失業給付の基本手当の算出について!

このQ&Aのポイント
  • 失業給付の基本手当の算出について詳しく教えてください。
  • 会社の休業期間と退職日を考慮した失業給付の基本手当の算出方法について教えてください。
  • 休業期間は失業給付の基本手当算出に含まれるのか教えてください。
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失業給付の基本手当の算出について!

雇用保険等に詳しい方がいらっしゃいましたら是非教 えてください。 以前勤めていた会社とトラブルがあり、ようやく失業 給付の手続きに入れるようになりました。 ※相手方が離職票を出さない&雇用保険未加入であっ たためでした。 問題なのは基本手当日額の算出なのですが、自分は以 下のような状況です。 ======= 入社 2007/10/10 休業 2008/3/29~2009/5/20 退社 2009/5/20 ======= ※労働審判により決定した日付です。 会社の休業期間が1年以上にわたってあります。そし て休業状態のまま、相手方都合で退職しています。 こういった場合、失業給付の基本手当日額の算出には どこからどこまでの期間を対象として見るのでしょう か?普通なら離職日より6ヶ月遡り、180で割ると思い ますが… 休業期間は計算の対象とはならないのでしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。

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  • ベストアンサー
  • saltmax
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回答No.1

>普通なら離職日より6ヶ月遡り 離職日ではありません。 賃金日額は 被保険者期間として計算された最後の6ヶ月間の賃金総額を180で割った額。 労働日が11日以上ないと1ヶ月とはなりません。 この方法によって賃金を算定することが困難であるとき,または著しく不当な場合は, 例外として労働大臣が定める方法によって賃金日額を決定するものとされています。 会社都合による休業手当が支払われた期間がある場合など 原則の計算方法で算定した賃金日額が著しく不当である場合などは 地域や同種の労働に従事する労働者の賃金を考慮して公共職業安定所長が 決めることになると思います。

wcctd849
質問者

お礼

ありがとうございます。ということは、職安所長さんに 決めてもらうような流れになりそうです。 ちなみに給与・休業補償共に未払い分がありますので その点が尚更複雑になってしまっています。 通常の算定方法では困難なので、来週職安に行って 話を伺ってみたいと思います。

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