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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:☆市県民税について・・・☆)

市県民税についての悩みと解決策

このQ&Aのポイント
  • 主人の収入を支えるために、親子間で家賃を支払っているが、税務署から家賃は利益にあたり、収入に上乗せされてしまい、市県民税が高くなってしまう問題がある。
  • しかし、知人によると、親子間で家賃を支払っても収入に加算されることはなく、市県民税は増えないという意見もある。
  • 質問者は市県民税の支払いが困難であり、何か解決策があるのかを知りたいと思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.6

>「市県民税納税通知書」は、433,900円が通帳より、市県民税として記入され引き落とされていました。 今まで、差し押さえや、督促の用紙は来たことが無かったです。] 単純に口座振替で市民税を納税されてるだけではないでしょうか。 これは市に問合せすれば良いです。 「口座から自動振替になってるか、どうか確認したい」といえば教えてくれます。 差押処分がされてるなら「サシオサエ」「差押」等が通帳に記載されます。 市県民税の通知が届いていて、それに「貴方は口座振替をされてます」という文があるはずです。 貴方の得意な分野ではないと思いますが、来てる書類を丁寧に読むと、おわかりになるはずです。 それにしても、日本の税制は難しいですね。 私は専門家の末席を汚しておりますが、改正に追いつけないです。 いわんや、専門家でない方が「わかんねぇよ」というのは当然です。

sakurannbo3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 市県民税の通知が来たので(433900円)、主人が真っ先に市役所に問い合わせてみたら「調べてみます。」との回答で音沙汰無しで引き落とされてしまいました。 通知が来てから期限までが1週間位しかなかったので、( ̄▽ ̄;)!!です。 私が思うに・・・3年前の家賃分を所得に上乗せ修正されての金額だと思います。 市県民税、国民保険、国民年金も全て同じ口座から引き落とされる様に手続きしてあります。 差し押さえは無いです。通帳にも通知書にも記載されていませんでした。 *専門家でない方が「わかんねぇよ」というのは当然です。* ご理解頂きましてありがとうございます。 本当に何どもご回答頂きまして感謝申し上げます(=^0^=)

その他の回答 (5)

  • hata79
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回答No.5

NO.4補足を読みましたが、失礼ながら「意味不明」ですね。 1「税務署から何ども何ども「平成20年~平成22年分の所得税の修正申告書」と「所得税青色申告決算書(一般用)」の修正が来て、その度に書類の金額が違うので、税務署も何やっているんだろう?書類を見て思います。」 修正が来てとは?要は、家賃収入を経費にしてるのは良くないので修正申告をしなさいという指導の中で「そうは言っても書き方が判らないだろうから、これに記名押印して提出してください」という意味で申告書等が送られてきたのでしょうか。 それに対して、すぐに提出をしなかったので「何度も送られてきた」のだと思います。 何度も送られてきてるのと、年度が違うので「違う数字がきてる」と勘違いされてませんか。 2「市役所にも主人は問い合わせたそうです。 市役所は「調べてみて折返し連絡します。」との返事だけで連絡無し!!!」 税務署の指導で修正申告をするわけですから、市役所に聞いても「判らない」が正解ですよ。 税務署担当者がご主人の過去の申告について修正申告するように指導をしてる最中なのですから、仮に市の職員から問合せがあっても「教えることができない」という回答がされるわけです。 税務署と市役所は違いますので、ここをはっきりと認識してください。 3 「学資保険が丁度満期になり、主人の口座に入った矢先、その膨大な金額が引き落とされてしまいました。」 ご主人の口座から「誰が引き落とし」をしたのでしょうか? 税務署か市役所が今回の調査で発生した税金を夫の預金から勝手に下ろすということは「ありえません」。 税金の滞納処分で預金が差押されたというなら「差押調書(謄本)」が手元に必ず届くはずです。 9月14日とは平成23年の9月14日ですよね? だとしたら、修正申告にたいしての一連の課税関係が終了したのが23年9月ですから、前述の「預金からの引落」が滞納処分としてされてる可能性はほとんどないですよ。 仮にあるとしたら、元々過去から大きな滞納があって、今回の修正申告騒ぎとはまるっきり別に滞納処分が行われたということです。 どのような場合でも滞納処分の差押として預金差押があり引きおろしがされてるなら「差押調書(謄本)」と「配当計算書」が送付されるはずですので、お手元になければ、誰が口座か引落したのかを確認すべきです。 4「税務署からの「平成20年分の所得税の修正申告書B」で納める税金は175,900円でした。 それが何故、市役所からの「市県民税納税通知書」は、433,900円になるのでしょうか?433,900円の内訳は「市民税念税額:260,700円で県民税年税額:173,200円です」に。 既述ですが「国税である所得税」と「地方税である住民税」は別物です。 ですから、税務署から来た通知と、市役所から来た通知を見比べて「課税額が違う」というのは比べるものが違うのです。 知識としては「市民税は1年遅れ課税」を覚えてください。 平成20年1月1日から12月31日の所得に対しての課税を述べて例示します。 国つまり税務署のいう「申告所得税」は平成20年分」として課税されます。修正申告への加算税決定など全て「20年」でされます。 同じ年の所得に課税するのに市民税では「平成21年分」として課税されます。 20年の所得を元にしての課税を平成21年に行うので21年といいます。 実は、この「年」の表示は、専門家で戸惑うようです。 税務署で「21年の申告所得税」といえば純粋に平成21年1月1日から平成21年12月31日の間の所得に対する税金をさしますが、市役所で「21年の市民税」というと平成20年1月1日から平成20年12月31日の間の所得に対する税金をさしてます。 このことを踏まえて、一度市役所からきてる通知を見直してみてください。 疑問が解けるかもしれません。 5 次回の申告に気をつけることなど 親族に対して支払う家賃は事業所得の経費になりません。 この点気をつけて、決算を組みましょう。 税金に関しての通知やお知らせは沢山来ます。 必ず「何処から来てるのか」を確認しましょう。 全部ひっくるめて「税務署からきた」「市役所から来た」では、わけがわからなくなる原因を作ってるようなものです。 税金が国税と地方税があり、国税は税務署が管轄、地方税は県税事務所と市役所が管轄です。 所得税と云われたら税務署、市民税といわれたら市役所と覚えましょう。 ちなみに市民税ではなく住民税という表現もありますが同じです。

sakurannbo3
質問者

お礼

何どもご丁寧な回答をしていただき感謝申し上げます。 ご回答頂いた4の件ですが >「市県民税納税通知書」は、433,900円が通帳より、市県民税として記入され引き落とされていました。 今まで、差し押さえや、督促の用紙は来たことが無かったです。 もう一度、書類を見て、私自身調べて慎重にやっていこうと思います。 無知とは恐ろしいものですね。本当に情けないです。 貴重なお時間を私の為に使って頂き、心より感謝申し上げます。 本当にありがとうございました。

  • hata79
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回答No.4

市は所得調査権限がありますが、ほとんど実地調査しません。 申告内容の否認をされたというなら「税務署員(国)」がしてると思います。 過去3年分の調査で、家賃の経費計上を否認されて、修正申告書を提出したのでしょうか? (よくわからないのは理解できますが、何処に何を出した程度は述べられないと、回答ができません) 修正申告では、申告所得税(国税です)は追徴がなかったが、所得金額が変わったので、市県民税の追加があって、その額が大きいので払えないということにでしょうか。 お聞きになりたいのは、二つになると思います。 1 家賃を家族に払っても経費にならないと税務署員(もしかしたら市役所の人でしょうか、はっきりしてませんが)に言われたが本当なのか?知り合いは「経費になるといってる」。どっち? 2 納めるのが辛いぐらいの税金が来てるがどうしたらよいか。 1は既に回答が付いてるように「生計を一にする家族へ家賃を支払っても経費にはならない」です。 2については、一括で納められないなら、分納にしてもらいましょう。 大前提で理解ができてない点があるような気がします。 所得税は国の管轄で、担当は税務署です。 市県民税は地方つまり県や市が管轄で、担当は市役所の税務課です。 税務調査が過去3年分されたというなら、税務署員が調査をしてるわけですが、調査によって所得税の追徴が無かったのに、市県民税の追徴額が発生するというパターンがあまり無いように思います。 「市県民税が一杯かかってきた」と云われてますが「国税、市県民税を合計すると沢山かかった」という意味ではないでしょうか。 つまり国税(税務署が担当)と市県民税の区分をせずに、全部を「市県民税」と云われてるのではないか?という事です。 税務調査によって修正申告書の提出をすると、そのデータが市役所に行きますので、市民税などが追徴されることになります。 この「修正申告」というのは、本人が自主的に提出したものという法的位置づけがあります。 「こんなに市県民税が出るとは思わなかったから、撤回する」ということができません。 対して、税務署が所得税額を決定する「更正決定」がありますが、これに対しては異議申し立てができます。 「何処にどんな書類を出した結果、どのような税金がかかってきてるのか」が不透明なので、なんとも回答しずらいのですが、仮に家賃を月5万円払ってるとしますと、年間60万円です。 年間60万円に5%の税率ですと3万円の所得税本税が追徴金となります。過少申告加算税と延滞税は問題にしなくてよいでしょう。 住民税(あなたが市県民税と呼んでるもの)は10%の税率ですから、60万円の10%で6万円です。 これらが3年分ですので(国税3万円+地方税6万円)×3で27万円の追加納税額が発生してるということになります。 実は「3年分」なので「多額だ」と感じるのです。 10%でも3年分だと30%ですから、税率としては高率です。 毎年払っていれば済んだものが、後からまとめてきてるので負担感が大きいのです。 そのことと、重箱の隅をつつくような税務当局の体制だというのとは、別物でしょう。 過去5年分の修正申告をしなくてもよかったと思うしかありません。 「何処にどんな書類を出した結果、どのような税金がかかってきてるのか」をもう少し教えてもらわないと回答しようがありません。

sakurannbo3
質問者

お礼

お恥ずかしい話ですが、私は主人と険悪です。ですから、仕事についてはノータッチです。 主人から聞いた経緯を書きます。 先ず、例年通りの確定申告書を作成して税務署に行き、青色申告書を提出したところ、初めてその場で、調査されたそうです。 家賃は地代家賃として計上していました。 21年、22年はただ書類提出のみでスルーだったそうです。 でも、税務署から、「親子間での家賃は認められないから、別居している、祖母93歳、父72歳、母72歳(脳梗塞で障害者)と我が家の中高生の子供2人を扶養にしたらどうか・・・?」と提案があったそうです。 でも、平成21年申告分(平成20年課税分)は扶養等の控除はされなかった様なので、我が家にとっての多額の金額の市県民税を支払わなければならないとわかりました。 税務署から何ども何ども「平成20年~平成22年分の所得税の修正申告書」と「所得税青色申告決算書(一般用)」の修正が来て、その度に書類の金額が違うので、税務署も何やっているんだろう?書類を見て思います。 市役所にも主人は問い合わせたそうです。 市役所は「調べてみて折返し連絡します。」との返事だけで連絡無し!!! そして愕然とした最悪な事態が・・・。 我が家はW受験で、高校生の子の学資保険が丁度満期になり、主人の口座に入った矢先、その膨大な金額が引き落とされてしまいました。 18年掛けてコツコツと貯めた学資保険。 子供は頑張っているのに・・・無知な親のせいで・・・申し訳ない気持ちで一杯です。 税務署からの「平成20年分の所得税の修正申告書B」で納める税金は175,900円でした。 それが何故、市役所からの「市県民税納税通知書」は、433,900円になるのでしょうか?433,900円の内訳は「市民税念税額:260,700円で県民税年税額:173,200円です」 9月14日の検印で今週、税務署より「平成22年分の所得税の更生及び加算税の変更決定通知書」が郵送されてきました。 更生前と更生後の違いは、 ・差し引き所得税額 ・申告納税額 ・納付すべき税額 ・加算税の基礎となる税額 ・加算税の額 以上がの金額が全て「0円」になっていました。 書いていて、支離滅裂だと痛感します。 読みにくいでしょうし、理解できない事を書いているのだろう・・・?と想像します。 大変申し訳ございませんが、次回の確定申告で「こうすれば良い!」とアドバイスをお願い致します。 本当に親身になって頂き感謝申し上げます。 何卒、宜しくお願い申し上げます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

「親子間での家賃は成立しない。これは利益にあたる。」 として、営業利益にされてしまい・・・とあり、「我が家にとっては膨大なお金を支払わなければならなくなり」とあります。推測ですが、税務調査がはいった結果、同一生計者への家賃支払いが経費にならないということで、修正申告書を出し、その後市役所から追徴金が来たということでしょうか。 確定申告書を出す時に「家賃は経費になりませんよ」と指導を受けたというケースではないように思います。 調査が入ってのことだとして、述べます。 生計を一つにしてる者への家賃支払いは経費になりません。 その代わりに固定資産税や修理費などは(全額ではありませんが)経費になります。 税務調査で家賃の否認をされたときに、固定資産税や修理費等経費にできるものを経費加算してくれてないのだと思います。 税務署は、修正申告書を出す際に売上漏れや経費に出来ない金額を足すことしかしません。 もしも固定資産税や修理費等を経費にしてあれば、単純に「家族に払った家賃は経費にならない」だけです。 所得に加算して税金が出ます。 もしも固定資産税や修理費等を経費にしてないなら、修正申告書を出す際に、これらの経費算入をする旨主張して、追徴金の減額をすることが可能でした。既に修正申告書の提出をされてるようですので「後の祭り」です。 市県民税だけが追加で課税されてるのでしょうか? 国つまり税務署が管轄する所得税の課税はどうなってますか? 国税と地方税をまぜこぜにして、国の加算税までいれて「市県民税が高い、払えない」としてるなら、もう少し内容の整理が欲しいところです。 お知り合いは「家賃は経費になる、、」発言からは詳しいというよりは、生計を一つにしてる者への経費支払いは「だめ」ということを知らなかっただけでしょう。貼り付けたURLの3の(2)です。 重箱の隅をつつくと云うのは、もっともっと細かな、そんなことどうでも良いではないかという事をつつくことを言います。 今回の否認は重箱の隅をつつくのではなく、1+1は3としてる式を「答えは2ですから、×です」と指導されてるレベルです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
sakurannbo3
質問者

お礼

解りやすく丁寧なご回答に感謝申し上げます。 主人が確定申告に行きました。(私は他で働いています) >修正申告書を出し、その後市役所から追徴金が来たということでしょうか。 はい。そうなのです。平成20年から3年分です。 こんなに貧乏会社の何を税務署が調べたいのかも解りません。 >国つまり税務署が管轄する所得税の課税はどうなってますか? 主人曰く、「税務署では、課税対象になるものは無かった。」とのことだったので、市役所から納付書が来たので驚いたのです。 >既に修正申告書の提出をされてるようですので「後の祭り」です 今から修正し直してもらうことは出来ないのでしょうか? 固定資産税等を申告し直す事も出来ないのでしょうか? 私自身、全く詳しくないので、何をどのように質問すれば良いかも解りません。情けないです。 大変恐縮ですが、再度ご回答頂ければ幸いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>父親と主人が、父親の土地に建っている小さな工場で一緒に仕事… 個人ですか法人ですか。 ご質問文からは個人と想像しますので、個人の前提で回答します。 >主人の扶養になっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、個人事業なら 2. も 3. も関係ありませんので、1. 税法の話ということでしょうか。 1. 税法の話であれば、控除対象扶養者にしているということは、別居であっても「生計が一」というわけですね。 >税務署では、「親子間での家賃は成立しない。これは利益に… 個人事業である限り、「生計を一」にする家族に金品を渡しても経費にはなりません。 家族間の扶養義務の範疇ということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >自宅は別です… 「生計が一」ではないと主張するなら、家賃を払って経費にすることは問題ありません。 反面、控除対象扶養者にはできなくなります。 そもそも、扶養控除を取ることによる節税額は、親の年齢や障害の有無、また夫の所得額にも左右されますが細々とのことなので、おおむね、 ・所得税 38万 × 5% = 19,000円 ・住民税 33万 × 10% = 33,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm に過ぎません。 「生計が一」と主張するのが、夫にとって損か得か、それほど難しい問いではありません。 父から見たらどうかは次へ。 >税務に詳しい知人に聞くと、「親子間でも家賃はOKで、収入に加算される事は無く、市県民税が多くなってしまう事は無い… その知人は税務に詳しくなどありません。 父にとって立派な「不動産所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm 「年金所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm と不動産所得とを足した「合計所得金額」が、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を上回れば、所得税も翌年の住民税もかかってきます。 >と重箱の隅をつつくように探しているのでしょうか… 重箱の隅などでなく、夫に個人事業者として最小限必用な税に関する知識が欠けているだけ。 辛口を失礼しました。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sakurannbo3
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございます。 一番先にお礼のコメントをいれたのですが・・・最後にクリックしなかったのか・・・?お礼のコメントが消えてしまったみたいで、今開いてみて、とても驚き、大変失礼をしたと反省しております。 解りやすく参考サイトも教えて頂き本当にありがとうございました。 状況は貴方様の仰る通りです。流石です!ソンケ-! 我が家は子供達に教育費がかかるので、祖父母には理解してもらいます。 辛口なんてとんでもないです。 こんな無知な私に真剣にご回答頂き、感謝、感謝です。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

扶養家族なのに家賃もあるのが問題なんだと思います。 扶養を外して、別生計としてなら家賃を経費として計上できるのではないでしょうか? ただ、お父さんの収入に家賃が加わるので、お父さんの市県民税と国保税(料)が上昇することが予想されます。

sakurannbo3
質問者

お礼

早々とご回答ありがとうございました。 上記の方にも記載致しましたが、子供たちの教育費のがかかる時期なので父親には理解してもらいたいと思います。 本当に感謝申し上げます。

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