• ベストアンサー

預り証

友人がとても困っています。 力になってあげたいのですが私には法律の知識がなく・・・ お知恵をお貸しください。 友人はAにお金を預けていました。 Aはプロのデイトレーダーだったようです。 二年近く友人とAは恋人関係にありました。 Aの直筆の預り証と印鑑証明が手元にあり、 毎月きちんと配当をくれていました。 ところが。。。 Aが自殺をいたしました。 末期の病気だったようです。 Aの親族は相続放棄をする、と言っているようです。 詳しくは分からないのですが、 もしかすると他の人からもお金を預かって運用していて Aのお金(元金)くらいは返せるのかもしれませんが 他の人の分がかなり大きくて それが清算できないので放棄するのか?とも考えます。 友人は最悪の形でAを亡くし、お金ももどらなくなるかもしれないと かなり精神的に参っています。 お聞きしたいのは、 1.この預り証は全く意味を持たないのでしょうか? 2.遺族が財産を放棄したと言うのを第三者は調べることは出来るのでしょうか? こちらが恋人関係どまりだったので何も分からない、ということで財産放棄した、といっているだけに思えてしまうのですが。。。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

企業法務をやってます。 お友達の恋人はお気の毒でしたね。 さて、私にわかる範囲でお答えしたいと思います。 1.預り証の性格によると思いますが、少なくとも返還請求(訴訟)の際の証拠資料としては使えるでしょう。実際には現物を見ないと断言できませんが。 2.まったくの第三者は不可能です。 利害関係人(相続債権者・徴税官署等)は可能です。 今回は相続債権者にあたる可能性が大きいと考えます。 具体的には、被相続人(Aさん)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請」書を提出し、証明書を交付してもらうという手続きになります。無料です。郵送手続きも可能です。 詳細は家庭裁判所にお問い合わせください。 3.今後の方策について (1)家裁にご確認の上、可能ならば(多分相続債権者として)上記の「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請」を出す。 (2)親族の相続放棄等を確認の上、他の相続人の存在を確かめる。 (3)相続人がいれば、その人にお金の返還請求。 いなければ、家裁に相続財産管理人の選任申立て(URL参照)の上、相続財産管理人宛に請求 という流れでしょうか。 ただ、親族が相続放棄をするということは、負債(マイナス財産)のほうが多い場合が予想されますので、そのときは、現実的には回収が難しいかもしれません。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_15.html
FU-tin
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 預り証には効力がありそうだと言うことに安心しました。 また、この書類で相続放棄の有無も調べられるようなので やってみるように伝えたいと思います。 Aの身内の方に法学部出身の方がいらっしゃるようで 友人には全く知恵がなく、うまく『相続放棄』と言う言葉で お金を返してもらえないんじゃないか?というふうに 考えてしまっているようです。 友人としては、Aに対して幸せな時間も過ごさせてもらって 感謝している。 ただ、突然にこのような自殺という、あまりにも悲しい形で 終止符を打たれ、身内の方には通夜にも参列させていただいたのに このような形を急にとられて、傷口に塩を塗られているようで 本当に、本当に立ち直れなくなっております。 見ていて涙が出てくるくらい沈んでいるのです。 お知恵をありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、友人が死亡したということですので、この友人の権利義務を承継する法定相続人を戸籍謄本等を請求して調査します。戸籍法では、権利者が相続人を調査するための、戸籍、除籍、改正原戸籍の請求が許されています。まずは、本籍を調査するため、友人の住民票、死亡により除票あつかいですが、請求してください。そしてこの本籍から、同人の共同相続人であることが判る戸籍謄本等をすべて集めてください。これは、個人でも可能です。ただ、疎明文書としては、与り書と、簡単な経過説明を記した陳述書を利用します。相続人が確定した上で、友人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続が開始されてから三ヶ月の間に相続放棄等の申述事件がなかったかどうか照会します。その方法は、家裁で教えてくれます。該当事件があれば、これによって、更に、相続人の範囲が狭まります。最終的には、この相続人らに対し、運用をまかせていた金銭の償還請求をしなければなりません。その金額等については、友人との約束の内容により、約束がなければ、法律、意思表示の解釈等によって、決まります。

FU-tin
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 厳しい道のりが待っていそうですね・・・ 頂いた知恵を友人に伝えたいと思います。 ありがとうございます。

関連するQ&A

  • こんなんで借用書なの?

    父の死後、父の友人からこんな借用書を見せられました。 父□□が友人△△に書いたもののようです。 ---------------------------------------------             借用書      私□□は、△△より         金五百万円      借り入れました     平成○○年○月○日   (ここまでは友人△△の直筆のようです)    住所 ○○市○○町1-1-1    名前   □□   (印)   (住所から名前までは父□□の直筆のようで、押印してありました。) ---------------------------------------------- 普通のコピー用紙でした。 父は財産はほとんどないので借りたかもしれません。 相続を放棄したほうが良いでしょうか?

  • 亡父の連帯保証債務で困っています

     亡父が、親戚(自営業50代・月収25万程度)の連帯保証人になっており、債務内容は次のとおりです。 1.債 権 者 信用保証協会(10年前に代位弁済) 2.借入金額 元金400万、損害金600万、合計1,000万(H20.9現在) 3.返済済額 10年間で25万(うち半分以上は亡父が支払ったもの)  なお、亡父の相続財産は築20年の住居(債権者が仮差押)を含む不動産(固定資産評価額600万円)以外にはないことから、私たち遺族(以下「遺族」)は相続放棄も考えながら、債務者とその兄弟たちの態度を見極めているところです。   過日、債務者が債権者に連絡を取ったところ、兄弟の助けを借りて、元金+200万=600万の一括返済で清算をしてはとのことでしたが、遺族としては、誰ひとりとして金銭的余裕はなく、心情的に一銭たりとも支払いたくありません。  一方で、亡父母との思い出の詰まった家を手放さずにすむならば、少しならば立替てもいいと思うこともありますが、今後の生活費や墓石建立費用などを考えると、立替えられる額にも限度があります。  いずれにしても、長期化は避け、早急に解決したいです。  そこで、次のとおり質問させていただきます。 1.一括返済額は、減額交渉すれば、元金で済むこともあるのでしょうか。 2.債権者は、元金はまけられないと言っていますが、元金の減額は不可能なのでしょうか。 3.連帯保証人を解除してもらう方法はあるのでしょうか。(例えば、50万円払って解除してもうらなど) 4.最悪の場合、債務者が自己破産し、遺族が相続放棄して債務整理するしかないと考えられますが、ほかに有効な債務整理はないのでしょうか。

  • 友人の財産放棄

    お金を貸していた友人が亡くなり、友人の親にお金を返してほしいと相談しました。 相談してから1ヶ月後、友人の親が財産放棄の手続きをしてしまったと伝えられました。 友人の親いわく、財産放棄をしても子供の友人同士の借金だけは返せると勘違いしてたそうです。でも、友人の親は私にお金を返したいと言ってきます。 このような場合、友人の親が財産破棄をしながら私にお金を返せるいい方法がありますか?

  • 故人のPCの ロック解除

    9月末、友人が亡くなりました。遺書は無いのですが今のところ自殺と見られています。お母様の話では、借金(200万程〉を残しており、遺族としては財産放棄をする意向されるそうです。手続をすればもちろん遺品であるpcや携帯電話も管財人の管理下におかれるでしょう。その前に、pcに入っているデータだけは死の真相を知りえる可能性もあるので確認しておきたいということでたちあげようとしたのですがセキュリティロックがかかっており見れないそうです。この場合、解除するのにどのような方法がありますか?財産放棄の手続期限が迫っているので宜しくお願いします。

  • 相続

    相続について全くの素人ですいません。 私の実母は、11年前に離婚しており…その後、お付き合いしていた Sさんと結婚しました。 その後、Sさんがガンで他界。 Sさんには、40歳の独身の息子が1人。 Sさんには、持ち家一軒と約2000万円の貯金がありました。 Sさんの息子と揉めたくなかったのもありますし…母は、Sさんの財産は要らない。 遺族年金以外は、放棄しました。 A4サイズの用紙に、遺族年金以外放棄しますと一筆と実印を押し、Sさんの息子に渡したそうです。 実は、実母には…都内に、2軒家を所有しております。 Sさんと結婚する前の名義で…。 まだ、名義は、以前の名前のままだそうです。 万が一、実母に何かあった際に…都内の2軒は…Sさんの息子も財産分与する権利はありますか? 実母は、Sさんの財産を遺族年金以外は放棄したので…自分の財産は、Sさんの息子にはあげたくない。 私たち娘に残したいと言ってくれています。 その場合は、Sさんの息子に放棄してもらう署名捺印とかしてもらったほうがいいのですか? このような場合どうしたらいいでしょうか。 アドバイスをお願い致します。 よろしくお願いいたします。

  • 共済金の受け取りについて(放棄・相続で迷っています)

    2週間前に父が死亡し、借金がある事が分かり財産放棄も考えています。 放棄した場合、共済金の受け取りについて様々な意見があり、混乱してしまいました。ご存知の方、どうぞお教え下さい。 受取人が「相続人」の場合財産とはみなされず受け取れると思うのですが、 県民共済の死亡受取人に順位が付いていて、(1)本人(2)子・・・のようになっています。加入したのは父で、支払いも父がしていました。 その『順位』というのは、加入者本人が死亡し、死亡共済金を受け取る場合も(1)の本人が優先、死亡した本人の財産とみなされ、遺族が財産放棄した場合はそれも放棄の対象なのでしょうか? もし、本人の財産とみなされる場合、もし相続した場合の税金等も気になります。 どうか相続関係にお詳しい方ご回答願います。 よろしくお願い致します。

  • 債権放棄と財産放棄に関して

    昨年夏に父を亡くしました。 その父が生前に消費者金融でお金をかりていました。 父がなくなって数週間後に各消費者金融に電話したのですが、A社は電話連絡のみで終了、P社は「債権放棄」の書類提出で支払うことなく終了しました。 しかしながら、クレディアでは、元本だけでも支払ってください、もしどうしても支払わないようにするには「財産放棄」の手続きをしてください!と言われました。  そこで、下記2点に関して教えてください。 (判る部分だけでも教えて頂けると助かります) (1) なんでクレディアだけ「財産放棄」の手続きが必要なのでしょうか? そんなことはできない!と突っぱねることは可能なのでしょうか? (2) 父は財産もないので「財産放棄」しても良いとは考えているのですが、持ち家があります(ただしまだ住宅ローンが残っているので、相続人である母が支払っています)。もし、「財産放棄」した場合、この家も財産放棄することにより住むことはできなくなってしまうのしょうか?  助けてください。お願いします。

  • 財産放棄と遺族年金とお骨

      先日、40年近く別居していた父が死にました。   つらいことがたくさんあったので、できたら傷つくことは書かないでいただきたいのですが、質問があります。  父は亡くなる前に父の兄と来て、死期が近いので300万円くれとお金をせびりに来ました。  それは母が断ったのでよかったのですが、母に自分が死んだら年金の停止手続きをして遺族年金の手続きをするように言いました。  財産は田や山や貯金やら家やらあるのですが、財産は○○さんと言う人にやりたい。と言ったそうです。  母が、私は一円もいらないから財産放棄します。お骨のお世話をしてもらうならお兄さんにあげたらといったら父の兄は笑いながら席を外し、父はその間に 「甥や姪に小遣いやってもなにもしてくれないから、花の一輪も手向けてくれない。でも財産渡して墓だけ頼んどこうか」と言ったそうです。  その後父が亡くなり、母と私は予告通り財産放棄をしたら、父の義姉(父の兄の妻)から今日電話がかかってきました。 「骨はいらない。財産はいったい何をくれるの。年金はなぜ死亡手続きをしたの、財産放棄って何を放棄したの、ほんとに全部放棄したの、なぜ年金は貴女がもらえるの、ちょっといろいろ相談したいんだけど。じゃあ 全部放棄したのね フン、もういいわ、どうも ブチッ」  私もちろん父の家にも帰ってもいないので通帳なども持っていないのですが、父の年金は停止しておかないと、年金詐欺になるし、遺族年金は相続放棄しても法律的には母のものだと思うのですが、間違っていませんよね。条文とか判例とかしっかりとした一次情報がわかるようなサイトなどありましたら教えて頂けたらと思います。 「相続放棄申述通知と一緒に叔父夫婦のもとに送っておこうと思います。  ちなみに母は結婚してから苦労のし過ぎで、腰を痛めてしまい、次には働きすぎで、更に脊椎が一つ半砕け散ってしまって、5分くらいしか同じ姿勢で立っていので、私が仕事でいない間に元気な二人がきてワイワイ言ったら、身体的にも精神的にもまいってしまうので、穏便に理解してもらいやすいように処理したいと思っています。  お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 内縁関係で生命保険の受取人

    友人の話ですが、内縁関係だったご主人が一年半前に倒れて、意識不明が三週間続き、借金があったことがわかり、その後ご主人は 何もなかったかのように一年半生きられましたが、子供さんは財産放棄したようです。彼女には借金もかぶることなくすみましたが、子供は放棄しているので生命保険の受取人の 権利は彼女にはないのでしょうか?もしないとしたら そういうときは 保険金は国のお金になるのでしょうか?

  • 生命保険と相続放棄

    相続時の生命保険の扱いを教えてください。 生命保険の受取人が本人(被相続人)の場合は、故人の財産として相続財産に組み込む 生命保険の受取人が本人ではなく、子:山田太郎だった場合は、遺族の固有の財産とみなす。 これは正しいでしょうか? 後、わからないのが、受取人が「法定相続人」となっている場合。この場合は相続権がある方で分けてもらうことになりますよね? 相続放棄をした場合、受取人が本人の場合は相続財産なので、放棄の対象になる。受取人が子:山田太郎だった場合は、相続財産とみなさず放棄の対象にはならない。 とすると、 受取人が「法定相続人」だった場合、相続放棄とは、元から相続人ではなかったことにする手続きなわけですから、相続放棄をしたAには与えられず、単純承認した相続人Bには与えるということではないのでしょうか?? インターネットをめぐっていると、「相続人」と個人を名指ししていないものも、「子:山田太郎」と受取人を氏名したものと同等に、相続放棄をしても受け取れるとなっているページがあり、どちらだかわからなくなりました(TT) 保険会社の対応、学説・判例等ご存知でしたら教えてください。 お願いします。