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雇用保険の基本手当の算出

zephyr-breezeの回答

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回答No.1

あまりわかりやすくないのですが、別添厚生労働省の説明をご参照ください。 かいつまんでいうと、算出した賃金日額の多寡により掛け目が異なります。 ・賃金日額2,120円以上4,180円未満:8割 ・賃金日額4,180円以上12,130円未満:5割~8割(金額に応じ逓減) ・賃金日額12,130円以上:5割(年齢に応じ賃金日額に上限がありますのでご注意ください) 別添URLの一番下にある「基本手当の給付率新旧比較図」(グラフ)がもっともわかりやすいと思います(それでも十分にややこしいですが) なお、4割5分は60歳以上の場合に適用される比率です。 ご参考になれば幸いです。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/07/h0718-1a.html
flower84
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても、参考になりました。

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