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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古マンション購入トラブル、給湯・暖房費基本料金)

中古マンション購入トラブル、給湯・暖房費基本料金

このQ&Aのポイント
  • 中古マンション購入で給湯・暖房費のトラブル発生
  • 基本料金以外は使い放題に惹かれ購入したが実際は別途の使用料が発生
  • 不便な暖房システムで暖房費が高額になり困っている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tai-yu
  • ベストアンサー率32% (231/721)
回答No.4

普通に考えたら、この一文が全てです。 >肝心の契約書ですがよく見ると基本料に使用料と書いてありますが、 いろいろとご内情を書かれていますが、契約書に書いてあることが優先です。 本来なら契約書なんかなくても契約できますが、両者の合意内容を証拠と残すためにわざわざ契約書を作って捺印しているのです。口頭よりも断然重い文章です。 不動産屋さんはそれを分かった上で、説明ミスを認めて仲介手数料を返還されているのですから、これ以上の請求は無理ですし、応じないでしょう。 仮に訴えるとかになったら、不動産屋は説明ミスも撤回するでしょう。 あきらめてご自分でタイマー等の追加工事をご検討された方が現実的です。

momi12
質問者

お礼

そのとうりなんです。私も少し調べたのですがどんな経過があったとしても契約書がある限り不利のようです。 一生のことで悔しくてたまりませんがやむを得ないのかと思います。 追加工事が可能かさっそく検討します。 おかげさまで気持ちの切り替えができました。 親身なってくださりありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#180310
noname#180310
回答No.3

NO2で回答しましたWhitePowderです。 NO.2に訂正箇所がありましたので、 >だとしますと、基本料金以外に徴収される光熱費の有無は、仲介業者のみならず、買主も承知の内容ではないでしょうか? と書いてしまいましたが、買主も承知・・・・ではなく、売主も承知・・・と訂正します。ごめんなさい。

momi12
質問者

補足

ご親切な解答ありがとうございました。訂正の件も了解です。 売主さんは遠方にいらしてて実際には契約の際も会っていません。不動産屋さんが仲介に入った時の決め台詞が 「基本料金以外かからないので皆さん冬でも半袖で過ごしているくらいです。」ということでした。「本当ですか?」と改めて管理会社に確認もしてもらったのですがその管理会社がまちがってそのとうりと言ってしまったようです。けど仲介業者と管理会社は言った、言わないで拉致があきません。 肝心の契約書ですがよく見ると基本料に使用料と書いてありますが、読み上げてくれた人は当初の担当の方とは違っていて口頭の説明のまちがいに気付かなかったのです。私も事前にしっかり確認してもらって安心していたのでそこの部分はあまり記憶にないのです。もちろん他の契約内容については何の問題もありません。 口頭の説明を間違えた人はミスを認めてくれたので仲介料は返してくれることは会社の了解を得られたと言ってました。けど普通のマンションの倍くらいもかかる暖房料を一生払い続けることはかなり苦しいことです。 それでどこまで請求ができるのか、暖房器具を変えることで解決できるのならその費用をだしてもらえるのか? 知りたいところなのですが やはり専門家に相談したほうがいいのかなと思ったりしています。 ありがとうございました。

noname#180310
noname#180310
回答No.2

>基本料金以外はかからない、つまり基本料金以外は使い放題 と、ありますが、この内容が、契約書、もしくは重要事項の説明書の中に記載があれば、実態は、その約定に違反しているわけですから、仲介手数料の返金相当分では、不十分であるという、あなたの主張は無理ではないと考えます。 内容によっては、契約の解除、それに伴う経費などの損害賠償請求も検討できるのでは、ないでしょうか? ただし、契約の解除の要件は、引渡し後ですと、実態は、かなり厳しい場合もありますので、不動産取引に詳しい専門家に相談されることもお勧めします。 >1棟丸ごと温水式集中暖房  ということですと、この温水式集中暖房のおおもとは、管理組合で管理しているものかと思われます。  だとしますと、基本料金以外に徴収される光熱費の有無は、仲介業者のみならず、買主も承知の内容ではないでしょうか?  にも、拘わらず、「基本料金以外はかからない、つまり基本料金以外は使い放題」として、売り主が、あなたに引渡しをされ  ていたのならば、契約そのものに瑕疵があると言わざるを得ません。  仲介業者のみならず、売主責任も発生する問題ではないでしょうか?    契約書面、重要事項の説明書、販売図面など、あなたが、「基本料金以外はかからない、つまり基本料金以外は使い放  題」と、確信した内容が記載されている書面と内容をご確認の上、今後の対応をご検討されては、いかがでしょうか?

回答No.1

>その場合仲介手数料の返還だけでなく >私が損のないように不動産仲介業者に請求することは可能なのでしょうか? 仲介業は、貴方が損したからといって損失補填する義務もありませんし、貴方が得しても”分け前”を要求する権利もありません。仲介とはそういうものです。 実際のところ、仲介料を返却するなど大変良心的な不動産屋さんにあたってよかったですね。

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