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釣り銭 用意する義務はあるのか。
例えばコンビニで物を買う場合、代金を支払うに際し、釣り銭のやりとりが必要になった場合、法律関係はどのようになるのでしょうか。釣り銭を用意する義務というものは発生するのでしょうか。 私は民法485条により債務者側(店側)が用意するべきと考えましたが、よく考えれば、買主側の債務を「商品代金丁度の金銭を支払う債務」と捉えれば、釣り銭を用意する負担は「弁済の費用」とは言えないですし、違う気がします。民法の条文を探しても、適切な条文が見当たりません。 よろしくお願いします。
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- kumap2010
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>では、店側が買主から代金以上の金額を提供された場合、その受領を拒むことができるのでしょうか?コンビニに限らず、その他の売買契約の場合、どうなりますでしょうか? 基本的には拒むことも可能です。 釣り銭の有無に限ったことではなく、いかなる場合においても売買契約が成立するためには買い手と売り手双方の同意が必要ですから、釣り銭を理由に金銭受け取り拒否=売買契約拒否とすることは可能です。 ただし、書面や口頭で売買契約がすでに成立している場合においては商品の引き渡し義務が発生していますから、金銭の受け取りを拒否したとしても商品は渡さなければいけません。 受け取った場合についてはその場ですぐ釣り銭を渡す義務は無いですが、超過分は債務として残ります。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
正確に言うと「釣り銭を用意する義務」は無いです。 しかし代金以上の金額を受け取ったことで債務が発生していますから、 それを返済するためには釣り銭以外には難しいでしょう。 別に小切手で渡してもいいですが、数百円のために手数料払う人はいないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 では、店側が買主から代金以上の金額を提供された場合、その受領を拒むことができるのでしょうか?コンビニに限らず、その他の売買契約の場合、どうなりますでしょうか? よろしければ、またの回答お願い致します。
- cypress2012
- ベストアンサー率67% (246/367)
運用上は売主側が釣銭準備金を用意しておくのが一般的です. 法律では民法第485条 「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」が基本です.売った物品より大きな金額を受け取った時点で,売主は債務者になり,釣銭に相当する金額を弁済する必要があります. すでに同様な質問がありましたので,ご参考に. http://okwave.jp/qa/q938988.html また,契約があれば,釣銭が支払われないこともあります.プリペイド方式の商品券や図書券に例があります.また,国によっては,路線バスの運賃支払いで釣銭を出さないというシステムもあります.このバスの例では,運転士の不正行為防止や作業負担軽減などが目的でしょう.
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
- nekonynan
- ベストアンサー率31% (1565/4897)
法律はこれです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S62/S62HO042.html 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律 (法貨としての通用限度) 第七条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。 法定通貨 、税金や賃金などを含む金銭債務の強制的な弁済手段として、法的に認められている通貨のこと。つまり、法定通貨による債務弁済を拒否することは、一般にはできない、など制限法貨と無制限法貨の区分あります。制限法貨は第七条の通りです。 客が同じ硬貨を21枚以上で支払えば、店側は受け取り拒否できる。以外に無理です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>釣り銭を用意する義務というものは発生するのでしょうか。 釣り銭を用意する義務はありません。(例えば、信義則により、釣り銭を用意する義務が生じる事例があるかもしれまんが、ここでは考慮しないものとします。) 買主が支払うべき売買代金額より超過する金銭を売主に支払おうとした場合、債務の本旨の従った弁済の提供ではないので、売主はその金銭の受領を拒むことができるからです。(受領遅滞にならない。)もちろん、受領したのたのであれば、お釣りを払う必要があります。(不当利得返還義務) ただ、コンビニで物を買う事例だと、売買契約の成立と同時に売買代金の支払いと商品の引渡が行われるので(これを現実売買といいます。)、売主が金銭の受領を拒んだら、それは売買契約が成立していないと考えるべきでしょう。 客が商品をレジに置くことが売買契約の申込であり、店員がレジを打って「500円になります。」と言ったことが承諾になり、その時点で売買契約が成立するので、客が有効な弁済の提供をしていない以上、店側は受領遅滞にならず、後は、お客の売買代金債務の不履行の問題が生じるという考え方は、不自然な法解釈だと思います。 民法 (弁済の提供の方法) 第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 代金以上の金額の提供は、債務の本旨に従わない弁済ということになるんですね。 また、現実売買の問題も初めて知ることができました。 そこで新たな疑問です。売買ではなく賃貸借の場合(例えば公民館の一時的な利用で、契約の成立と同時に代金の支払及び部屋の明け渡しが行われる場合)、現実売買と同じような理論を適用し、利用者が利用料金以上の金額を提供して公民館側が受領を断った場合、契約が不成立と解釈してよろしいでしょうか? お暇がありましたら、またの回答宜しくお願い致します。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。これを足掛かりとして、色々と自分で考えてみることにします。