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職員が怪我を、よろしくお願いします。

先日、職員がアキレス腱をきる怪我をしました アキレス腱を切ったのは仕事中ではなく、休みの日です 手術が必要ってことで20日ほど休暇願いを出しています。 そこで、お聞きしたいのですが、 月給制の社員に給料を出す義務はあるのでしょうか?? もし、あるとすれば何割ほど出せばよいのでしょうか? もし給料が出ないとなると、生活が・・ 母子家庭の場合、市町村に問い合わしたら、何とかなるもんでしょうか?? それとも、他の社会保険とかになるのでしょうか?? 従業員は社保、雇用、入ってます。 子どもは1人です。小学生。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naosan1229
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回答No.2

有給休暇を使うべきではないかと思います。 欠勤にするのであれば、その評価が賞与のときの査定として残ります。理由がどうあれ、欠勤は欠勤ですから。 それを避けるためにも有給休暇を使うべきだと思いますよ。 もし、欠勤になったとしても、給料が支給されなくて、医師が労務不能であると認めれば、社会保険から「傷病手当金」が支給されます。 #1の方が8割の支給とおっしゃっていますが、おそらく間違いか勘違いでないかと思います。 傷病手当金の法定給付は標準報酬日額(標準報酬月額を30日で除した額)の6割が、1日の金額として支給されます。(休みはじめて4日目から支給) 使用されている健康保険証が、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、そのほかに付加給付として何割か出る可能性があります。 いずれにしても、何がしかの救済措置があるもんです。

その他の回答 (2)

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.3

失礼、 傷病手当金は原則6割でした。 8割は2割り増しの特別な物でした。 訂正します。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

有給休暇の残りがある場合、もちろん払わなければなりません。 有給休暇が残っていない、もしくは、途中でなくなる場合は、会社の規定によります。 会社によって有給休暇を超えた場合、病気・ケガなどだったら数日~1ヶ月支払うケースが多いですね。 それもなく、無給になる場合は、社会保険の傷病手当金が利用できます。8割払われます。

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