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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ふとうりとくになるのか?)

購入商品の間違いでの不当利得について

このQ&Aのポイント
  • 購入商品の間違いによる不当利得の有無について、解説します。
  • 客が店側から間違った商品を購入し、その代金を支払った場合、不当利得が生じる可能性があります。
  • 具体的な例として、A商品の代金を支払ったにもかかわらず、間違ってB商品を渡された場合、客はB商品の代金分の不当利得が生じることになります。

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  • okdafu
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回答No.1

前半、 法律構成も色々考えられますが、特定物売買の債務不履行がありますね。300円のものわたしていないので。 売買契約は店が債務不履行状態で存続しています。 無関係の200円の商品ですが、 利得として物を受け取っていて、損害として200円あります。因果関係もあります。また、契約関係もなくただ渡しただけなので、 法律上の原因もありません。 そうすると200円の不当利得ですね。

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その他の回答 (1)

  • okdafu
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回答No.2

後半も同様ですので、 売買契約の債務不履行状態と 間違って給付されたものの不当利得状態がある といえますね。 留置権が発生する要件は見たさなさそうです。両者はけんれんかんけいがないため。 一方で、同時履行の抗弁権の公平の趣旨から、売買契約の履行と不当利得の返還を同時履行にするという解決はあるかもしれません。

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