• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人開業:複数の職種をスタートする場合)

個人開業:複数の職種をスタートする場合

このQ&Aのポイント
  • 個人開業において複数の職種をスタートする場合についてまとめました。
  • 個人事業主としての税金について、今年度と今後の視点から考える方法についてご相談します。
  • 複数の事業を持つ個人事業主として、今年度の税金と今後の税金について良い方法をご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「開業前に収入や支出が発生することになりますが初月にいれてしまうことができる という理解でよいでしょうか。」に。 初月に入れるという処理をしてはいけません。 収益のあった日、支出のあった日は事実ですので、帳簿の日付を変えることは禁物です。 それでは「開業の日以前の収支が発生してしまうのはおかしい」となります。 細かく説明します。 1開業届けに書いた「開業日」以前に取引きがあってよいのかどうか。  あってもよいです。  開業準備費用は「開業費」として管理します。  開業前の収入はそのまま「売上」で管理します。 2税務署では「開業日」以前の収支を問わないか?  問いません。  9月1日開業に向けて、その前に開業準備のためにあれこれ出費があるのは当然です。  また、そこでは売上が出る可能性もあります。いわゆる試作品が売れたというものです。  開業日以前の売上を除外すること自体が、売上除外になります。 3開業日から2ヶ月以内に青色申告の承認申請をしろという規定と、開業前の売上があることに矛盾はないか。  開業前に売上が立つというのはありえることです  商品販売を企画して、開業を検討中に、開拓中の顧客に「それ、少し売ってください」と云われることもあるでしょう。  開業前でも売買取引が成立すれば「売上にしろ」と税務当局が言うのですから、しょうがありません。  めぼしい処に商品を説明に行ったら、その場で注文が来たという場合もいくらでもある話でしょう。  「貴方は、開業日が9月1日として届けてあるが、帳簿を見ると売上が7月からある。だから青色申告の承認は期限内にされてないので、取り消す」とは言い出しません。 「開業前の営業中に、売上が上がったものを真面目に計上してる」のですから、それが原因で取消されたらたまったものではありません。  青色申告の取消はもっと違う理由でされます。  また、承認申請をした際に「現実の帳簿を確認しないで承認をした」税務署長にも落ち度があるのです。 つまり「2ヶ月以内に」はそんなに厳密に捉えることではないということです。

yupyo
質問者

お礼

なるほど。 すっきりしました。 帳簿の付け方等、これから勉強してがんばります。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

難しく考えすぎです。 平成23年9月1日 個人事業の開業日 として個人事業の開業届けと所得税の青色申告承認申請書を平成23年11月末までに提出しておきましょう。 節税対策としては青色申告のほうが有利なのは明らかですので、その選択過程で苦しんで力を使うのはやめましょう。 所得には区分があり「給与所得」「事業所得」「不動産所得」等とわかれますが、青色申告は「その人個人の申告」に適用されますので事業所得なら、その内訳は無関係です。 ラーメン屋をやりながら、不動産賃貸をして、ネットでドロップシッピングをしてても、それぞれに「青色申告の承認」がいるのでなく例えば「細野豪氏」という個人に承認がされます。 一度承認を受ければ、新しい仕事を始めたからと承認申請をするというものではないということですね。 節税というと皆様あれこれと本を読まれるようです。 または、ネットで情報を得る。 便利な世の中ですが、大事なことは「基本を覚える」です。 道を覚えるのにまずは幹線から覚え、その後抜け道を知るのが順序です。 税の世界でも「抜け道は一杯知ってるが、幹線を知らない」状態になり、いわゆる「素人の頭でっかち」になります。 まずは基本書を通読されることです。 国税庁HP「税務大学校」で、教科書が無料ダウンロードできます。 少し堅苦しいイメージがありますが、結構わかりやすく作成されてます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/index.htm
yupyo
質問者

お礼

ずばっとありがとうございます。 自分が開業と思った日が開業、ということですよね。 1点質問ですが、 開業前に収入や支出が発生することになりますが初月にいれてしまうことができる という理解でよいでしょうか。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2

個人事業の開業届けは、お早目に提出してください。 青色申告ですが、それぞれの事業に対してではなく、あなたという人間に対しての承認になりますので、ご質問の状況からは9月1日(ネットショップ開業から2ヶ月)までに提出しないと承認されません。いつまでが開業の準備期間でいつからが開業かは、自分以外にはわかりにくいですけどね・・・ 事業の利益を管理する上では、売上、原価、主要な経費だけでも、別々に管理したほうがいいでしょう。できれば帳簿は別の方が経営の資料としては効果的です。ただ確定申告時の決算書は1枚で、合計を書き込みます。 初期投資は、必ずしも今年度の必要経費でなく、減価償却資産や繰延資産(開業費など)にして、数年で分割して経費に入れていく場合もありますので、特に青色申告にできず、赤字の場合であれば経費を来年以降に残しておくことも良いと思いますよ。 例えば開業前にかかった備品や消耗品、広告費用などは開業費として、60ヶ月で均等償却します。パソコンや周辺機器なども一括して10万円以上の物と考えれば、5年で償却です。 開業前から持っている自分の物(例えば建物や車、その他の備品)なども買ったときからの減価償却を通常の1.5倍の耐用年数で計算し、残りを今後の使用状況で償却できます。 よく「節税」の本がありますが、ほとんどは「結構税金がかかっている人(会社)向けのもの」です。なので、 (1) 利益を確定させない(税金を支払うのを先延ばしする) (2) 経費は早めに引く(来年の経費まで、可能なものは先に計上する) という基本スタンスで書かれています。 個人事業の場合、仮に数十万円黒字になっても、基礎控除、社会保険料控除、生命保険料控除などがあり、税金がかからないことがあります。なので「引けるものは、引けるだけ引く」のではなく「引けるものは、効果的に引く」ことが大切になります。  お仕事、がんばってください。

yupyo
質問者

お礼

いろいろアドバイスありがとうございます。 これまでサラリーマンでおまかせだったのでいろいろ不勉強で。 がんばります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(交渉次第ですかね?いやおうもないのでしょうか。)… 一国の総理にでもなれば、親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら、贈与税が無申告でもたいしたおとがめはありませんでした。 あなたも総理クラスの人物であれば、交渉次第とは言えるでしょう。 >そのあたり、個人事業主としては事業内容が多岐にわたっていてもいっしょなのか… 所得の種類 (区分) が同じである限り、一緒です。 八百屋と魚屋は一緒、八百屋とアパート賃貸とは別ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >どういったやり方がありますでしょうか… やり方も何も、白色申告しかあり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yupyo
質問者

お礼

さっそくの回答 ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう