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相続

相続について全くの素人ですいません。 私の実母は、11年前に離婚しており…その後、お付き合いしていた Sさんと結婚しました。 その後、Sさんがガンで他界。 Sさんには、40歳の独身の息子が1人。 Sさんには、持ち家一軒と約2000万円の貯金がありました。 Sさんの息子と揉めたくなかったのもありますし…母は、Sさんの財産は要らない。 遺族年金以外は、放棄しました。 A4サイズの用紙に、遺族年金以外放棄しますと一筆と実印を押し、Sさんの息子に渡したそうです。 実は、実母には…都内に、2軒家を所有しております。 Sさんと結婚する前の名義で…。 まだ、名義は、以前の名前のままだそうです。 万が一、実母に何かあった際に…都内の2軒は…Sさんの息子も財産分与する権利はありますか? 実母は、Sさんの財産を遺族年金以外は放棄したので…自分の財産は、Sさんの息子にはあげたくない。 私たち娘に残したいと言ってくれています。 その場合は、Sさんの息子に放棄してもらう署名捺印とかしてもらったほうがいいのですか? このような場合どうしたらいいでしょうか。 アドバイスをお願い致します。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.2

相続放棄は、放棄する本人が裁判所に申し立てることになります。 遺族年金は相続財産では無く、本人以外の人が受け取ることは出来ません。 裁判所に相続の放棄をしなくても、銀行口座引き出しの同意書に捺印し、Sさんの息子が資産の(持ち家一軒)名義変更時に同意すれば済む話です。 >実母に何かあった際に Sさんの息子と特別養子縁組をしない限り、その息子さんには相続の権利は有りません。 ご質問者様とその兄弟(お亡くなりに成った人が居ればその子供)だけが権利者になります。

sydney1978
質問者

お礼

rimurokkuさん>ご意見ありがとうございました。 御礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 相続放棄は、放棄する本人が裁判所に申し立てることになります。>とっても貴重なご意見です。 遺族年金は相続財産では無く、本人以外の人が受け取ることは出来ません>母に、話したところ…安心したようです。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

Sさんの息子と、質問者さんの実母が養子縁組していなければ、実母の財産に対してなんの権利もありません。 実母の推定相続人は、質問者さん他実母の子のみです。ですからSさんの息子に何らかの画策する必要はいっさいありません。念のため実母の戸籍を確認しておくといいでしょう。

sydney1978
質問者

お礼

kgrjyさん、早速のご回答ありがとうございました。 お礼が、遅くなってしまい申し訳ありません。 戸籍謄本で、確認はしていたのですが…ふと、母が疑問になったみたいで…私も知らないので…質問させていただきました。 養子縁組していなければ、実母の財産に対してなんの権利もありません。>とっても、安心するお言葉でした。 本当にありがとうございました。

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