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英文契約書の勉強をしています。契約書の即時解除条項についてですが、 以下の文章にでてくる in any jurisdiction to which it is subject that hasの箇所はどのように 訳せばよいでしょうか? ここで述べられているthat以下の文章がかかる先行詞はどれにあたりますか? 「any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 13.2(d) to clause 13.2(k) inclusive; or」  どなたかご教示よろしくお願いします。

みんなの回答

  • MayIHELPY
  • ベストアンサー率49% (335/674)
回答No.3

「any event occurs, or proceeding is taken, with respect to the other party in any jurisdiction to which it is subject that has an effect equivalent or similar to any of the events mentioned in clause 13.2(d) to clause 13.2(k) inclusive; or」  解説 契約書翻訳の勉強の参考にしてください。 (1)thatの先行詞は、any eventとproceedingですが、 英語特有のことなのですが、このようにthat以下の部分が、2つ以上の先行詞を修飾していて、さらにそれぞれの先行詞の動詞が異なる場合は、that以下を1回だけ訳して、両方の先行詞に続けようとすると日本語として非常にわかりにくい表現になってしまいます。 このような場合は、that以下の部分を各先行詞ごとに、繰り返すのが翻訳のコツです。 (2)契約書では、any~という表現が多用されますが、これは、すべてが網羅されていることを表すためです。そうしないとそれ以外は適用されないと難癖を付けられるおそれがあるためです。このため、訳すときにも、「いずれかの~」又は「いずれの~も」というニュアンスを出す必要があります。どちらにするかはそのときの文体で通りの良い方を選択します。 参考訳 相手方当事者が管轄下にあるいずれかの管轄区域において、相手方当事者を対象として、条項13.2の(d)~条項13.2の(k)において規定されるいずれかの事象と同等の又は類似する効力を有するいずれかの事象が生じた場合、又は当該効力を有するいずれかの手続きが講じられた場合(いずれの管轄区域、いずれの事象又はいずれの手続きであるかを問わない)。 注 上記は「~場合」まででもOKです。

buddyco
質問者

お礼

お礼が遅くなり失礼しました。 大変参考になります。ありがとうございました!

noname#183197
noname#183197
回答No.2

#1ですが、訳抜けと訂正 同等又は同類の出来事または手続き ↓ 同等又は同類の影響を持つ出来事または手続き 管轄権 ↓ 管轄

noname#183197
noname#183197
回答No.1

that の先行詞は event or proceeding 13.2(d)~13.2(k)に述べる出来事のいずれかと同等又は同類の出来事または手続きが相手方が従うあらゆる管轄権において相手方に対して発生または行われる

buddyco
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。助かりました!

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