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解雇と残存有給日数

 突然、明日付けで解雇されましたが、残存有給日数は貰えないのでしょうか。

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  • kgrjy
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回答No.1

明日が最終在職日ということであれば、勤務日の日だけ、年次有給休暇を行使できます。その翌日以降は雇用関係が消滅しているので、年休行使する意味がありません。 しかし、重責解雇でもないかぎり、平均賃金30日分(ただし今回のケースは2日マイナスの28日分)の解雇予告手当を即日支給する責務が、使用者にあります。払わないなら、労基署に申し出てください。

ryuusyuu2011
質問者

お礼

よく分かりました。有難う御座いました。

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