- ベストアンサー
預かり証に時効はあるか
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
awazoさんのご質問の趣旨は、もし、『預かり書に時効があるなら後日「返してくれ」と云うことができなくなるではないか』のようです。 それでしたら、それほど心配はないです。 と云いますのは「重要な書類を預けてある場合」と云うことですから、そこには目的があって何らかの約束があるはずです。(「重要な書類」でなくても何でもそうですが)そうしますと、その契約内容によって決まります。全く約束もなく預けておくことは考えられません。もし、そうなら時効はありません。
その他の回答 (3)
- HAL007
- ベストアンサー率29% (1751/5869)
預かり証と言っても色々あります。 例えばクリーニングの場合は半年間で処分することが明記されています。
お礼
HAL007さん ありがとうございました。
- daytoday
- ベストアンサー率57% (203/356)
ご質問のケースは消滅時効のことが想定されているのだと思いますが,預かり証それ自体は,法的権利ではなく書面化された証拠というにとどまります(倉庫営業者の場合は想定していないとします)。 一方,所有権というのは消滅時効の対象ではありませんからご懸念は不要かと思います。
お礼
daytodayさん ありがとうございました。 参考URLの「しんせん司法事務所のページ」は大変参考になります。
預かり証に時効は有りませんから、預けて有る間は有効です。
お礼
kyaezawaさん 早速お教え下さり、ありがとうございました。
関連するQ&A
- 預かり証を無くしました
はじめまして、新しいアパートに引っ越す事が決まって契約も済んだのですが、はじめの仮契約の際にもらった「預かり証」をなくしてしまいました。 家賃1ヶ月分の預かり証です。 契約の時に持っていなくて、不動産屋さんは「近日中に持って来て下さいね」と言ってくれたのですが、どこさがしても見あたりません。。 自宅に置いてたはずなので不動産屋には「明日持って行きます」と言いました。が、見つかりません。。 こういう場合、再発行してもらえるのでしょうか・・
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
- 預り証
友人がとても困っています。 力になってあげたいのですが私には法律の知識がなく・・・ お知恵をお貸しください。 友人はAにお金を預けていました。 Aはプロのデイトレーダーだったようです。 二年近く友人とAは恋人関係にありました。 Aの直筆の預り証と印鑑証明が手元にあり、 毎月きちんと配当をくれていました。 ところが。。。 Aが自殺をいたしました。 末期の病気だったようです。 Aの親族は相続放棄をする、と言っているようです。 詳しくは分からないのですが、 もしかすると他の人からもお金を預かって運用していて Aのお金(元金)くらいは返せるのかもしれませんが 他の人の分がかなり大きくて それが清算できないので放棄するのか?とも考えます。 友人は最悪の形でAを亡くし、お金ももどらなくなるかもしれないと かなり精神的に参っています。 お聞きしたいのは、 1.この預り証は全く意味を持たないのでしょうか? 2.遺族が財産を放棄したと言うのを第三者は調べることは出来るのでしょうか? こちらが恋人関係どまりだったので何も分からない、ということで財産放棄した、といっているだけに思えてしまうのですが。。。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 現金お預かり証 について
家族で帰国するために航空券を購入したお客様に領収証を発行しました。 後日、その方が働いていた派遣会社から連絡があり、本人の分だけ航空券代金を派遣会社が負担するので、預り証を下さい。と言われました。 お客さんが購入した際の領収証があるので、それを使うように言いましたが、家族全員分の金額になっているので、本人の分の金額のみで預り証を作ってほしいということなのですが、その場合は現金預り証で対応するのは正しいのでしょうか。 また、その現金預り証には収入印紙を貼らなければならないでしょうか。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 時効について ある程度長期の時効
ある程度長期の時効期間の場合で考えてください。時効が来てしまった場合は、捜査は終わりなのでしょうか?なぜこのような質問をするかといいますと、海外へ逃亡などした場合、時効が停止すると聞いたことがあります。このことから、逆に言えば未解決事件はすべて、犯人が海外に逃亡の可能性があるので未解決事件はすべて捜査は終わらないのでしょうか?それとも犯人が分かっている場合のみ、時効が停止するのですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 不動産契約時の「敷金」は領収証? 預り証?
こんにちは。 不動産契約時の「敷金」は、保全の位置付けの「預け入れ」であり「支払い」ではないと理解していますが、貸主が借主に対する書面上の対応について質問です。 (1)敷金を預かった側が発行するのは「領収証」でしょうか? もしくは「預り証」などの別の表題の書類を発行するものでしょうか? (2)仮に、預り証で対応するとした場合、この書類には印紙を貼付する必要はあるでしょうか? (3)敷金の預け入れを求める書類については、「請求書」になりますか? もしくは「料金支払い」のニュアンスの強い請求書という表題は避けて別の表題にするのが望ましいものでしょうか? その場合、どのような表題が一般的でしょうか? 初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教示のほど、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
tk-kubotaさん お尋ねした主意を読み取って、適切な回答をして下さり、ありがとうございました。