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医療費控除の条件とタクシー利用の適用について
ma-fujiの回答
- ma-fuji
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>わたしのようにタクシーを利用した場合も医療費控除に適用されますか? 症状から見て、電車バス等をりようできないということなら適用になります。 最終的には税務署の判断です。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/21.htm >たとえば、義父が支払った医療費でもレシートをわたしがもらって申告の際に添付したら、これも医療費控除に適用されてしまうのでしょうか?(もしも。。の話です) 99%適用されるでしょう。 本来、医療費控除は 「生計を一にする」している (日常生活の資を共にすること(同居)、別居している場合でも、生活費を送金している、もしくは余暇には寝起きを共にしていれば「生計を一にする」ものとして取り扱われる。 →国税庁は生計が一の基準を示していないという回答ありますが、このように示されています) 親族のために医療費を払った場合に適用される、ということにはなっています。 でも、実際は家族の分(実際は払っていない)をまとめて、申告しても100%適用されます。 夫の名前で医療費控除を受けようと税務署に申告に行ったところ、夫はローン控除を受けており控除を受ける意味がなかったため、妻の名前で申告したほうがいいと税務署で言われそのようにしたという人知っています。 特に、夫婦の場合、どっちが払ったという明確な線引きも難しいということもあるので、そうしてもらえたということもあるとは思いますがね。 医療費控除といっても、税額控除(医療費分がすべて所得税から控除)ではなく、その分に税率をかけた分が還付されるだけなので、大した還付にはなりません(医療費が100万円を超えれば大きいでしょうが)。 そんなこともあり、税務署でも詳しい調査などしないでしょうし、というか確定申告には医療費控除だけでも膨大な量の申告がありますからはっきり言って、調査など無理でしょう。 でも、それは所得税法違反であり、それを承知で意図的にすれば脱税行為ですね。
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