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錯誤の問題か

お客さんがAを購入する意思を店員に示して店員が間違ってBを販売した場合‥ お客さんも気づかずにBの代金を払えば錯誤の問題になるんでしょうか?しかし勘違いして間違えて販売したのは店員なのですが‥またお客さんの意思表示の内容や表示に錯誤があるとはいえないようなきもするのですが‥ あと、もしお客さんがAの代金を払って、店員がBをまちがってあげた場合は、店員の債務不履行とお客さんの不当利得の問題になるんでしょうか?お客さんは詐欺とか横領になる可能性があるのでしょうが‥

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noname#204834
noname#204834
回答No.1

何故に犯罪行為に繋げるの!? そんなの 謝れば 終わりじゃん・・・・

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    <お客さんがAを購入する意思を店員に示して店員が間違ってBを販売した場合‥ お客さんも気づかずにBの代金を払えば錯誤の問題になるんでしょうか? しかし勘違いして間違えて販売したのは店員なのですが‥またお客さんの意思表示の内容や表示に錯誤があるとはいえないようなきもするのですが‥ あと、もしお客さんがAの代金を払って、店員がBをまちがってあげた場合は、店員の債務不履行とお客さんの不当利得の問題になるんでしょうか?お客さんは詐欺とか横領になる可能性があるのでしょうが‥> ‥という問いに対して、弁護士からの回答 <次のような流れになりますから,Aの売買契約は有効に成立していることになります。 有効に成立したAの売買契約に基づいた履行が全くないという問題と,法律上の根拠のない(契約の成立していない)Bの代金支払い・Bの交付がなされているという,2つの問題が生じています。 1 客「Aを買うという意思表示」 2 店員「Aを売るという意思表示」 3 Aの売買契約成立 4 店員 Bの代金を請求 5 客 Bの代金を支払い 6 店員 Bを交付> ‥と回答が来たのですが合ってますかね?

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