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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険証について)
保険証の返却について
このQ&Aのポイント
- 派遣スタッフが体調不良により退社した際、保険証の返却についての問題が発生しました。
- 退社日と就業期間の関係から、保険証の返却は退社後も一定期間保持することになりました。
- ただし、一定期間内の保険料は引かれないため、支払いについての疑問が生じています。
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質問者が選んだベストアンサー
月の末日にいるかいないかで決まります。27日で退職していれば逆に10月分の保険料は引かれることないんですが、11月末日はまでに再就職して別の会社に所属すれば、そこで11月分が引かれるし、国保に入れば国保を支払い、扶養に入ってしまえば、支払いはなくなります。 保険料は日払いの考え方はないので、退職する会社では保険料は徴収されないだけで、他の形で払わなきゃいけないと言うことです。
その他の回答 (1)
- piroshi999
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回答No.1
社会保険は「資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する」 だから、10月27日退社だと28日資格喪失で9月分までの支払い。 多分既に給料から10月分を引いちゃったので、11月に資格喪失って形を取りたかったんじゃないでしょうか。
質問者
お礼
こんなに早く回答いただきましてどうもありがとうございました。
質問者
補足
ご回答ありがとうございます。ではもう少しお聞きしたいのですが、実はこの会社には10月11日に入社したばかりで、保険証は入社した日からの加入ということになっていたのです。なのでこの保険証に対するお支払いは今回が最初で最後ということになるのですが、そういった場合の支払いはどうなるのでしょう?もし前払い制であるなら私前職の社会保険料は1ヶ月余分に払ってしまっているということでしょうか? 前職は9月末までだったのですが、9月分のお給料からも保険料引かれていたのですが・・・でも保険証は9月末までで返却しましたし、10月にその保険証は使ってはいませんでしたし、そういったお話もなにも伺っておりませんでした。でもそういえば前職でのお給料明細は9月分を10月分ともらう月の翌月分としてずっと記載されておりました。
補足
ということは、今回私は27日に退社し31日にはすでに会社にいないのでありますから、たとえ作ったばかりの保険証であったとしても10月分をお支払いする必要はないということでしょうか? もしそうだとしたら、月曜日31日に再度担当へ連絡し、早急にその旨事務処理していただかなければなりませんが。 なぜなら先日、お話した際、10月分のお給料分から差し引かれるというお話だったもので。