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このネコババは法的にどう問題ありますか?

Aさんは10万円を拾いました。Aさんは事情で届けにいけないので、Bさんに警察に届けてくれるようお願いしました。Bさんは、それを使ってしまいました。 この場合、Aさん、Bさんは刑法上、どのような責めをうけるのでしょうか?Bさんが横領罪でいいのですか? また、民法上はどの条文に該当して誰に対してどういう債務が発生しますか?

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  • aaa999
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回答No.1

拾得物横領罪になります。 下記の第254条に該当すると思われます。 刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号)  第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条  自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (遺失物等横領) 第二百五十四条  遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

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