※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特許登録公報(明細書)の記載内容について)
特許登録公報の記載内容について
このQ&Aのポイント
特許登録公報(明細書)の記載内容について。公開公報には「もの・製法・用途」の3者が記載されている特許です。
登録公報の請求項は「製法」のみですが、発明の名称は公開時のままで「もの・製法・用途」となっています。
また、登録の明細書の中身もほとんど公開時のままで、登録の請求項にないものの実施例も残っています。このような登録公報についてはどのように思われますか。
公開公報には「もの・製法・用途」の3者が記載されている特許です。
審査官とのやりとりで「製法」のみに限定されました。
登録公報の請求項は「製法」のみです。
ところが、登録公報の発明の名称は公開時のままで「もの・製法・用途」となっています。
また、登録の明細書の中身もほとんど公開時のままで、登録の請求項にないものの実施例も残っています。
当然、権利範囲は「製法」のみと考えますが、このような登録公報についてはどのように思われますか。
また、化粧品や飲料の分野に多い組成物の特許で、公開時は「A、B、C、D、E・・・からなる群から選ばれる1種またはそれ以上」とあったものが登録時には「AまたはB」に減縮されしまった場合にも登録公報には、C以下のものが実施例に残っています。
ただ単に、かっこ悪い明細書としてかたずけられるのでしょうか。
後日、権利譲渡や訴訟になった場合は訂正するのでしょうか。
侵害調査を長年しておりますが、せっかく取った特許の体裁を考えるべきではと。