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保険証の返却について
piroshi999の回答
- piroshi999
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社会保険は「資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する」 だから、10月27日退社だと28日資格喪失で9月分までの支払い。 多分既に給料から10月分を引いちゃったので、11月に資格喪失って形を取りたかったんじゃないでしょうか。
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お礼
こんなに早く回答いただきましてどうもありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。ではもう少しお聞きしたいのですが、実はこの会社には10月11日に入社したばかりで、保険証は入社した日からの加入ということになっていたのです。なのでこの保険証に対するお支払いは今回が最初で最後ということになるのですが、そういった場合の支払いはどうなるのでしょう?もし前払い制であるなら私前職の社会保険料は1ヶ月余分に払ってしまっているということでしょうか? 前職は9月末までだったのですが、9月分のお給料からも保険料引かれていたのですが・・・でも保険証は9月末までで返却しましたし、10月にその保険証は使ってはいませんでしたし、そういったお話もなにも伺っておりませんでした。でもそういえば前職でのお給料明細は9月分を10月分ともらう月の翌月分としてずっと記載されておりました。