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市役所の郵便物送付先・住所記載間違いについて

市役所から重要な内容の郵便物(金銭:納付書)が親族宅へ間違って送付されていました。 残念なことに、(手元に届いたのだから良いだろうという態度で)市役所からは何等謝罪も訂正もありません。呆れていますが、この様な場合、行政責任・謝罪などは如何な扱いに成りますでしょうか? よろしくご指導ください。

みんなの回答

回答No.5

●文書送付を作為的に親族宛としたか、悪意が有ったか、間違いかの何れかと所見する。 ○その不動産の所在地にもよりますが、「悪意」ではなく「間違い」でしょう。悪意で違うところに送付する意味はありませんし、そもそも送付先の記録は残りますから「悪意で違うところに送付」は出来ないでしょう。 ●市役所該当部署若しくは担当者・責任者からの謝罪は無い。 ○まったく他人のところに送付したわけではなく「打ち合わせをした親族宅」に送付しており、最終的に質問者さんの手元に届いているとなると・・・・「担当者レベルの口頭での謝罪」くらいでしょう。  全く関係のないところへ送付したのであれば行政責任・公的な謝罪が必要でしょうけれど。

junusa
質問者

お礼

ご案内有難う御座います。 行政が悪意で行政行為を行う可能性は有るのでしょうか? 何れにせよ、行政当局は市民納税が運営原資であり市民本位であるべきと思料しております。 今回は納税関連書類の住所間違いですが、運良く納期までに当方に届いたのが事実です。 間違いの事実に関し、誰にせよ素直に謝罪するかしないかは当該部署の一般良識に帰属するものです。 この行為・作法は、法的・公的云々以上に人間社会を生きる上で最低限必要ではないでしょうか。 残念ですが、同市役所から今もって何ら謝罪は有りません。 余りにも無知・低レベルで呆れているのが現状です。

回答No.4

(1)以前、市役所との打合せを親族宅で実施した事があり、市役所が同親族宛の重要な郵便物 (金銭:納付書)と私宛の同書面が同封されていた。 まったくもって経緯がわかりませんが、「親族宅で打ち合わせしたこと」がその納付書に関係することであればその親戚宅を質問者さんの居住場所として市役所側が認識した可能性はありますからその場合は、親族宅に郵送されてもいたしかたない部分もあります。 (2)私の住民票住所(親族とは異なる他府県)には無論届いた事実はない。 他府県の住民登録だと市役所といえど簡単には確認することができませんので質問者さんの住民登録地を行政側は知らないのでは? 打ち合わせを行った親族宅に送付したのは役所側の確認不足とも言えますが、質問者さんが前述の打ち合わせの時に「納付書は○○に送付してください」と伝えていないのであれば役所の非は問いにくいでしょう。 送付先をきちんと伝えたうえで間違ったのであれば行政側に非がありますが、まったく関係のないところに送付したわけではなく、また納付書に関係することで親族宅で打ち合わせを行ったということであれば行政側に責任を問うのは難しいでしょう。 謝罪を求めたとしても担当者から口頭ですることが限界かと思います。 しかし、3回補足をしていただきましたが、その都度断片的な答えしかいただけず、今回のことは役所側の確認不足もあったのでしょうけれど、質問者さんの説明不足もかなり原因となっていることが想像されます。 「送付先は行政側が聞かなかったので言わなかった」なんてことがありそうですが・・・・。

junusa
質問者

補足

ご案内有難うございます。 個人情報開示の限界も有り、ご判断など難しい点が出ているかもしれません。 可能な範囲で以下追記します。 間違っても、「送付先は行政側が聞かなかったので言わなかった」と言う様な事実誤認は有りません。 (1)納付書は不動産税務に関連するもので、行政側には私の所在は明確に成っている。  同役所からの従前文書は私の自宅に問題なく送付されている。 (2)便宜上(役人の出張無用との判断で)親族宅での打ち合わせをしたのみで、  文書送付を作為的に親族宛としたか、悪意が有ったか、間違いかの何れかと所見する。 (3)市役所該当部署若しくは担当者・責任者からの謝罪は無い。 かかる事由により今般の質問となっています。

回答No.3

(1)住所は間違っている  基本的には住民登録は、届出に基づいて記載されますでの、住民登録の住所が間違っているというのは、届出人が間違って届け出をしたか、届出にともづいて住民基本台帳に記載する際、あるいは改製の際に役所が間違ったかのいずれかしかありません。  どちらの原因で間違ったかによって責任の所在は違います。  また、間違った住所で郵送すれば普通は届きません。住所が間違っていて郵便物が届いてしまったのであればそれは市役所のミスではなく郵便もしくは宅配業者のミスです。 (2)親族宅に間違って送付した  これがよくわかりません。親子なら戸籍などで親族関係を確認することは可能ですが、親族であるかどうかはそう簡単にはわかりません。何故、親族宅に送付したのでしょうか?  一般的には質問者さんの住民登録が親族宅に置かれていてそこへ送付した、ということが想像されます。 何度も補足をいただいて申し訳ないのですが、具体的にどうなっているのかがよくわからないのでやはり何とも言えません。

junusa
質問者

補足

ご指導有難う御座います。 以下補足事項です。 (1) 以前、市役所との打合せを親族宅で実施した事があり、市役所が同親族宛の重要な郵便物 (金銭:納付書)と私宛の同書面が同封されていた。 (2) 私の住民票住所(親族とは異なる他府県)には無論届いた事実はない。 宜しくお願いします。

回答No.2

(1)住民登録住所に送達はされていません。 (2)役所の住所記載が間違っていました。 その住所を役所は何に基づいて記載したのでしょうか? 住所記載が間違っていたら根本的に届かないはずですから少なくともその住所と質問者さんとが何らかの関係があるのでは?

junusa
質問者

補足

拝復 (1)住所は間違っている (2)親族宅に間違って送付した この様な背景です。

回答No.1

まず第一に「誤配」が起きた原因は何なのでしょうか? 通常考えらるのは (1)役所が記載した住所が間違っていた。 (2)配達会社が誤配した。 (3)郵便局に転送届が出ていた。 のいずれかだと思います。 この3つのうち市役所に責任があるのは(1)だけです。 金銭納付書の内容にもよりますが、通常は住民登録地に郵送されますが、その住民登録地がどうなっているかも問題になります。 質問者さんが正しく住民登録しているのに市役所が間違っていればこれは市役所に責任がありますが、住民登録が間違って届出されていれば市役所の責任は薄いです。 まずその部分を明らかにしていただかないと「行政責任・謝罪」について判断できません。

junusa
質問者

補足

ご指導有難う御座います。 以下要約を期します。再度ご指導くださいますと幸いです。 (1)住民登録住所に送達はされていません。 (2)役所の住所記載が間違っていました。 此の内容が事実です。 よろしくご指導下さい。

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