雇用契約が満了になった場合、 産前・産後休暇は満了日をもって終了します。 ただし、これは、有期雇用契約を更新しないとなっている場合です。 無条件で更新するとなっていれば、休暇は継続されます。 (派遣元と派遣先の労働者派遣契約が長期になっていても、派遣元と派遣労働者の雇用契約期間がそれより短い場合もあります)。 「更新する場合」があるとなっている場合、妊娠による更新拒否はできません。 なので、更新拒否(雇止め)の理由が妊娠に起因しない別の合理的理由がなければ更新拒否はできません。 育児休業(介護休業も)の場合には、 同一の事業主(派遣労働者の場合には派遣元)に1年以上雇用され、休業復帰後も引き続き雇用されることが見込まれる場合に取得できます。 >(2)1月9日以降まで契約があっても、給与の支払いがなければ出産手当金の支給があるのか。 妊娠した労働者が出産のため会社を休み、 その間に給与の支払いを受けなかった場合、 妊娠判明の日から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、 「仕事を休んだ期間を対象として」出産手当金が支給されます。 仕事を休んだ日について給与の支払いがあった場合。 その給与が出産手当金の額より少ない場合は、 出産手当金と給与の差額が出産手当金として支給されます。 >(3)派遣先との契約が延長できなかった場合、派遣元との契約ができれば産休・育休を取得できるのか。 その通りです。 育児休業(介護休業も)の場合には、 同一の事業主(派遣労働者の場合には派遣元)に1年以上雇用され、休業復帰後も引き続き雇用されることが見込まれる場合に取得できます。 ただ、登録型派遣の場合、派遣先が決まってからの雇用契約が多いので、働けない状態での雇用契約は難しいと思います。 >(4)ネットで調べていたときに見つけた、「派遣スタッフが産休開始まで働いた場合、派遣元には産休育休の為の雇用契約を結ぶ義務があります。(労働基準監督署の労働相談窓口で確認しました2008年現在)」という情報はまだ活きているのか。 この回答の質問内容が、先に書いたように更新有の場合なら無条件に更新します。 更新がないと元からなっているのであれば、期間満了で契約終了です。 更新する場合があるという契約の場合、妊娠(産休や育児休業取得など含む)を理由に更新拒否ができないので、他の合理的な理由がない限り更新になります。 >(5)育児休業給付金を受けとるためには、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上という条件なので、1月も11日以上の出勤が必要。有給が3日残っているので、8日間以上出勤すれば大丈夫なのか。 休業開始日前の2年間において累積になります。 過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある場合、 基本手当の受給資格決定を受けた日までにしかさかのぼることができません。 なので、基本手当の受給資格決定を受けた日が休業開始日前1年未満の場合は、受給資格がないことになります。

jai-as
質問者

お礼

お礼が遅くなり、大変失礼しました。 詳しく回答いただき、ありがとうございました。 派遣社員の場合、契約更新のあり・なしが大きく関わってくるのですね。 勉強になりました。

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