• 締切済み

アルバイト雇用契約の解除方法について

大学4年の女子で、新宿の居酒屋でのアルバイトを辞めたいと思っています。 今年8月末から始め、終電までの約束で週2回していました。 結構きついので、9月末頃から辞めたいと伝えていましたが、認めてもらえず、その後3回ほど辞めたい意志を伝えています。 10月5日に「退職届」を渡され、11月までは働いてねと言われ、「はい」と答えてしまったのですが、よく考えるともう限界で1回たりとも働きたくなく思えて、「もう辞めたい」と伝えると、「働いた分は払うけど、もし強硬に言うならペナルティーを払ってもらうよ。」と言われ困っています。 私にはありませんが、従業員に対し暴力を振るっている姿を見たりしているので、恐怖も感じ出しています。 1日でも早く決着させ、働いた分は貰いたいのです。 民法627条2項が該当する法律だと思うのですが、ペナルティとは損害賠償のことだと思うのですが、強硬に電話連絡して辞められるでしょうか。そのようにしたとしてアルバイト代約5万円はもらえるのでしょうか。 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#152361
noname#152361
回答No.2

no.1です。 給料が手渡しになるかどうかは、支払う側の意思ですので受け取る側で選択できません。(こじれた後の退職後の賃金は手渡しを選択する事業主が多いと思います)その可能性があるということです。 退職は、意思を表明すれば足りますので可能です。 ただし、実際に損害を与えるかどうかはわかりませんが、あれば請求されるということです。 一般的には裁判しても得るものは少ない、もしくはマイナスですので (損害といっても多額にはならないし、具体的にどういう損害があるか確認してもいいかと思います。実際に損害を与えてなければ賠償は発生しません。) 感情的にならない限りは裁判にならないですが。

utsuyan
質問者

お礼

話し合いで解決できました。 ありがとうございます。

noname#152361
noname#152361
回答No.1

法律上は、2週間前までに申し出れば退職できます。 ただし、雇用契約の期間途中の解約であれば、実際に発生した損害賠償を請求される可能性はあります。 これは、民事裁判の世界です。 実際に働いた分の賃金はもらえます。これは店側もそういっているので問題ないと存じます。(ただし、手渡しで取りに行かなければならないと思いますが。) 私見ですが、「11月までは働いてね。」という店側の依頼は常識の範囲ですので、争わず話し合いで解決すべきと思います。 ただし、契約期間等が労働条件通知書等の書面で明示されて無ければ、損害賠償はありえないので、2週間前の退職の申し出で足ります。

utsuyan
質問者

お礼

早々にありがとうございます。 賃金が手渡しになると思われる理由は、退職届を渡し、契約解除する事務手続きのためですか? 事務手続きなら郵送でも出来るので、電話だけで陳謝、謝罪し、会わないで辞めてしまいたいと思っているのですが、出来ないでしょうか? 感情的にこじれてしまっているので、最後に何回かアルバイトする気にはなれないのです。

関連するQ&A

  • 民法627条(契約解除)第3項について

    お世話になります。 年俸制で会社都合により解雇されたものですが、民法627条(契約解除)第3項について教えてください。 1.ネット上で、「年俸制の社員が即時解雇された場合、その解約の申し入れ(解雇)が当事者の合意による解雇でないときは、民事上の損害賠償として、3ヶ月分の賃金を請求することも可能とする考え方も浮上する。」との記事を見つけたのですが、会社側に3ヶ月分の賃金を請求することができるのでしょうか?これ以上の情報が見つかりません。 2.仮に請求できるとしたら、既に解雇予告手当てを貰っているのですが、その際の計算方法はどのようになるのでしょうか?例えば、30日分の解雇予告手当てを貰っていたら、その分を差し引いた額を請求すればよいのでしょうか? 3.損害賠償請求だから、非課税でしょうか?税金処理はどのようになるのでしょうか? 以上、判る範囲で結構ですので、よろしくお願いいたします。

  • アルバイトの雇用契約がはっきりしない?

    アルバイトの雇用契約がはっきりしない? 最近オープンした居酒屋で働き始めたのですが、契約書を書いていない、給料がいつ締めでいつ払われるのか、交通費がでるのか(募集項目にはでるっぽいことは書かれてました)などのことを全く話せていません・・・。今分かっているのはアルバイトを休むときの対処くらいなのですが、契約書は作らなくてもいいものなのでしょうか? 今まで契約書を書かないアルバイト先で働いたことがないことや、給料等お金にかかわることについて全く話せていない状態で働きはじめることになってしまったため、すごく不安に思っています。 そして交通費が支給されないと働くのが困難な場所であるためなんとか話をしたいのですが、終電ぎりぎりまで働いているため話す機会がなく、今に至ってしまっています・・・。(これも募集項目をみた限りでは余裕で間に合う時間に終わる予定だったのですが・・・その時間の分もタイムカードに書かれているので給料はでる?)話をして、交通費がでないとわかった場合、働きはじめてまだ1日しかたってないのですが、やめることは可能でしょうか?

  • 公務員の業務中の不法行為は?

    会社員が業務時間中に第三者に対して不法行為をした場合は、当該会社員に民法709条に基づく損害賠償責任と、その使用者の両方に対して使用者責任を問うことができ、当該会社員のみ、もしくは使用者のみのどちらかのみに対して損害賠償請求ができると思うのですが、 公務員が第三者に対して不法行為をなした場合は、何を理由に損害賠償責任を問うことができるのでしょう?民法709条は関係なく、国家賠償法1条1項のみに基づき、賠償責任が問われることになるのですか? 国家賠償法1条1項は、「国又は公共団体の公権力の行使にあたる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」と規定していますが、公務員が職務上第三者に対して損害を与えた行為は、そもそも「不法行為」とは呼ばないのでしょうか? どなたか教えていただけましたらありがたいです。

  • 民法における、無権代理人の責任と債務不履行責任との関係

    民法の勉強をしているのですが、質問があります。 民法117条2項によれば、無権代理人の相手方は、悪意であれば、履行または損害賠償責任を主張できない、とされています。 そのような場合、無権代理人の相手方(悪意)は、無権代理人に対して債務不履行の損害賠償(415条)も請求できないのでしょうか?

  • 著作権法について

    著作権法について 著作権法114条について ある教科書は、 著作権法には損害賠償の規定はなく、民法709条に基づいて行われると、記載されています。 他方別の教科書には著作権法114条3項の規定 に基づき損害賠償できると書いてあります。 どちらの教科書の記載が正しいのでしょうか? 教えていただけると幸いです。お願いします。

  • 民法715条(使用者責任について,特に第三項)

    民法第715条 労働者・社員等の被用者が事業の執行についての不法行為により第三者に損害を与えた場合に、その使用者が負う損害賠償責任をいう。 第三項に被用者への求償権がありますが, それで,第三者から損害賠償請求がなければ被用者に対して求償することはできないと思いますが,どうなんでしょうか?

  • 会社法423条1項の責任について

    会社法423条1項は役員等の会社に対する損害賠償責任を規定していますが、教科書を読むと、その要件は(1)損害の発生、(2)任務懈怠、(3)過失とのこと。 一方、会社法330条は役員と会社の関係は委任関係だと書いてあります。 さて、委任関係なら、423条1項がなくても、役員としての任務遂行に懈怠があって、損害が発生すれば、民法上の債務不履行責任が発生するはずなので、なんで、わざわざ423条1項があるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃったら、アドバイスいただければ幸いです。

  • アルバイトのペナルティ

    アルバイトの当日欠勤のペナルティで10,000円を請求されました。 店長には病院の診断書があればペナルティ免除と言われましたが…。 以前、当日欠勤した時は何も言われずなかったのに、最近になって店長との折り合いが悪くなってきて突然ペナルティのことを言われたので戸惑っています。 以前10,000円を請求されなかったということは損害賠償などではないと思うのですが…。 ぜひ回答をお願いします。

  • 瑕疵 契約の解除又は損害賠償の請求

    遠方のバイク屋からスクーターを契約書等交わさずに購入しました 直ぐにブレーキの故障の瑕疵に気付き、通勤に支障があるため購入したバイク屋に連絡の後、近くのパーツ屋で修理をしました。 バイク屋に請求しようとしたところ複数の瑕疵が見つかり、遠方のバイク屋に修理をさせていたところ たいした修理でもない(腰上交換)のに10か月も掛かり、気が付くとブレーキ修理から1年が経過してしまいました (民法566条三項の 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一、年以内にしなければならない。) ブレーキ修理の請求をすることは出来ないでしょうか?御教示願います

  • 民法についてお願いします(;_;)

    質問お願いします(´;ω;`)急いでるんで出来るだけ至急でお願いします。 民法についての質問です。 「Xは、現在Yとその家族が居住している家屋を2500万円で購入するとの契約を7月10日に締結し    、その際手付けとして500万円をYに交付した。残りの代金は二度に分けて支払い、登記の手続は10月1日に引渡しと引き換えに行うとの約束であった。ところが、10月1日に実際Xが当該家屋の引渡しを受けてみると、Yの息子が使用していた和室の畳と襖が焦げて使い物にならない状態であった。7月に見学したときには存在しなかった焦げ跡なので、Yに問い合わせたところ自分には心当たりがないと言う。Xは、この場合Yに対していかなる請求ができるか説明しなさい。」 民法1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」 民法400条「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」 民法415条「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。」 民法416条1項「債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。」 出来るだけ長く説明をお願いします(´;ω;`)

専門家に質問してみよう