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賃貸マンションのトラブルに関して

12月に現在の賃貸マンションを契約し、12月21日より入居しました。 仲介業者 (家主は、別の会社です)にもらった資料では、徒歩5分と書かれていますが 、 あまりに遠いと思い、1月20日に、男性の足で歩いたところ、 やはり、10分かかります。 そこで、一番短い道路距離を計ると、760mありました。 徒歩5分、という理由で、不便な駅ではありましたが、 入居しました。が、これでは、仕事に支障をきたします。 そこで、仲介業者に電話をしてみると、 「直線距離で、80mを1分と換算する」との返事。 その後、店長に代わってもらい、規約を調べてもらい、 ようやく、仲介業者の誤記であることが確認されました。 今後、私は、支払った保証金(30万)等を返還してもらい、 別の物件に引っ越すことが出来ますか? もし向こうが応じない場合、訴えて勝つことはできますか?またその方法はどうすればよろしいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.5

==> 友人の価値観は違うということは勝ち目があるってことですかね 個人の価値観によるべきものではなく、「事情による」ということでしょう。 例えば、足が不自由な方にとって徒歩は辛いものですから、(確認することの苦痛とも相俟って)「5分以内の条件に反する物件紹介は合理的な受忍限度を超えているといえる」かもしれません(程度問題ですが)。一方、健常者にとっては、少なくとも転居前には確認できた事項ですから、その確認を怠って契約した過失も絡んで、「1ヶ月間通えたのだから社会通念上の受忍限度である」という判断も十分に考えられます。 もっとも、宅建業者に「5分以内が絶対条件だ」と明示して物件紹介を受けたということであれば、「債務不履行」にはあたると思います。契約に印を押したからと言っても、宅建業者は消費者に対して誠実義務がありますので、条件違反の物件を紹介しておきながら、その事実を告知しなかった責任は問われても致し方ないとは思います。 ただ、その場合でも、少なくとも、1ヶ月間の住居を確保できていて居住の利益が無いわけではないことになりますし、上で述べた過失部分もありますので、その不履行の程度をどの程度の金銭的価値に斟酌するかは非常に難しい判断だと思います。多くても仲介手数料相当額に留まるかもしれません。

その他の回答 (4)

  • mimmi
  • ベストアンサー率42% (9/21)
回答No.4

こんにちわ。仲介業者です。 #1の方がおっしゃられてる通り、takotaro-さんも現地に行き、実際に歩いてみる必要はあったように思います。 おまけにすでに入居されていて、契約書、重要事項説明書等にも署名、捺印をしているわけですよね。すでに全部の項目に関してtakotaro-さんは認めてしまっているわけです。 例え裁判等を起こしたとしても勝訴するのも難しいでしょうし、裁判費用のことを考えればバカバカしいと思いませんか? おまけに業者によっては裁判等、トラブルを起こすとそこの業者では仲介してもらえなくなる可能性もあります。 先方は非があることを認めているわけです。 交渉次第ではどうにかなるかも知れません。 事を荒げるよりもまず交渉してみるべきだと思います。 ちなみに私は直線距離ではなく住宅地図を使用し、実際の距離で測っています。時間もかかりますがトラブルを招く危険性も少ないからです。

noname#9339
質問者

お礼

ありがとうございます。 >ちなみに私は直線距離ではなく住宅地図を使用し、実際の距離で測っています。時間もかかりますがトラブルを招く危険性も少ないからです。  皆さんがmimmiさんのように誠実な仕事をされていればこんな簡単なトラブルは発生しないんでしょうね。 私も交渉を薦めてみることにします。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

補足です。 先ほど「かもしれません」と述べたのは、徒歩5分が徒歩10分であったことが「著しい不利益」かどうかに疑義があったからです。ある程度の受忍は求められるでしょうし、受忍限度にある事実を殊更に主張すると「権利濫用」だとされてしまう可能性もありえます。 私個人の価値観ですが、健常者であれば「10分程度は歩いても仕方が無い、健康にはいい」ぐらいの割り切りも必要かもしれません。

noname#9339
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 「著しい不利益」かどうかですね。 友人の話ではこれは重要な違いであるらしいです。 家を選ぶ際も徒歩5分が第一条件だったらしいです。 私の価値観はBokkemonさんと同じですが、友人の価値観は違うということは勝ち目があるってことですかね?

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.2

仲介業者との法律関係と、家主との法律関係は全く別のものです。 仲介業者に損害賠償(つまり、条件に合わない物件を条件に合っているかのように誤解をさせて契約したことに起因する損害)として、放棄しなければならないのであれば保証金の30万円の賠償、転居に要する費用の賠償、当初の仲介費用の返還を請求することができるかもしれません。 宅建業者が誤っていると知らないで告知した場合であっても、仲介契約の取消対象になります。このあたりは宅建業協会の参考URLを見ると詳しい説明があります。

参考URL:
http://www.zentaku.or.jp/004/houritsu_1.html
回答No.1

仲介業者のミスもありますが、現地確認を求めないあなたにもミスがあります。 保証金も、原状回復後、つまり普通の転居と同じ扱いになります。 訴えても、まず勝てません。

noname#9339
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは私の友人の相談なのですが、確かにこちら側のミスも否定できないですね。

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