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医療費控除の条件とタクシー利用の適用について
noname#153385の回答
原則タクシーは認められません。タクシーを使わないといけない事情の説明(証明?)が必要でしょう。 (ついでにいうと自家用車のガソリン代もだめです) 同居してないのであれば生活費を常に仕送りしているという事実が必要かと思います。 消費していく上で財布のヒモがつながって生活している状態というのが「生計を一にする」ということでしょうから。逆に同居していても電気・ガスのメーター、電話回線が別という場合には生活費を区分していると判断されて生計を同一にしていないと判断されるでしょう。 医療を受けた人の氏名や、世帯主との続柄の欄がありますから、生計を一にすると判断してもらえるよう、振り込み記録等補強資料を用意する必要は高いと思います。 別居で、普段はそれぞれの収入で生活していて、今回たまたま援助しただけというのであれば含めるのは厳しいかもしれませんね。あとで、調べられて戻したお金を返せっていうわれるのも嫌でしょうから、税務署の職員の方と面接しながら申告された方がよろしいと思います。 あながたサラリーマンで還付申告なら1月1日(窓口は1月4日以降の平日)以降は受け付けてくれるので、2月16日の所得税申告時期前の比較的窓口が空いている時期に時間を作って税務署に行きましょう。
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