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結婚による扶養について

先日結婚し、私が勤めている会社に不要に入れてもらうよう 申請しました。 書類不備という形で返送されたのですが、 「昨年の収入が130万円を越えているため扶養に入れない」 とありました。また、 結婚のため退職されたり収入の変動があれば、 (1)勤務先の給与見込み証明(妻は9月から3ヶ月の契約でアルバイト中、それ以降も働くつもりですが扶養範囲の130万円未満で。) (2)退職証明書の原本(前職も短期のアルバイトだったのでもらえるのでしょうか?) (3)雇用保険受給資格者証の写し(前職がアルバイトで雇用保険に未加入だったのでなし。) を添付して再送するように書いています。 要はこれさえ出せば扶養に入れることはできるのでしょうか? また、(1)ですが、3ヶ月という短期契約なのですが、今後1年間の収入見込みを 書いてもらうことはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >要はこれさえ出せば扶養に入れることはできるのでしょうか? また、(1)ですが、3ヶ月という短期契約なのですが、今後1年間の収入見込みを 書いてもらうことはできるのでしょうか? ですから質問者の方の健保により異なります。 健保によって扶養の条件も異なれば添付書類も異なると言うことです、繰り返しますが扶養の条件は全国一律ではないし提出する書類も一律ではありません。 質問者の方の健保がAであれば給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 また添付書類は原則として3ヶ月程度の短期であれば必要としません。 質問者の方の健保がBであればそれは健保に聞かなければ解りません。 それから問い合わせをするときは必ず健保に問い合わせをするようにして下さい、会社の業務担当は大会社でその仕事を専門にやっている場合を除くと、多くは他の仕事の片手間にやっていることが多く、知識が不足しているということはよくあります、また自分を過信している人もいてきちんと確認せず単なる思い込みだけで言っているケースも良くあります。 このサイトの回答でも自称会社での業務担当者がいますが、かなり間違った思い込みをベースにして回答している場合がありますから。

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