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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国有地隣接の土地、売却・相続時に隣地の実印必要?)

国有地隣接の土地、売却・相続時に隣地の実印必要?

このQ&Aのポイント
  • 国有地隣接の土地を売却または相続する場合、隣地の実印が必要かどうかについて調査します。
  • 共有名義の土地を相続する場合も、国有地を挟んだ向こう側の人の実印が必要かどうかを明確にします。
  • 国有地の時効取得により土地の所有者が変わる場合、売却時には隣地の実印の必要性や裏の土地の持ち主の確認についても検討します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.5

No.1です。 まず実印を要求されている書類が何であるのかを確認したほうが良いですね。 国有地の払い下げを受ける場合、普通はその国有地に接する他の土地の所有者の承諾をもらわなければなりません。それでないかとは思いますが、時効取得についてもそういう承諾が必要なのかどうかはわかりません。 また、国や自治体が土地を売る場合、土地の境界についてはきっちり確定してから売るのが普通です。ですから境界確定の印も求められているのだと思うのですが。 境界確定の書類であれば、相手も実印を付いて印鑑証明を添付し、お互いに一部ずつ保管するのが普通です。今回は国との境界確定になるのかもしれませんが。 売却の際に確定測量が必要であるかどうかは、ケースバイケースで何とも言えません。必要なケースのほうが多いでしょうか。確定測量とは周囲の土地との境界線について全て境界確認書が揃っている事で、これがなければ他の方も書いている地積更正登記ができません。また分筆登記をする際にも必要です。実印に印鑑証明添付で境界確認書があれば相手の土地の所有者が変わっても有効ですが、永年の間に杭がなくなってしまったりする事もあるので、境界確認書に基づいて杭を復元する、というような事が必要な場合もあります。 最初に書いたように、今回実印を求められている件は境界の確定も含んでいると思うのですが、払い下げのためだけであったりするならば、実印を押す交換条件に境界の確定を求めるのもアリだと思います。

その他の回答 (5)

  • tmyhmy
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.6

公共用地の青地(水路)の時候取得は原則(99.99%不可能)できませんから大丈夫です。 お隣さんが払い下げをするのであれば貴方の同意書(署名・実印・印鑑証明書)が必要となります。 境界確認(官民・民民どちらも)に実印も絶対必要ではありません認印でも有効です

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.4

不動産業者です。 たぶん聞き間違いです。国有地などの官地を払い下げなど申請する場合は、対抗地など隣接所有者から承諾書と実印など必要です。これは、その土地は申請者に払い下げて構いませんという証明です。 土地の売買や相続には(権利移転)、官地と隣接していてもそれらは一切必要ありません。 他の方も記載されているように、境界の確定や測量などで、登記事項と現況測量面積などが相違する場合は、地積更正という登記を行わなければなりませんが、この際は官地の境界が不明で未測量の場合は、対抗側の所有者の(水路などであれば)実印や印鑑証明なども必要となります。 また、隣地が取得時効などでの官地取得が出来たとして、その場合は隣地側から官地の境界の確定及び官地の測量図への実印押印、印鑑証明の添付など求められる場合があります。これは、その取得する部分の官地を確定させるためです。 尚、これらのことと途中で所有者が変わる等の権利移転があっても、全く関係がありません。例えば質問者さんが売買するならば、その隣地の官地取得の状況を買主へ説明すればOKです。 ですから、質問者さんが土地を売買するのに、他の方から実印や印鑑証明などいただく必要がある場合は、地積更正登記の必要がある場合のみです。地積更正は、登記面積が300平方メートル、実測が350平方メートルなどとなった場合、350平方メートルへ土地の面積を訂正する登記のことです。逆もしかりで、少ない場合も更正します。

回答No.3

相続登記に隣接地の印鑑は必要ありません。 相続登記は、前の所有者が死んだので誰が相続したかを報告し登記簿に記載を請求するものです。相続、売買や抵当権のような権利の登記には隣地所有者の印鑑をつける必要はありません。 質問の事例中、隣地の印鑑が必要な場合は、土地の境界がどこか、隣の方と確認する場合と思われます。ただし、境界は元々個人が決めるものではないため書面に残し押印したからと言って境界が決まるわけではありませんが、有力な証拠となります。 なぜかというと、杭があってもそれが境界だとはわからないですが、法務局の公図や平成以降に分筆や地積更正登記をしたときに法務局に提出する地積測量図(古いものは10センチ単位で作られているもの等精度が悪い)と整合性があった場合、筆界を確認した書面がものを言います。公的資料と一致しない場合は、筆界を無視して利用する境を決めている私書証書(契約書のようなもの)とみられる場合が多いです。 持ち主が変わっても、お互い重要な財産なので筆界確認書を作成しておくと争いが避けられるでしょう。 また、測量するときは、売り買いする土地だけでなく、隣数軒まで、ある程度広い範囲で測らなければ、正しい測量結果が得られません。第三者である測量担当者は、現場での杭の確認が無ければ、杭の設置されている意味もわからない(杭は境界にない場合もある)ので杭の確認は無くならないでしょう。実印の押印についても筆界確認書(図面付き)に押すことで第三者も相手方の意思を確認できるものなので必要でしょう。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

回答に対して 勝手な推測を行なっていますが 自己中心の解釈は危険です 土地家屋調査士、測量士、司法書士等の専門家に、質問者が確認しておきたいこと、それを確実にするためにはどのようなことを行なっておけば良いかを相談することです(当然 有料の相談で、できるだけ具体的に、聞きたい事を整理して)

charumama
質問者

補足

すみません、勝手な憶測というのは、どの部分だったでしょう?間違って解釈してしまった部分を教えていただけませんか?

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

相続については第三者が関係する事はありませんので、向こう側の人の実印が必要という事はありません。 あなたの土地を売却する場合ですが、売却するだけなら向こう側の人の実印は必要ありませんが、売却の際に確定測量が条件になれば、向こう側の人の実印が必要な場合もあります。 今回向こう側の人から実印を要求されているというのは、相手の土地の確定測量のためでしょうか?あるいは国有地の取得のためでしょうか?両方でしょうか?今回相手の土地との境界線が確定するのであればもう相手の実印は必要なくなります。持ち主が変わっても同じです。

charumama
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。とりあえず、相続の場合は関係がないとわかり安心いたしました。 売る場合、確定測量というのが、今は必要な場合がほとんどなのでしょうか?割合的にはどのていどのものなのでしょう?私がこの土地を買った時は、そういったものをしてもらった覚えはとくにないのですが・・・。 (でも、土地の四隅にはちゃんとしたくいがあります。なぜ、ちゃんとくいがあるのに、また確定測量というのもが必要な場合は売る時にお隣の実印が必要になるのでしょう?何のためのくいなのでしょう??お隣は実際国なのですから、国にはんこ押してもらうならまだわかるけど。) 相手から言われたのは「青地を国から時効取得したいので、実印を押して欲しい」とのことで、確定測量という言葉は言われてはいないのですが・・・。でも、国有地を取得したら自然とうちとお隣との境界が確定するのかと思っていました。国有地を取得しても確定しない場合があるのですか? 境界線が民民で確定すれば、もう実印は不要ということなのですね。確かに、少し前に別のお隣さん(国有地を挟んでいない)が引っ越されたのですが、その時、くいの確認の立ちあいを頼まれましたが、頼まれたのは認め印の押印だけでした。 ところで、やはり土地を売る場合は、民民で境界線がしっかり確定している場合でも、やはりこのようにお隣さんにくいの確認に立ちあってもらって認印が必要なのですね。これを拒否されたらやはり土地は売れないのですか?(私が拒否してたらお隣さんは引っ越しできなかったの?) 調べたら「境界確認書」というものが存在するようですが、これさえあれば、引っ越すときもお隣にくいの確認の立ちあってもらったり、認印をもらう必要もないのでしょうか?だとしたらそれは、持ち主が変わっても永遠に有効なのでしょうか? 今回、実印を押してあげる代わりに、民民になった後の境界確認書をうち用に一部頂くことを要求するのは(費用向こうもちで)意味のあることだと思いますか?

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