- ベストアンサー
出産・産休後退職 扶養について
- 出産を控えた妊婦が産休後に退職することを決めました。退職時には出産手当金がもらえる可能性がありますが、産休中は無給です。退職後は夫の扶養に入れるのか疑問です。
- 出産を控えた妊婦が退職を考えています。産休中は無給であり、退職金や出産手当金、出産育児一時金を受け取る予定です。退職後は夫の扶養に入れることができるでしょうか?
- 出産を控えた妊婦が退職を検討しています。退職時には出産手当金がもらえる可能性がありますが、産休中は無給です。退職後は夫の扶養に入ることができるのか不明です。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参考?URLをご紹介します。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060202mk21.htm(退職後の出産手当金と扶養) http://okwave.jp/qa/q4690980.html(健康保険の被扶養者) ご主人が加入されている健康保険の保険者(健康保険組合or全国健康保険協会)にもよると思います。 全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険の被扶養者(健康保険の扶養家族)の認定要件は、 「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」 または 「認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、その世帯の生計の状況を果たしていると認められるとき」 となっています。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html(被扶養者とは?) この場合の年間収入は将来に向けての継続的収入のことです。(産休期間中に受給された出産手当金は含まれませんし、出産手当一時金も継続して受けられる収入ではありませんので、含まれません。) (出産手当金は継続給付として退職後も受給できる場合がありまり、1日あたりの出産手当金の額が3,612円以上の時は健康保険の被扶養者になれないのですが、これは出産手当金支給対象期間(産後56日まで)ことで、それ以後は関係ありません。) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.47826.html(Q5:被扶養者の年収(130万円(60歳以上180万円))の考え方) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20051219mk21.htm(出産手当金と夫の扶養家族) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20040922mk21.htm(出産手当金と夫の扶養家族) 質問者さんのご主人が加入されている健康保険の保険者が全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、質問者さんが退職された後すぐにご主人の加入されている健康保険の被扶養者(健康保険の扶養家族)になるのではないかと思います。 ご主人の加入されている健康保険の保険者が健康保険組合の場合は、その健康保険組合の規約等によりますので、何とも言えません。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20051207mk21.htm(健康保険組合の被扶養者条件) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,158.html(退職後の健康保険) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,61048,102,458.html(退職後の健康保険) http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/38532/20110331-163125.pdf (退職後の健康保険) 健康保険の被扶養者認定については、ご主人が加入されている健康保険の保険者(健康保険組合or全国健康保険協会)に直接確認されることをお勧めします。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(全国健康保険協会 都道府県支部)
その他の回答 (1)
- taremouse
- ベストアンサー率21% (24/113)
旦那さんの社会保険の扶養になるお話ですよね?退職したらその後の収入見込みがなくなるので、すぐ入れますよ。退職証明書等が必要だと思いますが、必要書類は旦那さんの会社に確認なさってください。 ただ、雇用保険(失業保険)を受給する場合は、一定の金額以上を受給期間中入れません。私の加入している社会保険(私学共済)では、雇用保険に入っていた場合で扶養認定申請をする場合、失業保険を受給しない誓約書を出させています。 収入があって扶養に入れるかどうか計算が必要なのは旦那さんの年末調整のときですね。 でも産休中無給なら、来年の質問者さんの収入は103万未満になると思います。失業保険や育児休業給付金などの雇用保険からの受給分は非課税ですから、所得にはなりません。出産手当金や出産手当一時金も非課税ですから、所得にはなりません。 退職所得は所得になりますが、10~20万程度であれば、0円とみなされます(退職所得の計算方法が別にあります)。
お礼
親切な回答ありがとうございます! 安心しました(^U^)
お礼
いろいろなHP、たくさんの情報ありがとうございます。 こんなに詳しく・・・感謝です!