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支払念書の取得について

支払念書の金額が未記入な状態で債務者及び保証人に署名と押印してもらう。 これは法的に有効ですか?

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

白地補充権を債権者に与えています。 有効無効でいえば有効です。 ただし、トラブルになった時の証拠価値は下がります。

kiyomaru1972
質問者

お礼

有難うございました。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

相手が債務を認めていない場合には、債務を認めさせる意味は有りますが 相手が債務を認めていて期限が過ぎても支払いされない場合には大した意味はありません 支払期限を過ぎているものを、重ねて何月何日までに支払います、としたところで強硬手段に訴えるには力不足です、 期限までに支払われなかった場合には、直ちに差押等を行なわれることを了承します等の文言が記載されていなければ、単に請求書を送ったのと大差はありません(ブラッフだけです)

kiyomaru1972
質問者

お礼

有難うございました。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>請求書は別紙にて郵送済みで、金額も債務者と保証人には口頭で提示済みです。 と言うことなので、念書に金額が記載されていなくても、債務を特定できる旨、例えば「年月日付けで請求してきた金員」等の記載があれば有効です。

kiyomaru1972
質問者

お礼

有難うございました。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

無効です、支払いということは請求があるということですから、請求金額が記入されていなければなりません。 相談者が、例えば金融業者に借りるとき、金額が白紙の借用書にサインしますか?

kiyomaru1972
質問者

お礼

遅い時間にもかかわらず、早くに回答いただき、有難うございました。

kiyomaru1972
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 私もそう思ったのですが、上司からの命令でして。 補足になるのですが、請求書は別紙にて郵送済みで、金額も債務者と保証人には口頭で提示済みです。

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